○八戸市立市民病院放射線障害予防規程
平成20年3月31日
市民病院規程第14号
(目的)
第1条 この規程は、放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)に基づき八戸市立市民病院(以下「病院」という。)における放射線発生装置の使用及び管理並びに放射線発生装置から発生した放射線により生じた放射線を放出する同位元素によって汚染された物(以下「放射化物」という。)の保管廃棄に関する事項を定め、もって放射線障害の発生を防止し、あわせて公共の安全を確保することを目的とする。
(一部改正〔令和元年市民病院規程1号〕)
(1) 業務従事者 放射線発生装置の使用、管理又はこれに付随する業務に従事するため、管理区域に立ち入る者をいう。
(2) 放射線管理者 業務従事者のうち、放射線障害の防止に関する業務を統括する者をいう。
(3) 放射線施設 放射線発生装置を使用する施設をいう。
(一部改正〔令和元年市民病院規程1号〕)
(組織)
第3条 病院における放射線障害防止に関する組織は、別図第1のとおりとする。
(放射線取扱主任者等)
第4条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、放射線障害の発生の防止について監督を行わせるため、職員であって第一種放射線取扱主任者免状を有する者又は医師のうちから放射線取扱主任者(以下「主任者」という。)を選任する。
2 管理者は、主任者が出張、疾病その他の理由により職務を行うことができないときは、その職務を代行させるため、職員であって第一種放射線取扱主任者免状を有する者又は医師のうちから主任者の代理者(以下「代理者」という。)を選任する。
3 管理者は、主任者が職務に復帰したときは、代理者を解任する。
4 放射線管理者は、管理者が代理者を選任又は解任したときは、帳簿を作成し、保存しなければならない。
5 管理者は、主任者に対して次に掲げる期間において定期講習を受講させなければならない。
(1) 主任者であって、主任者に選任された後定期講習を受けていない者(主任者に選任される前1年以内に定期講習を受けた者を除く。)にあっては、主任者に選任された日から1年以内
(2) 主任者(前号に掲げる者を除く。)にあっては、前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内
(一部改正〔令和元年市民病院規程1号〕)
(放射線取扱主任者等の職務)
第5条 主任者及び代理者は、次に掲げる職務を行う。
(1) 放射線障害予防規程の制定及び改正への参画
(2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
(3) 法令に基づく申請、届出及び報告の審査
(4) 立入検査等の立会い
(5) 異常及び事故の原因調査への参画
(6) 管理者及び院長に対する意見の具申
(7) 放射線発生装置の使用状況等及び施設、帳簿、書類等の監視
(8) 関係者への助言、勧告及び指示
(9) 放射線安全委員会の開催の要求
(10) 危険時の措置等に関する対策への参画
(11) その他放射線障害防止に関する必要事項
(一部改正〔令和元年市民病院規程1号〕)
(放射線安全委員会)
第6条 放射線障害防止について必要な事項を審議するため、放射線安全委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の委員は、主任者、その他職員のうちから管理者が任命する。
3 前項の委員の定数は、12名以内とする。
4 委員会の運営については、別に定める放射線安全委員会運営要綱によるものとする。
(放射線管理者)
第7条 管理者は、放射線障害の防止に関する業務を統括させるため、業務従事者のうちから放射線管理者を選任する。
2 放射線管理者は、放射線発生装置の使用及び放射化物の廃棄等に関する記帳を行わなければならない。
3 放射線管理者は、次に定めるところにより業務従事者を登録しなければならない。
(1) 業務従事者の登録は、主任者の申請に基づき、管理者が承認した上で行うこと。
(一部改正〔令和元年市民病院規程1号〕)
(遵守等の義務)
第8条 業務従事者及び管理区域に一時的に立ち入る者は、主任者が放射線障害防止のために行う指示を遵守し、その指示に従わなければならない。
(管理区域)
第9条 管理者は、放射線障害の防止のため法の定めるところにより放射線障害のおそれのある場所を管理区域として指定する。
2 放射線管理者は、次に定める者以外の者を管理区域に立ち入らせてはならない。
(1) 業務従事者として登録された者
(2) 見学者等で一時立入者として主任者が認める者
(管理区域に関する遵守事項)
