○八戸市立市民病院会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程

令和2年3月31日

市民病院規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成19年12月27日八戸市条例第59号。以下「条例」という。)第27条及び第28条の規定による会計年度任用職員の給与並びに公務のため旅行する会計年度任用職員に支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和4年市民病院規程4号・8年4号〕)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(4) 給与 条例第27条第1項及び第28条第1項に規定する給与の種類のうち、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

(一部改正〔令和4年市民病院規程4号・6年10号〕)

(給料の支給日)

第3条 給料を月額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「月額のパートタイム会計年度任用職員」という。)及びフルタイム会計年度任用職員(以下これらを「月額の会計年度任用職員」という。)の給料については、この規程の定めるところに従い、遅くとも当月の21日までに支給しなければならない。

2 給料を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の給料については、この規程の定めるところに従い、遅くとも翌月の21日までに支給しなければならない。

3 前2項の支給定日については、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。ただし、支給定日が休日に当たるときは繰上げ支給する。

(一部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)

(給料表)

第4条 会計年度任用職員に適用する給料表は、別表のとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

2 前項に規定する給料表(以下「給料表」という。)は、別に定める者を除き、全ての会計年度任用職員に適用するものとする。

(一部改正〔令和4年市民病院規程4号・5年9号〕)

(新たに任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第5条 管理者は、新たに任用した会計年度任用職員の職務を給料表に定める職務の級のいずれかに格付し、別に定める基準に従い、その者の号給を決定しなければならない。

(一部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)

(再び任用された会計年度任用職員の職務の級及び号給)

第6条 会計年度の初日に任用した会計年度任用職員のうち、前会計年度の末日から引き続いて、同一と認められる職に従事する者の職務の級は、同日においてその者が受けていた職務の級と同一とする。

2 前項の規定により職務の級を決定される者の号給は、前条に規定する別に定める基準に従い決定する。

3 会計年度の初日に任用した会計年度任用職員で、同日において病気休暇を与えられ、休職にされ、又は育児休業をしている者のうち、前会計年度の末日から引き続いて、同一と認められる職に従事する者の職務の級及び号給は、前2項の規定にかかわらず、前条の規定により決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、前2条の基準に従い決定された給料表の号給に定められた給料月額(以下「基準月額」という。)とする。ただし、最低賃金法施行規則(昭和34年労働省令第16号)第2条第1項の規定により基準月額を換算した額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額(以下「最低賃金額」という。)に達しない場合における同法第14条第2項の規定による当該地域別最低賃金の決定又はその改正の決定の発効日(以下「発効日」という。)以後の当該給料の額は、管理者が別に定めるところにより、当該最低賃金額を月額に換算した額とする。

2 第4条第2項の規定により給料表の適用を受けないフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、管理者が別に定める。

(一部改正〔令和4年市民病院規程4号・17号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の給料)

第8条 月額のパートタイム会計年度任用職員の給料の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を八戸市立市民病院会計年度任用職員の勤務条件に関する規程(令和2年八戸市市民病院規程第9号。以下「勤務条件規程」という。)第3条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、最低賃金法施行規則第2条第1項の規定により当該額を換算した額が、最低賃金額に達しない場合における発効日以後の当該給料の額は、管理者が別に定めるところにより、当該最低賃金額を月額に換算した額とする。

2 給料を日額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を、勤務条件規程第4条第2項本文の規定により1日につき割り振られる勤務時間(以下「1日当たりのフルタイム勤務時間」という。)で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、最低賃金法施行規則第2条第1項の規定により当該額を換算した額が、最低賃金額に達しない場合における発効日以後の当該給料の額は、当該最低賃金額に当該職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。

3 給料を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「時間額のパートタイム会計年度任用職員」という。)の給料の額は、基準月額を、1日当たりのフルタイム勤務時間に21を乗じて得た数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、当該額が、最低賃金額に達しない場合における発効日以後の当該給料の額は、当該最低賃金額とする。

4 第4条第2項の規定により給料表の適用を受けないパートタイム会計年度任用職員の給料は、管理者が別に定める。

(一部改正〔令和4年市民病院規程4号・17号〕)

(通勤手当)

