○八戸市立市民病院電気工作物保安規程

平成20年3月31日

市民病院規程第13号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 保安業務の管理運営体制(第5条―第10条)

第3章 保安教育(第11条・第12条)

第4章 工事の計画及び実施(第13条・第14条)

第5章 保守(第15条―第17条)

第6章 運転及び操作(第18条)

第7章 長期間の停止(第19条・第20条)

第8章 災害対策(第21条・第22条)

第9章 記録(第23条)

第10章 責任の分界(第24条・第25条)

第11章 整備その他(第26条―第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、八戸市立市民病院(以下「病院」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(法令及び規程の遵守)

第2条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)及び別表第1に掲げる電気工作物の工事、維持又は運用に従事する職員(以下「従事者」という。)は、電気関係法令及びこの規程を遵守するものとする。

(細則の制定)

第3条 この規程を実施するため必要と認める場合には、別に細則を制定するものとする。

(規程の改正等)

第4条 この規程の改正又は前条の細則の制定若しくは改正に当たっては、主任技術者の参画のもとに立案し、これを決定するものとする。

第2章 保安業務の管理運営体制

(保安業務の組織)

第5条 電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務を円滑に遂行するための指揮命令系統及び連絡系統は、別表第2のとおりとする。

2 管理者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安業務を総括管理する。

3 管理者は、法令及びこの規程に基づく保安の監督の職務を適確に遂行させるため、従事者のうちから主任技術者を選任するものとする。

(設置者の義務)

第6条 物流施設課長は、電気工作物に関する保安上重要な事項を決定し、又は行おうとするときは、主任技術者の意見を求めなければならない。

2 物流施設課長は、主任技術者の電気工作物に係る保安に関する意見を尊重しなければならない。

3 物流施設課長は、法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係ある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定しなければならない。

4 物流施設課長は、所管官庁が法令に基づいて行う検査及び審査には、主任技術者を立ち会わせなければならない。

(主任技術者の義務)

第7条 主任技術者は、物流施設課長を補佐し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の業務を総括するものとする。

2 主任技術者は、法令及びこの規程を遵守し、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の業務を誠実に行わなければならない。

(従事者の義務)

第8条 従事者は、主任技術者が電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のためにする指示に従わなければならない。

(主任技術者不在時の措置)

第9条 物流施設課長は、主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合にその業務を代行する者を指名しておくものとする。

2 前項の規定により指名された者は、主任技術者が不在のときは、主任技術者に指示された職務を誠実に行うものとする。

(主任技術者の解任)

第10条 管理者は、主任技術者が次の各号のいずれかに該当する場合は、解任することができるものとする。

(1) 病気により欠勤が長期にわたり、又は精神障害等により、保安上不適当と認められたとき。

(2) 法令若しくはこの規程に定めるところに違反し、又は怠って、保安の確保上不適当と認められたとき。

(3) 刑事事件により起訴されたとき。

2 主任技術者は、前項の規定による場合及び転任、退職等の場合を除くほか、その意に反して解任されないものとする。

第3章 保安教育

(保安教育)

第11条 物流施設課長は、主任技術者をして、従事者に対し、電気工作物の保安に関し必要な知識及び技能の教育を行わせるものとする。

(保安に関する訓練)

第12条 物流施設課長は、主任技術者をして、従事者に対し、災害その他電気事故が発生した時の措置について必要に応じ実地指導訓練を行わせるものとする。

第4章 工事の計画及び実施

(工事計画)

第13条 物流施設課長は、電気工作物の設置、改造等の工事計画を立案するに当たっては、主任技術者の意見を求めるものとする。

2 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事の計画を立案し、物流施設課長の承認を得て行うものとする。

(工事の実施)

第14条 物流施設課長は、電気工作物の工事の実施に当たっては、病院の業務活動等と調整を図るものとする。

2 物流施設課長は、電気工作物の工事の実施に当たっては、必要に応じ作業責任者を選任し、主任技術者の監督のもとにこれを施工するものとする。

3 物流施設課長は、電気工作物の工事を他の者に請け負わせた場合において、当該工事が完了したときは、主任技術者の検査を受け、保安上支障がないことを確認して当該工事の目的物の引渡しを受けるものとする。