第10条 管理区域に立ち入る者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた出入口から出入りすること。
(2) 放射線測定器を指定された位置に着用すること。
(3) 飲食及び喫煙を行わないこと。
2 放射線管理者は、管理区域の入口の目につきやすい場所に注意事項を掲示し、管理区域に立ち入る者に遵守させなければならない。
(一部改正〔令和元年市民病院規程1号〕)
(巡視及び点検)
第11条 放射線管理者は、毎月1回以上放射線施設の巡視及び点検を行い、放射線施設等の巡視及び点検表に定める項目について記帳しなければならない。
2 放射線管理者は、前項の巡視及び点検の結果、異常を認めたときは、修理等必要な措置を講じなければならない。
3 放射線管理者は、前項の修理等を終えたときは、その結果を主任者及び院長を経由して管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔令和元年市民病院規程1号〕)
(放射線施設自主点検)
第12条 放射線管理者は、6月を超えない期間ごとに放射線施設に係わる自主点検を行い、放射線施設自主点検表に定める項目について記帳しなければならない。
2 放射線管理者は、前項の点検により、異常を認めたときは、その状況及び原因を調査し、修理等必要な措置を講じるとともにその結果を主任者及び院長を経由して管理者に報告しなければならない。
3 放射線管理者は、前項の調査の結果、その異常が使用施設等に係わる保安に重大な影響があると認めるときは、主任者及び院長を経由して管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔令和元年市民病院規程1号〕)
(放射線発生装置の使用及び放射化物の保管廃棄)
第13条 放射線発生装置を使用する者は、放射線管理者の管理のもとに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用前に自動表示装置が正常に作動することを確認すること。
(2) 使用前にインターロックが正常に作動することを確認するとともに、立入りを禁止している区域に人がいないことを確認すること。
(3) 使用施設の目につきやすい場所に、放射線障害の防止に必要な標識及び注意事項を掲示すること。
(4) 放射線発生装置の使用は、許可を受けた放射線発生装置の種類、性能、使用の目的、使用の方法、使用の場所等の条件の範囲内とすること。
2 放射化物の保管廃棄は、放射線管理者の管理のもとに、次の各号のいずれかの方法により行わなければならない。ただし、放射線発生装置から取り外された後速やかに払い出される場合は、この限りでない。
(1) 放射化物は、所定の容器に入れ、保管廃棄設備において保管廃棄すること。
(2) 放射化物が大型機械等であってこれを容器に入れることが著しく困難な場合は、保管廃棄設備において汚染の広がりを防止するための措置を講じた上で、保管廃棄すること。
3 放射線管理者は、保管廃棄した放射化物を原子力規制委員会の指定する廃棄業者に引き渡さなければならない。
4 放射線管理者は、放射化物の保管廃棄に関する帳簿を作成し、保存しなければならない。
(一部改正〔平成26年市民病院規程9号・令和元年1号〕)
(放射線測定器等の保守)
第14条 放射線管理者は、安全管理に係る放射線測定器等について常に正常な機能を維持するように保守しなければならない。
(一部改正〔令和元年市民病院規程1号〕)
(場所の測定)
第15条 放射線管理者は、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量の測定を行い、その結果を放射線発生装置による放射線量測定記録表に記録し、評価しなければならない。
2 放射線の量の測定は、1センチメートル線量当量率又は1センチメートル線量当量について放射線測定器を使用して行わなければならない。
3 放射線施設の測定は、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 放射線の量の測定は、使用施設、管理区域境界、病室及び病院の境界で行うこと。
(2) 測定の実施時期は、使用開始前1回、使用開始後にあっては、6月を超えない期間ごとに1回行うこと。
4 放射線管理者は、次の項目について測定結果を記録しなければならない。
(1) 測定日時
(2) 測定箇所
(3) 測定をした者の氏名
(4) 放射線測定器の種類及び型式
(5) 測定方法
(6) 測定結果
5 放射線管理者は、前項の測定結果を放射線科で5年間保存しなければならない。
6 放射線管理者は、測定に用いる放射線測定器の点検及び校正を、次に定めるところにより行わなければならない。
(1) 放射線測定器の点検及び校正表に定める項目に基づく点検並びに外部の機関による点検を行うこと。