第9条 会計年度任用職員には、通勤手当を支給する。

2 前項の通勤手当の対象範囲、支給額、支給方法等は、常勤の職員の例による。ただし、週の勤務日数が5日未満であるパートタイム会計年度任用職員の通勤手当の額については、管理者が別に定める。

(全部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)

(特殊勤務手当等)

第10条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する会計年度任用職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。

2 前項の特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額等については、常勤の職員の例による。

3 前項の規定にかかわらず、月額のパートタイム会計年度任用職員に支給する月額で定める特殊勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定した特殊勤務手当の額に、当該月額のパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務条件規程第3条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 第2項の規定にかかわらず、日額又は時間額のパートタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の額は、管理者が別に定める1日当たりの特殊勤務手当の額に、業務に従事した日数を乗じて得た額とする。

5 第2項から前項までの規定にかかわらず、会計年度任用職員のみに支給される特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額等については、管理者が別に定める。

(一部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)

(時間外勤務手当等)

第11条 勤務条件規程第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定による会計年度任用職員の時間外勤務手当の額は、常勤の職員の例により算定する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する時間外勤務手当の額は、正規の勤務時間外にした勤務1時間につき、第14条の規定による勤務1時間当たりの給与額(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までのうちである場合は、その勤務1時間当たりの給与額に100分の125を乗じて得た額)とする。

3 前項の規定にかかわらず、勤務条件規程第6条の規定により、あらかじめ勤務条件規程第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員への時間外勤務手当は、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条第1項の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第14条の規定による勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。ただし、当該パートタイム会計年度任用職員が、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 第1項の規定による時間外勤務手当の支給方法等は、常勤の職員の例による。

(一部改正〔令和4年市民病院規程4号・6年10号〕)

(休日勤務手当等)

第12条 勤務条件規程第10条に規定する祝日法による休日及び同条に規定する年末年始の休日(勤務条件規程第11条第1項の規定により代休日を指定されて、これらの休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、これらの休日に代わる代休日をいう。以下これらを「祝日法による休日及び年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、休日勤務手当を支給する。

2 前項の規定による休日勤務手当の額、支給方法等は、常勤の職員の例による。

(一部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)

(夜間勤務手当等)

第13条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務手当を支給する。

2 前項の規定による夜間勤務手当の額、支給方法等は、常勤の職員の例による。

(一部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第14条 会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、管理者が別に定める。

(追加〔令和4年市民病院規程4号〕)

(宿日直手当等)

第15条 宿日直勤務を命ぜられた会計年度任用職員には、宿日直勤務手当を支給する。

2 前項の宿日直勤務手当の額、支給方法等は、常勤の職員の例による。

(一部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)

(期末手当)

第16条 期末手当は、任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員に対し支給する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額については、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

5 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に引き続き会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上とみなす。

6 前項に規定するほか、任用期間や在職期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔令和3年市民病院規程10号・4年4号・5年9号・6年10号・19号・7年18号〕)

(勤勉手当)

第16条の2 勤勉手当は、任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上の会計年度任用職員に対し、当該会計年度任用職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者が定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の106.25を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 勤勉手当の支給方法等は、八戸市立市民病院企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第65条第2項及び第4項並びに八戸市職員の期末手当及び勤勉手当支給規則第13条の規定を除き、常勤の職員の期末手当の例による。

4 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当基礎額については、前項の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

5 6月に勤勉手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日に引き続き会計年度任用職員として任用された者の任期の定めと、前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、第1項の任期の定めが6月以上とみなす。

6 前項に規定するもののほか、任用期間及び勤務期間の算定に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(追加〔令和6年市民病院規程10号〕、一部改正〔令和6年市民病院規程19号・7年18号〕)

(フルタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額とする。

(一部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の給与の減額)

第18条 月額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 前項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た額で除して得た額とする。

3 日額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第8条第2項の規定による給料の額を当該日額のパートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額を減額して給与を支給する。

4 時間額のパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日及び年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他別に定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第8条第3項の規定による給料の額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)

(休職者の給与)

第19条 会計年度任用職員が法第28条第2項の規定により休職にされたときは、その休職の期間の給与は支給しない。

(一部改正〔令和4年市民病院規程4号〕)