4 物流施設課長は、電気工作物の工事の実施に当たっては、その保安を確保するため、別に定める作業心得によって行わなければならない。

5 前項の作業心得は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 停電の範囲及び時間並びに作業用器具等の準備状況の主任技術者による確認

(2) 作業時間、停電時間及び危険区域の表示

(3) 停電中の遮断器及び開閉器の誤操作の防止措置

(4) 作業責任者の指名及び責任

(5) 作業終了時の点検及び測定

第5章 保守

(巡視、点検及び測定)

第15条 電気工作物の保安を確保するための巡視、点検及び測定は、別表第3に定める基準により行うものとする。

2 主任技術者は、別表第3に定める基準により電気工作物の保守業務の指導監督を行うに当たっては、病院の業務活動等と調整を図り、年度計画を作成し、物流施設課長の承認を得て計画的に実施するものとする。

第16条 主任技術者は、巡視、点検又は測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときは、当該電気工作物を修理し、若しくは改造し、又はその使用を一時停止し、若しくは制限する等の措置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。

(事故の再発防止)

第17条 主任技術者は、事故その他の異常が発生した場合には、必要に応じ臨時に精密検査を行い、その原因を究明し、再発防止に遺漏がないよう措置するものとする。

第6章 運転及び操作

第18条 電気工作物の運転及び操作の基準は、別に定める細則によるものとする。

2 前項の細則は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 平常時及び事故その他の異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序及び運転方法並びに指令系統及び連絡系統

(2) 電気工作物の軽微な故障を修理し、又はその使用を停止し、若しくは制限する等の応急措置並びに報告及び連絡の要領

(3) 緊急時に連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法の掲示

第7章 長期間の停止

(長期間の停止)

第19条 主任技術者は、発電設備を長期間にわたり停止する場合は、主要機器の手入れを行うとともに、防錆、防湿等必要な対策を講ずるものとする。

(運転の開始)

第20条 主任技術者は、発電設備を長期間にわたり停止した後、運転を開始する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じ試運転等を行い、保安の確保に万全を期するものとする。

第8章 災害対策

(防災体制)

第21条 物流施設課長は、災害その他の非常事態(以下「災害等」という。)の場合に備えて、電気工作物に関する保安を確保するために、防災思想を従事者に徹底し、災害等の発生時の措置に関する事業場内の体制を整備し、並びに関係機関との協力体制及び連絡体制を整備しておくものとする。

2 主任技術者は、災害等の発生時において、発電設備を有する電気工作物の電力系統に連係する他の電気事業者と連絡がとれない状態のときは、当該電気事業者と連絡がとれるまでの間、当該発電設備を当該電力系統から切り離し、又はその運転を停止するものとする。

(災害等の発生時の対応)

第22条 主任技術者は、災害等の発生時において、電気工作物に関する保安を確保するための指導監督を行うものとする。

2 主任技術者は、災害等の発生に伴い危険であると認められるときは、直ちに当該危険であると認められる範囲の送電を停止することができるものとする。

第9章 記録

第23条 主任技術者は、電気工作物の工事、維持及び運用について、別表第4に定めるところにより記録し、これを必要な期間保存するものとする。

2 主任技術者は、主要な電気機器及び設備の補修について、別表第5に定めるところにより記録し、これを必要な期間保存するものとする。

第10章 責任の分界

(責任の分界点)

第24条 他の電気事業者の設置する電気工作物との保安上及び財産上の責任分界点は、需給契約書に定めるとおりとする。

(病院の構内)

第25条 病院の構内は、別図のとおりとする。

第11章 整備その他

(危険の表示)

第26条 受電室その他高圧電気工作物の設置されている場所等であって、危険のおそれのあるところには、人の注意を喚起するよう表示を設けるものとする。

(測定器具の整備)

第27条 物流施設課長は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し、これを適正に保管するものとする。

(設計図等の整備)

第28条 物流施設課長は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等を必要な期間保存するものとする。

(手続書類等の整備)

第29条 物流施設課長は、関係官庁、他の電気事業者等に提出した書類及び図面その他主要文書を必要な期間保存するものとする。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年6月1日市民病院規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年12月1日市民病院規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年2月15日市民病院規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月17日市民病院規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業場名