(2) 校正事業登録制度及び日本産業規格に基づいて外部の機関による校正を行うこと。
7 放射線管理者は、前項の点検及び校正の結果について記帳しなければならない。
(一部改正〔令和元年市民病院規程1号・5年15号・6年16号〕)
(外部被ばくによる線量の測定)
第16条 放射線管理者は、管理区域に立ち入る者に対して適切な放射線測定器を着用させ、次に定めるところにより外部被ばくによる線量を測定しなければならない。
(1) 測定は、胸部(女子にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については1センチメートル線量当量)について行うこと。
(2) 前号のほか頭部及びけい部からなる部分、胸部及び上腕部からなる部分並びに腹部及び大たい部からなる部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部からなる部分(女子にあっては腹部及び大たい部からなる部分)以外の部分である場合は、当該部分についても測定を行うこと。
(3) 人体部位のうち外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部位である場合は、前2号のほか当該部位について70マイクロメートル線量当量の測定を行うこと。
(4) 測定は、管理区域に立ち入る者について管理区域に立ち入っている間継続して行うこと。ただし、一時立入者として主任者が認めた者については、外部被ばくによる実効線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこととする。
(5) 外部被ばくによる線量の測定の結果については、4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について当該期間ごとに集計し、集計の都度次の事項について記録すること。
ア 測定対象者の氏名
イ 測定をした者の氏名(測定をした者の氏名を記録しなくても測定の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)
ウ 放射線測定器の種類及び型式
エ 測定方法
オ 測定部位及び測定結果
(6) 前号の測定結果から実効線量及び等価線量を4月1日、7月1日、10月1日及び1月1日を始期とする各3月間、4月1日を始期とする1年間並びに女子にあっては毎月1日を始期とする1月間について当該期間ごとに算定し、算定の都度次の事項について記録すること。
ア 算定年月日
イ 対象者の氏名
ウ 算定した者の氏名
エ 算定対象期間
オ 実効線量
カ 等価線量及び組織名
(7) 前号による実効線量の算定の結果、4月1日を始期とする1年間について実効線量が20ミリシーベルトを超えた場合は、当該1年間以降は、当該1年間を含む原子力規制委員会が定める期間の累積実効線量を当該期間について毎年度集計し、集計の都度次の項目について記録すること。
ア 集計年月日
イ 対象者の氏名
ウ 集計した者の氏名
エ 集計対象期間
オ 累積実効線量
(8) 当該測定の対象者に対し、前3号の記録の写しを記録の都度交付すること。
2 放射線管理者は、前項の測定結果に基づき使用施設における1年間の放射線業務従事者数及び実効線量分布を作成し、主任者及び院長を経由して管理者に報告しなければならない。
5 放射線管理者は、前項の外部の機関が公益財団法人日本適合性認定協会によるISO/IEC17025を受けていることを確認し、及び記帳しなければならない。
(一部改正〔平成26年市民病院規程9号・令和元年1号・5年15号・6年16号〕)
(教育及び訓練)
第17条 放射線管理者は、業務従事者に対し、この規程の周知等を図るほか、放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。
2 前項の規定による教育及び訓練は、次に定めるところによる。
(1) 実施時期は、次のとおりとする。
ア 業務従事者に対しては、初めて管理区域に立ち入る前
イ 管理区域に立ち入った後及び放射線発生装置の使用等業務の開始後にあっては、前回の教育及び訓練を行った日の属する年度の翌年度の開始の日から1年以内
ア 放射線の人体に与える影響 30分以上
イ 放射線発生装置の安全取扱 1時間以上
ウ 放射線障害の防止に関する法令及び放射線障害予防規程 30分以上
エ その他放射線障害防止に関して必要な事項
(3) 前号の項目及び時間数は、委員会において決定する。
(4) 外部の研修会等が第2号に掲げる項目及び時間数と同等の内容であると放射線管理者が認めるときは、その研修会等の受講をもって教育及び訓練を受けたものとみなすことができる。