(給与からの控除に関する準用)

第20条 八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)第21条第1号第4号及び第5号の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(追加〔令和4年市民病院規程17号〕、一部改正〔令和4年市民病院規程21号〕)

(公務に係る旅費)

第21条 会計年度任用職員が公務により旅行した場合は、旅費を支給する。

2 前項の旅費の額、支給方法等については、八戸市職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(昭和28年八戸市条例第9号)の規定を準用する。

(追加〔令和4年市民病院規程4号〕、一部改正〔令和4年市民病院規程17号〕)

(この規程により難い場合の措置)

第22条 常勤の職員との権衡、当該会計年度任用職員の職務の特性その他の特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程によることが著しく不適当であると認められる場合には、この規程の規定にかかわらず、管理者が別段の取扱いをすることができる。

(一部改正〔令和4年市民病院規程4号・17号〕)

(補則)

第23条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(一部改正〔令和4年市民病院規程4号・17号〕)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日の前日に医療現場に直接携わる職員であった者が、施行日に会計年度任用職員として任用された場合における当該会計年度任用職員の号給の決定基準については、第5条及び第6条の規定にかかわらず、管理者が別に定める。

(令和3年11月30日市民病院規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日市民病院規程第4号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日市民病院規程第17号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日市民病院規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日市民病院規程第9号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日市民病院規程第10号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日市民病院規程第19号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表の規定 令和6年4月1日

(2) 改正後の規程第16条第2項及び第16条の2第2項の規定 令和6年12月1日

(経過措置)

3 改正後の規程別表の規定の適用の日からこの規程の施行の日までの期間において在職する会計年度任用職員であって、任用時における任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上であるもの(以下「遡及改定対象職員」という。)以外の者の令和6年4月1日から同年12月31日までの間における勤務に係る給与については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 遡及改定対象職員であって、令和6年4月1日から同年12月31日までの間に遡及改定対象職員でない期間がある者の当該期間における勤務に係る給与については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和7年3月27日市民病院規程第2号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月22日市民病院規程第18号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 第1条の規定による改正後の八戸市立市民病院会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表の規定 令和7年4月1日

(2) 改正後の規程第16条第2項及び第16条の2第2項の規定 令和7年12月1日

(経過措置)

3 改正後の規程別表の規定の適用の日からこの規程の施行の日までの期間において在職する会計年度任用職員であって、任用時における任期の定めが6月以上、かつ、1週間の勤務時間が15時間30分以上であるもの(以下「遡及改定対象職員」という。)以外の者の令和7年4月1日から同年12月31日までの間における勤務に係る給与については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 遡及改定対象職員であって、令和7年4月1日から同年12月31日までの間に遡及改定対象職員でない期間がある者の当該期間における勤務に係る給与については、改正後の規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市立市民病院会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令和8年3月26日市民病院規程第4号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