八戸市立市民病院

設置場所

八戸市田向三丁目1番1号

受電設備

受電電圧

6,600V

受電設備容量

9,675kVA

受電用遮断器

種類 VCB 電圧 7.2kV 電流 600A 遮断電流 12.5kA

発電設備

原動機の種類

ディーゼル 740PS×4台

定格容量

2,500kVA(625kVA×4台)

出力

2,000kW(500kW×4台)

発電電圧

6,600V

周波数

50Hz

系統連係

(一部改正〔平成27年市民病院規程8号・30年1号・令和4年3号〕)

別表第2(第5条関係)

管理者―院長―事務局長―物流施設課長―主任技術者―従事者

別表第3(第15条関係)

巡視、点検、測定及び手入基準

項目

対象

日常巡視点検手入

定期点検手入

精密点検手入

測定

No.

周期

点検箇所のねらい

No.

周期

点検箇所のねらい

No.

周期

点検箇所のねらい

No.

周期

測定項目

受電設備及び配電設備

断路器

開閉器類

1

1週間

外観点検、受と刃の変色

1

1年

受と刃の接触、過熱、緩み、荒れ具合




1

1年

絶縁抵抗測定

2

2週間

汚損、異物付着

2

1年

フレ止め装置の機能

遮断器

(VCB)

1

1週間

外観点検、汚損、音響、異臭

指示、点灯

1

1年

損傷、過熱、緩み、発錆、変形

1

6年

遮断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及び電流の測定を含む。)