4 主任者は、管理区域に一時的に立ち入る者を一時立入者として承認する場合は、当該立入者に対して、放射線障害の発生を防止するために必要な注意事項を熟知させなければならない。
5 放射線管理者は、教育及び訓練を実施したときは、実施結果を記録するとともに主任者及び院長を経由して管理者に報告しなければならない。
(一部改正〔令和元年市民病院規程1号〕)
(健康診断)
第18条 放射線管理者は、業務従事者に対して、次に定めるところにより健康診断を実施しなければならない。
(1) 実施時期は、次のとおりとする。
ア 業務従事者として登録する前
イ 管理区域に立ち入った後にあっては、1年を超えない期間ごと
(2) 前号の規定にかかわらず、実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線を被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるときは、直ちに健康診断をその者に対し実施すること。
(3) 健康診断は、問診及び検査又は検診とする。
(4) 問診は、放射線の被ばく歴及びその状況について行うこと。
ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値、赤血球数、白血球数及び白血球百分率
イ 皮膚
ウ 眼
エ その他原子力規制委員会が定める部位及び項目
2 放射線管理者は、次の項目について健康診断の結果を記録し、対象者にその写しを交付しなければならない。
(1) 実施年月日
(2) 対象者の氏名
(3) 健康診断を実施した医師名
(4) 健康診断の結果
(5) 健康診断の結果に基づいて講じた措置
3 放射線管理者は、前項の記録を放射線科で保存しなければならない。ただし、当該記録を5年間保存した後において、これを原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すことができる。
(一部改正〔平成26年市民病院規程9号・令和元年1号〕)
(放射線障害を受けた者に対する措置)
第19条 主任者は、業務従事者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのあるときには、その程度に応じ、管理区域への立入時間の短縮、立入りの禁止、放射線被ばくのおそれの少ない業務への配置転換等健康の保持等に必要な事項を管理者に具申しなければならない。
2 主任者は、業務従事者以外の者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのあるときには、その程度に応じ、医師の診断、必要な保健指導等健康の保持等に必要な事項を管理者に具申しなければならない。
3 管理者は、前2項の具申があったときは、適切な措置を講じるものとする。
(一部改正〔令和元年市民病院規程1号〕)
(記帳)
第20条 放射線管理者は、放射線障害の防止に関し必要な項目を記載するための帳簿を備え記帳しなければならない。
2 前項の帳簿に記載すべき項目は、次のとおりとする。
(1) 使用
ア 放射線発生装置の種類
イ 放射線発生装置の使用の年月日、目的、方法及び場所
ウ 放射線発生装置の使用に従事する者の氏名
(2) 放射化物の廃棄
ア 廃棄に係る放射化物の種類及び数量
イ 放射化物の廃棄の年月日、方法及び場所
ウ 放射化物の廃棄に従事する者の氏名
(3) 教育及び訓練
ア 教育及び訓練の実施年月日、項目及び各項目の時間数
イ 教育及び訓練を受けた者の氏名
(4) 巡視及び点検
ア 巡視及び点検の実施年月日及び項目
イ 点検の結果及びこれに伴う措置の内容
ウ 巡視及び点検を行った者の氏名
(5) 自主点検
ア 自主点検の実施年月日及び項目
イ 点検の結果及びこれに伴う措置の内容
ウ 自主点検を行った者の氏名
(6) 放射線測定器の点検及び校正
ア 点検又は校正の実施年月日
イ 放射線測定器の種類及び型式
ウ 点検又は校正の方法
エ 点検又は校正の結果及びこれに伴う措置の内容
オ 点検又は校正を行った者の氏名(点検又は校正を行った者の氏名を記載しなくても点検又は校正の適正な実施を確保できる場合にあっては、名称)
カ 第15条第6項第2号の確認の内容
キ 第16条第5項の確認の内容
3 放射線管理者は、第1項の帳簿を毎年3月31日に閉鎖し、放射線科で5年間保存しなければならない。
(一部改正〔平成26年市民病院規程9号・令和元年1号・5年15号・6年16号〕)
(地震、火災等の災害時における措置)
第21条 放射線管理者は、震度観測点を八戸市内丸とする震度5弱以上の地震が発生したとき又は放射線施設で火災等の災害が発生したときは、放射線施設自主点検表に定める項目について点検を行い、その結果を主任者及び院長を経由して管理者に報告しなければならない。
2 地震、火災等の災害の発生時における連絡通報体制は、別図第2のとおりとする。