ア 会計年度任用職員企業職給料表(1)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

276,300

2

196,900

243,300

277,300

3

198,100

244,700

278,300

4

199,200

246,100

279,300

5

200,300

247,500

280,300

6

202,000

248,900

281,300

7

203,600

250,300

282,200

8

205,200

251,700

283,200

9

206,700

253,100

284,200

10

208,400

254,300

285,200

11

210,000

255,600

286,200

12

211,600

256,900

287,200

13

213,100

258,100

288,200

14

214,800

259,300

289,500

15

216,500

260,500

290,800

16

218,200

261,700

292,000

17

219,400

262,800

293,200

18

221,000

263,900

294,500

19

222,600

265,000

295,700

20

224,100

266,100

296,900

21

225,600

267,000

297,900

22

227,200

268,000

299,100

23

228,800

269,000

300,300

24

230,400

270,000

301,600

25

232,000

271,000

302,900

26

233,700

271,900

303,900

27

235,000

272,700

304,900

28

236,300

273,600

305,900

29

237,600

274,400

307,000

30

238,700

275,200

308,200

31

239,800

276,000

309,300

32

240,900

276,700

310,500

33

242,000

277,400

311,600

34

242,900

278,200

312,900

35

243,800

279,000

314,200

36

244,800

279,600

315,500

37

245,800

280,300

316,700

38

246,700

281,100

318,000

39

247,600

281,800

319,300

40

248,400

282,500

320,600

41

249,200

283,200

321,900

42

249,900

283,900

323,100

43

250,500

284,600

324,400

44

251,100

285,300

325,500

45

251,800

286,000

326,400

46

252,400

286,600

327,700

47

253,000

287,300

329,000

48

253,600

287,900

330,300

49

254,100

288,600

331,400

50

254,700

289,200

332,700

51

255,300

289,900

333,900

52

255,800

290,600

335,100

53

256,200

291,100

336,400

54

256,600

291,700

337,400

55

256,900

292,300

338,500

56

257,200

293,000

339,600

57

257,500

293,600

340,300

58

257,800

294,200

341,200

59

258,100

294,800

341,900

60

258,400

295,500

342,700

61

258,700

296,100

343,500

62

259,000

296,700

343,900

63

259,300

297,200

344,400

64

259,600

297,700

345,100

65

259,900

298,200

345,900

66

260,200

298,800

346,600

67

260,500

299,300

347,300

68

260,800

299,900

347,900

69

261,100

300,300

348,400

70

261,400

300,800

349,000

71

261,700

301,300

349,500

72

262,000

301,900

350,100

73

262,300

302,400

350,400

74

262,600

302,800

350,900

75

262,900

303,100

351,200

76

263,200

303,400

351,600

77

263,500

303,600

352,000

78

263,800

303,900

352,500

79

264,100

304,100

353,000

80

264,400

304,400

353,500

81

264,700

304,600

353,800

82

265,000

304,800

354,200

83

265,300

305,100

354,600

84

265,600

305,300

355,000

85

265,900

305,600

355,300

86

266,200

305,800

355,700

87

266,500

306,100

356,100

88

266,800

306,400

356,500

89

267,100

306,700

356,700

90

267,400

307,000

357,100

91

267,700

307,300

357,500

92

268,000

307,600

357,900

93

268,300

307,800

358,100

94


308,000

358,400

95


308,300

358,800

96


308,700

359,100

97


308,900

359,400

98


309,200

359,800

99


309,500

360,200

100


309,900

360,600

101


310,100

361,100

102


310,400

361,500

103


310,700

361,900

104


311,000

362,300

105


311,200

362,800

106


311,500

363,200

107


311,800

363,500

108


312,100

363,800

109


312,300

364,200

110


312,600


111


313,000


112


313,300


113


313,500


114


313,700


115


314,000


116


314,400


117


314,600


118


314,800


119


315,100


120


315,400


121


315,700


122


315,900


123


316,200


124


316,500


125


316,800


備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての会計年度任用職員(第4条第2項に規定する別に定める者を除く。)に適用する。