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1週間

2

1年

操作具合、機構

2

必要の都度

真空度チェック

3

1年

接地線接続部

母線




1

1年

母線のたるみ、高さ、他物との離隔距離、腐食、損傷、過熱




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接続部分、クランプ類の腐食、損傷、過熱、緩み

3

1年

碍子類、支持物の腐食、損傷、変形、緩み

電線及び支持物

1

1週間

電線の高さ及び他の工作物、樹木との距離

1

1年

電柱、腕木、碍子、支線、支柱、保護網などの損傷腐食




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1週間

標識、保護柵の状況

2

1年

電線取付状況

ケーブル

1

1週間

外観点検、損傷、腐食

1

1年

腐食、亀裂、損傷




1

1年

絶縁抵抗測定

変圧器

1

1週間

外部点検、汚損、振動、音響、温度

1

1年

損傷、腐食、発錆、緩み、汚損




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1年

冷却ファンの点検、フィルターの汚損






3

1年

接地線接続部

計器用

変成器

1

1週間

外部点検、腐食、発錆、変形、汚損、音響、ヒューズの異常

1

1年

損傷、腐食、接触、発錆、緩み、亀裂、汚損、ヒューズの異常




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部

避雷器

1

1週間

外部点検、損傷、亀裂、汚損

1

1年

損傷、亀裂、緩み、汚損




1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地線接続部

2

1年

接地抵抗測定

電力用コンデンサー

1

1週間

外観点検、漏油、汚損、音響、振動、変形

1

1年

損傷、腐食




1

1年

絶縁抵抗測定

配電盤

1

1週間

計器の異常、表示灯の異常

1

1年

裏面配線のじんあい、汚損、損傷、過熱、緩み、断線

1

2年

損傷、緩み、断線、接触

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

接地抵抗測定

2

1週間

操作、切替開閉器などの異常

2

1年

接地線接続部

3

1年

保護継電器の動作特性

4

2年

シーケンス試験

蓄電池

1

1週間

電圧

音響、異臭

漏れ、汚損

1

1年

腐食、損傷

1

3年

充電設備の内部

1

1年

内部抵抗測定

2

1週間

2

1年

床面の腐食損傷

2

1年

電解液温度

3

1週間

3

1年

充電装置の動作状況

3

1年

各電池の電圧測定

負荷設備

電動機

その他回転機

1

1日

運転者が音響、回転、過熱、異臭、給油状況について注意する。

1

1年

音響、振動、温度

1

必要の都度

温度上昇等を考慮し内部分解点検、コイル、軸受、付属装置などの手入れ

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1年

各部の汚損、緩み、損傷、伝達装置の異常

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

接地線接続部

照明設備

1

1週間

異音、汚損、不点

1

1年

汚損、損傷、音響




1

1年

絶縁抵抗測定

配線

1

1週間

外観点検、じんあい等

1

1年

開閉器、器具の接続




1

1年

絶縁抵抗測定

発電設備

原動機関係

1

1日

給油、回転、圧力、温度、漏れ、振動、音響

1

1年

機関収容部分の分解点検

1

必要の都度

内燃機関の分解点検

1

6月

ばい煙量等測定

2

1時間

運転記録の作成

① 潤滑油温度

② 冷却水温度

③ 排気ガス温度

発電機関係

1

1日

音響、振動、過熱、異臭、給油、各部の汚損、緩み、損傷、伝達装置の異常

運転記録の作成

電圧、電流、周波数、電力、力率




1

1年

グリース注入

1

1年

絶縁抵抗測定

2

1時間

2

必要の都度

内部点検、掃除、コイル、軸受等

2

1年

接地抵抗測定

3

1年

保護継電器試験

始動用蓄電池

受電設備及び配電設備と同じ。

受電設備及び配電設備と同じ。

受電設備及び配電設備と同じ。

受電設備及び配電設備と同じ。

断路器

受電設備及び配電設備と同じ。

受電設備及び配電設備と同じ。

受電設備及び配電設備と同じ。

受電設備及び配電設備と同じ。

遮断器

受電設備及び配電設備と同じ。

受電設備及び配電設備と同じ。

受電設備及び配電設備と同じ。

受電設備及び配電設備と同じ。

開閉器類

受電設備及び配電設備と同じ。

受電設備及び配電設備と同じ。

受電設備及び配電設備と同じ。

受電設備及び配電設備と同じ。

計器用変成器

受電設備及び配電設備と同じ。

受電設備及び配電設備と同じ。

受電設備及び配電設備と同じ。

受電設備及び配電設備と同じ。

別表第4(第23条関係)

電気工作物の工事、維持及び運用に関する記録

記録の種類

内容

竣工図面

単線結線図、主要設備の配置の状況を明示した図面、配線図

工事(補修を除く。)

工事計画の概要、実施期日、工事施工者、工事の監督に関する事項、受入れ試験結果等

補修工事

修繕工事、改良工事、増設工事等の計画の概要、実施期日、工事施工者、受入れ試験結果等

巡視

巡視対象工作物ごとの巡視の種類、実施年月日、巡視結果、巡視結果に基づき行った措置、巡視を行った者の氏名

点検測定

点検、測定種類、対象電気工作物、巡視年月日、点検結果、測定結果、点検測定の結果に基づき行った措置、点検測定、実施代表者名

運転日誌及び運転半期報

発電所の運転日誌及び電気関係報告に基づく自家用発電所運転半期報の控え

電気事故

(1) 停電事故

停電発生日時、継続時間、停電区域、停電理由

(2) 重大事故

電気関係報告に基づく事故報告の速報、詳報の控え、復旧状況、精密検査の内容及び結果、事故の原因究明のため行った措置、事故再発の防止対策に基づき行った措置

(3) 機器損壊事故

事故発生日時、損壊機器名、損壊状況、復旧日時、復旧状況、原因

別表第5(第23条関係)

主要電気機器設備台帳作成要領

対象機器

需要設備

受電設備、配電設備、負荷設備

遮断器、断路器、開閉器、高圧変圧器、高圧コンデンサー、高圧使用機器

発電所

発電設備

原動機、発電機、遮断器、断路器、開閉器

記載事項

機器の定格、製造者名、製造年月日、移動履歴及び補修記録

別図(第25条関係)

画像

(全部改正〔令和4年市民病院規程3号〕)

八戸市立市民病院電気工作物保安規程

平成20年3月31日 市民病院規程第13号

(令和4年3月17日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成20年3月31日 市民病院規程第13号
平成27年6月1日 市民病院規程第8号
平成27年12月1日 市民病院規程第11号
平成30年2月15日 市民病院規程第1号
令和4年3月17日 市民病院規程第3号