○八戸市立市民病院職員表彰規程
平成20年3月31日
市民病院規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、職員に市民全体の奉仕者としての責任を自覚させるとともに、公営企業の確立を図るため、信賞必罰の理念に沿い、他の模範とすることができる職員を広く表彰することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次に掲げる職員に対して行う。
(1) 自己の危難をかえりみないで、その職務を遂行した者
(2) 業務上有益な研究、発明、改良、工夫、考案又は献策をした者
(3) 業務上の災害、危険及び損害を未然に防止し、又は早期発見した者
(4) 職務について特に他の模範とするのに充分な行為のあった者
(5) 職務上又は職務外に関する事項で外部から賞賛を受け、そのため著しく市民病院の名誉を高揚した者
(6) その他特に表彰することを適当と認める者
(表彰の種類及びその方法)
第3条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 表彰状を授与して行う表彰
(2) 賞詞を授与して行う表彰
2 表彰状は、前条各号のいずれかに該当する者のうち、特に顕著な功労があると認められるものに対して授与する。
3 賞詞は、前条各号のいずれかに該当する者のうち、顕著な功労があると認められるもの又は成績優秀であると認められるものに対して授与する。
4 表彰は、管理者名をもって、記念品又は賞金を贈って行う。
(死亡者の表彰)
第4条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、死亡の前日に遡ってこれを表彰し、表彰物件は、遺族に授与する。
(表彰状の返納)
第5条 表彰を受けた者が刑に処せられてその職を失い、又は懲戒処分によってその職を免ぜられたときは、表彰状を返納させるものとする。
2 前項に規定するもののほか、表彰を受けた者が懲戒処分を受け、又は被表彰者としての体面をけがすような行為のあったときは、表彰状を返納させることがある。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、必要に応じて随時行うものとする。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。