○八戸市立市民病院安全衛生委員会規程
平成20年3月31日
市民病院規程第15号
(設置)
第1条 八戸市立市民病院企業職員(以下「職員」という。)の職場における安全及び衛生の維持向上を図るため、八戸市立市民病院安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(職務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に報告する。
(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 労働災害の原因及び再発防止対策で安全及び衛生に関すること。
(4) 安全及び衛生に関する規程の作成に関すること。
(5) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下この条において「法」という。)第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
(6) 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
(7) 安全教育及び衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(8) 法第57条の3第1項及び第57条の4第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること。
(9) 法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること。
(10) 八戸市立市民病院職員就業規則(平成20年八戸市市民病院規程第9号)第46条の健康診断その他の健康診断の結果に対する対策の樹立に関すること。
(11) 職員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること。
(12) 長時間にわたる労働による職員の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること。
(13) 職員の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること。
(14) 前各号に掲げるもののほか、安全及び衛生に関し必要な事項に関すること。
(一部改正〔平成25年市民病院規程8号・27年1号〕)
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 総括安全衛生管理者又は総括安全衛生管理者以外の者で病院長若しくはこれに準ずる者のうちから管理者が指名した者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 職員で安全衛生に関し、経験を有するもののうちから管理者が指名した者
2 委員会に委員長を置き、前項第1号の者をもって充てる。
3 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
4 管理者は、第1項第1号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、職員の過半数で組織する労働組合がないときにおいては職員の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
(全部改正〔平成25年市民病院規程8号〕、一部改正〔平成27年市民病院規程1号〕)
(委員長)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成25年市民病院規程8号〕)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(追加〔平成25年市民病院規程8号〕)
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、毎月1回以上、委員長が招集するものとする。ただし、委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
(一部改正〔平成25年市民病院規程8号〕)
(資料の提出の要求等)
第7条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(一部改正〔平成25年市民病院規程8号〕)
(秘密保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(一部改正〔平成25年市民病院規程8号〕)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の議事の手続その他運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(一部改正〔平成25年市民病院規程8号〕)
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月16日市民病院規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月10日市民病院規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。