イ 会計年度任用職員企業職給料表(2)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

201,000

239,800

274,400

2

203,100

241,100

275,200

3

205,200

242,400

275,900

4

207,300

243,700

276,700

5

209,300

244,900

277,500

6

211,300

246,000

278,300

7

213,300

247,000

279,100

8

215,100

247,900

279,800

9

216,900

249,000

280,500

10

218,800

250,100

281,300

11

220,700

251,200

282,100

12

222,800

252,400

282,900

13

224,500

253,600

283,700

14

226,500

254,800

284,500

15

228,700

256,000

285,200

16

230,800

257,100

286,000

17

232,900

258,100

286,800

18

234,000

259,100

287,600

19

235,000

260,200

288,400

20

236,100

261,200

289,100

21

237,200

262,300

289,900

22

238,000

263,200

290,800

23

238,900

264,000

291,700

24

239,700

264,800

292,400

25

240,600

265,600

293,100

26

241,500

266,400

294,000

27

242,400

267,200

294,900

28

243,300

268,000

295,600

29

244,100

268,700

296,400

30

244,900

269,500

297,400

31

245,600

270,300

298,300

32

246,400

271,100

299,300

33

247,100

271,900

300,300

34

247,700

272,700

301,400

35

248,400

273,300

302,400

36

249,100

274,100

303,300

37

249,800

275,000

304,300

38

250,400

275,800

305,300

39

251,000

276,600

306,300

40

251,600

277,300

307,300

41

252,200

278,000

308,200

42

252,800

278,800

309,400

43

253,400

279,600

310,500

44

253,900

280,300

311,600

45

254,300

281,000

312,600

46

254,900

281,800

313,700

47

255,300

282,600

314,800

48

255,700

283,300

315,800

49

256,100

284,000

316,900

50

256,600

284,700

317,900

51

257,100

285,300

319,000

52

257,600

286,000

320,100

53

257,900

286,700

321,100

54

258,200

287,300

322,100

55

258,500

288,000

323,100

56

258,800

288,600

324,100

57

259,100

289,300

325,000

58

259,400

290,000

326,000

59

259,700

290,700

327,000

60

260,000

291,300

327,900

61

260,300

291,800

328,800

62

260,600

292,400

329,500

63

260,900

293,100

330,200

64

261,200

293,700

330,800

65

261,500

294,200

331,400

66

261,800

294,800

332,100

67

262,100

295,500

332,700

68

262,400

296,100

333,300

69

262,700

296,700

333,900

70

263,000

297,300

334,100

71

263,300

297,900

334,500

72

263,500

298,500

335,000

73

263,700

299,100

335,600

74

264,000

299,600

336,100

75

264,300

300,000

336,600

76

264,500

300,400

337,000

77

264,700

300,700

337,600

78

265,000

301,000

338,100

79

265,300

301,200

338,500

80

265,500

301,500

339,000

81

265,700

301,800

339,500

82

266,000

302,000

339,800

83

266,300

302,300

340,000

84

266,500

302,600

340,300

85

266,700

302,800

340,700

86


303,000

341,100

87


303,200

341,400

88


303,400

341,700

89


303,800

342,000

90


304,000

342,200

91


304,200

342,600

92


304,400

342,900

93


304,800

343,100

94


305,000

343,400

95


305,200

343,700

96


305,500

343,900

97


305,800

344,100

98


306,000

344,400

99


306,200

344,700

100


306,500

344,900

101


306,800

345,100

102


307,000

345,300

103


307,200

345,700

104


307,500

345,900

105


307,800

346,100

106



346,400

107



346,800

108



347,200

109



347,400

備考 この表は、調剤、栄養管理又はその他の医療技術業務に従事する薬剤師、診療放射線技師、管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、臨床工学技士、歯科衛生士及び歯科技工士である会計年度任用職員に適用する。

ウ 会計年度任用職員企業職給料表(3)