(一部改正〔令和元年市民病院規程1号〕)
(危険時の措置)
第22条 放射線発生装置に関し地震、火災等の災害が発生したことにより、放射線障害が発生したとき又はそのおそれのあるときは、その発見者は、直ちに災害の拡大防止、通報及び避難警告等応急の措置を講じるとともに、主任者に報告しなければならない。
2 主任者は、前項の事態が生じたときは、速やかに院長及び管理者並びに関係各機関に報告しなければならない。
3 管理者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく市長及び原子力規制委員会に報告しなければならない。
4 主任者は、第1項の事態が生じた場合において、緊急作業が必要なときは、業務従事者の中から緊急作業に従事する者を指名するものとする。
5 主任者は、前項の緊急作業に従事する者に適切な放射線測定器を着用させ、外部被ばくによる線量を測定しなければならない。
6 主任者は、前項の緊急作業に従事した者が放射線障害を受け、又は受けたおそれのあるときは、その程度に応じ、医師の診断、必要な保健指導等健康の保持等に必要な事項を管理者に具申しなければならない。
7 管理者は、前項の具申があったときは、適切な措置を講じるものとする。
(一部改正〔平成26年市民病院規程9号・令和元年1号〕)
2 管理者は、前項により提出を受けた放射線管理状況報告書を市長に報告するとともに、毎年6月30日までに原子力規制委員会に提出しなければならない。
(一部改正〔平成26年市民病院規程9号・令和元年1号〕)
(報告)
第24条 次に掲げる事態の発生を発見した者は、直ちに主任者に通報しなければならない。
(1) 業務従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばく
(2) 前号のほか、放射線障害が発生し、又は発生するおそれのある場合
2 主任者は、前項の事態が発生したときは、直ちに院長及び管理者に報告しなければならない。
3 管理者は、前項の報告を受けたときは、市長に報告するとともに、その状況及びそれに対する措置を10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
4 管理者は、第1項第2号の事態の発生の報告を受けたときは、問合せ窓口を管理課に設置し、ホームページへの掲載等により次に掲げる事項を外部に提供しなければならない。
(1) 当該事態が発生した日時及び場所
(2) 放射線障害の状況等による病院外への影響
(3) 放射線発生装置の性能
(4) 緊急の措置の内容
(5) 放射線測定器による放射線の量の測定結果
(6) 当該事態が発生した原因及び再発防止策
(一部改正〔平成26年市民病院規程9号・令和元年1号〕)
(業務の改善)
第25条 管理者は、放射線発生装置の使用等に係る安全性を向上させるため、委員会に放射線障害防止に関する業務評価を実施させるものとする。
3 放射線管理者は、放射線発生装置の使用等に係る事故等が発生したときは、医療安全管理委員会に報告しなければならない。
4 医療安全管理委員会は、医療安全管理規程に従い、事故等の事例、最新の知見等を踏まえ、事故等の内容の検討及び再発防止策を講じ、必要な記録を行い、管理者及び院長に報告しなければならない。
(追加〔令和元年市民病院規程1号〕)
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月21日市民病院規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月31日市民病院規程第1号)
この規程は、令和元年8月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」を「放射性同位元素等の規制に関する法律」に改める部分に限る。)及び第23条第1項の改正規定(「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則」を「放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則」に改める部分に限る。)は、同年9月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日市民病院規程第15号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年10月18日市民病院規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
別図第1(第3条関係)

別図第2(第21条関係)
〔病院開院時〕

〔病院閉院時〕

(全部改正〔令和元年市民病院規程1号〕)