○八戸市立市民病院施設管理規程
平成30年11月1日
市民病院規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、八戸市立市民病院(以下「病院」という。)の管理及び秩序の維持に関し必要な事項を定め、公務の正常かつ円滑な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「施設」とは、病院の事務又は事業の用に供する建物、土地その他の設備をいう。
(管理の基本原則)
第3条 施設の管理に当たっては、事務又は事業の遂行が迅速かつ的確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、施設の保全と秩序の維持について、常に積極的に努めなければならない。
3 施設に入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(禁止行為)
第4条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為
(2) 通行の妨害になる行為
(3) 施設及び物件を毀損し、施設の美観を損する行為
(4) めいていして立ち入り、他人に迷惑を及ぼす行為
(5) 長時間にわたり職員を拘束し、執務に支障を来たす行為
(6) 危険な場所その他指定された場所以外の所において、火気を取り扱うこと。
(7) 病院の敷地内において喫煙すること。
(8) 正当な理由なく凶器、爆発性物質その他の危険物を持込むこと。
(9) 暴力的又は威圧的な言動を用いて、職員に面会を強要すること。
(10) 職員の了承を得ず、写真の撮影、録音又は録画をすること。
(11) 職員の了承を得ず、執務室、倉庫又は立入禁止区域に立ち入ること。
(12) 正当な理由なく執務時間外に施設の建物内に居座ること。
(13) 施設に用務のない者が駐車すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理及び秩序の維持に支障を来たし、又は公務の正常かつ円滑な執行を妨げる行為
2 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、前項の規定に違反した者に対し、直ちに施設から退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。この場合において、当該物件の撤去を命ぜられた者がこれに従わないときは、管理者は、当該物件を撤去することができる。
(許可を必要とする行為)
第5条 施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(1) 物品の販売、宣伝、勧誘、寄附のための募金その他これらに類する行為
(2) 広告物等を掲示し、配布し、若しくは回覧し、又は看板、立札その他これらに類するものを設置する行為
(3) 仮設工作物を設置する行為
(4) 所定の場所以外の場所に駐車又は駐輪する行為
(5) 集会その他催物等を開催する行為
2 管理者は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
(集団立入の制限)
第6条 多数の者が施設に立ち入ろうとする場合において、管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、立ち入る者の人数、時間、行動の場所等を制限し、又は立入りを禁止することができる。
附則
この規程は、平成30年11月1日から施行する。