○八戸市立市民病院職員被服等貸与規程
平成20年3月31日
市民病院規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸市立市民病院に勤務する職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
(貸与品及び貸与期間)
第2条 職員に貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、病院事業管理者が必要と認めるときは、貸与期間を伸縮し、又は貸与品の数量を増減し、若しくはその一部を貸与しないことができる。
2 貸与期間の計算は、貸与された日の属する月の初日から起算する。
3 中古品の貸与期間は、前任者の貸与残存期間とする。
(貸与品の保全)
第3条 職員は、貸与品を良好な状態に維持保全するとともに、その補修を自己の負担においてしなければならない。
(貸与品の交換)
第4条 貸与期間が満了したときは、貸与品と交換に代品を貸与する。ただし、従前の貸与品は、状況により、これを職員に支給することができる。
(貸与品の返納)
第5条 職員が退職、転職又は死亡等により貸与を受ける資格を失ったときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、別に定める金額をもってこれに代えることができる。
(亡失等による弁償)
第6条 職員の故意、怠慢又は重大な過失によって貸与品を亡失し、又は前条に規定する貸与品の返納を怠ったときは、現品又は別に定める金額をもって弁償しなければならない。
(貸与品の権利譲渡等の禁止)
第7条 職員は、貸与品を売買し、転貸し、又は質入れしてはならない。
(貸与の記録)
第8条 管理課長は、被服等貸与簿(別記様式)を備え、貸与品の貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
(一部改正〔令和8年市民病院規程3号〕)
附則
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に八戸市立市民病院職員被服等貸与規程(昭和49年八戸市訓令第12号)の規定により職員に貸与されている貸与品は、この規程の規定により貸与されたものとみなす。
附則(平成23年8月8日市民病院規程第12号)
この規程は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日市民病院規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月30日市民病院規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日市民病院規程第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日市民病院規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月21日市民病院規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月19日市民病院規程第3号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 種類 | 数量 | 貸与期間 (年) | |
採用時 | 採用年度の翌年度以降 | |||
医師及び歯科医師 | 白衣 | 組み合わせて3 | 組み合わせて3 | 1 |
ズボン | ||||
医療技術員 | 業務衣 | 組み合わせて4 | 組み合わせて2 | 1 |
ズボン | ||||
看護師(医療連携業務に従事する者を除く。)、准看護師、看護助手及び看護事務員 | 業務衣 | 4 | 1 | 1 |
ズボン | 4 | 1 | 1 | |
航空機に乗務する医師及び看護師 | 業務衣 | 1 | 1 | 2 |
安全靴 | 1 | 1 | 3 | |
医師事務作業補助者、診療局事務員及び医事課事務員 | 白衣 | 2 | 1 | 1 |
看護助手補助員及び事務補助員 | 業務衣 (夏用) | 2 | 組み合わせて2 | 1 |
業務衣 (冬用) | 2 | 1 | ||
ズボン | 2 | 1 | ||
ケアガウン | 2 | 1 | ||
医療連携業務に従事する看護師、精神保健福祉士及び社会福祉士 | 業務衣 | 2 | 組み合わせて2 | 1 |
ズボン | 2 | 1 | ||
救急救命士 | 業務衣 | 4 | 1 | 1 |
ズボン | 4 | 1 | 1 | |
安全靴 | 1 | 1 | 3 | |
災害派遣医療業務に従事する医師、歯科医師、看護師、医療技術員及び事務員 | 業務衣 | 1 | 1 | 5 |
安全靴 | 1 | 1 | 5 | |
その他の職員 | 作業服 | 1 | 1 | 3 |
防寒服 | 1 | 1 | 3 | |
ズボン | 1 | 1 | 3 | |
安全靴 | 1 | 1 | 3 | |
(全部改正〔令和8年市民病院規程3号〕)