職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

221,700

254,700

293,900

2

223,600

256,800

294,400

3

225,400

259,000

294,900

4

227,100

261,200

295,400

5

228,800

263,400

295,800

6

230,700

264,400

296,300

7

232,500

265,200

296,800

8

234,200

266,100

297,200

9

235,900

266,900

297,600

10

237,800

268,000

298,100

11

239,700

269,100

298,600

12

241,600

270,000

299,100

13

243,400

270,800

299,500

14

245,400

271,500

300,000

15

247,400

272,200

300,400

16

249,400

273,000

300,900

17

251,400

274,100

301,400

18

253,400

275,000

301,800

19

255,500

275,900

302,300

20

257,500

276,800

302,700

21

259,400

277,800

303,200

22

260,600

278,800

303,600

23

261,700

279,700

304,100

24

262,800

280,700

304,500

25

263,900

281,500

305,000

26

264,700

282,400

305,600

27

265,600

283,300

306,300

28

266,400

284,200

307,000

29

267,200

285,200

307,700

30

267,900

285,900

308,400

31

268,600

286,600

309,100

32

269,300

287,300

309,900

33

270,100

287,900

310,600

34

270,700

288,500

311,400

35

271,300

289,000

312,100

36

271,800

289,400

312,800

37

272,400

289,800

313,500

38

273,100

290,400

314,300

39

273,800

290,900

315,100

40

274,500

291,300

315,900

41

275,200

291,700

316,500

42

275,800

292,200

317,400

43

276,500

292,600

318,400

44

277,100

293,100

319,300

45

277,900

293,600

320,100

46

278,600

294,000

321,100

47

279,300

294,500

322,100

48

279,900

294,900

323,000

49

280,400

295,400

323,900

50

280,900

295,800

324,800

51

281,300

296,300

325,800

52

281,700

296,800

326,800

53

282,000

297,200

327,600

54

282,500

297,600

328,500

55

282,900

298,100

329,500

56

283,300

298,500

330,400

57

283,700

299,000

331,300

58

284,100

299,700

332,200

59

284,400

300,400

333,200

60

284,700

301,100

334,100

61

285,100

301,800

335,000

62

285,500

302,700

336,100

63

285,900

303,600

337,300

64

286,200

304,300

338,500

65

286,500

305,000

339,200

66

286,900

305,900

340,300

67

287,300

306,700

341,400

68

287,600

307,500

342,300

69

288,000

308,200

343,400

70

288,500

309,100

344,100

71

288,900

310,000

345,200

72

289,200

310,800

346,300

73

289,600

311,700

347,400

74

290,100

312,500

348,600

75

290,600

313,400

349,700

76

291,100

314,300

350,800

77

291,600

315,100

351,900

78

292,100

316,000

353,000

79

292,700

317,000

354,000

80

293,100

317,900

355,100

81

293,600

318,400

356,000

82

294,000

319,200

357,000

83

294,500

320,100

357,900

84

295,000

320,900

358,900

85

295,400

321,700

359,800

86

295,800

322,600

360,600

87

296,300

323,600

361,400

88

296,800

324,600

362,200

89

297,200

325,500

362,800

90

297,700

326,500

363,400

91

298,200

327,500

364,000

92

298,700

328,500

364,600

93

299,200

329,300

365,000

94

299,600

330,000

365,400

95

300,100

330,700

365,900

96

300,700

331,300

366,300

97

301,300

331,800

366,800

98

301,800

332,100

367,200

99

302,300

332,600

367,700

100

302,800

333,200

368,100

101

303,200

333,600

368,400

102

303,700

334,100

368,900

103

304,100

334,700

369,200

104

304,500

335,200

369,500

105

304,900

335,600

369,900

106

305,300

336,100

370,400

107

305,700

336,600

370,900

108

306,000

337,100

371,400

109

306,200

337,500

371,900

110

306,500

337,800

372,400

111

306,700

338,100

372,900

112

307,000

338,400

373,300

113

307,300

338,700

373,700

114

307,500

339,100

374,100

115

307,800

339,400

374,600

116

308,000

339,700

375,100

117

308,300

339,900

375,500

118

308,500

340,200

376,000

119

308,800

340,500

376,500

120

309,100

340,700

377,000

121

309,400

340,900

377,300

122

309,700

341,200


123

310,000

341,500


124

310,300

341,800


125

310,500

342,000


126

310,700

342,300


127

311,000

342,600


128

311,400

342,800


129

311,600

343,000


130

311,900

343,200


131

312,200

343,500


132

312,600

343,700


133

312,800

344,000


134

313,100

344,400


135

313,400

344,800


136

313,700

345,200


137

313,900

345,500


138

314,200

345,900


139

314,500

346,300


140

314,800

346,700


141

315,000

347,000


142

315,300

347,400


143

315,700

347,700


144

316,000

348,100


145

316,200

348,400


146

316,400

348,800


147

316,700

349,200


148

317,000

349,600


149

317,200

349,900


150

317,400

350,300


151

317,700

350,700


152

318,000

351,100


153

318,400

351,400


154

318,600



155

318,800



156

319,100



157

319,400



158

319,700



159

320,000



160

320,300



161

320,700



162

321,000



163

321,300



164

321,600



165

322,000



166

322,300



167

322,600



168

322,900



169

323,300



備考 この表は、保健指導又は看護等に従事する助産師、看護師及び准看護師である会計年度任用職員に適用する。

エ 会計年度任用職員企業職給料表(4)


職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

179,000

240,400

2

180,200

241,200

3

181,300

242,000

4

182,400

242,700

5

183,700

243,400

6

184,900

244,100

7

186,100

244,900

8

187,300

245,600

9

188,300

246,400

10

189,500

247,100

11

190,800

247,800

12

192,000

248,400

13

193,100

249,100

14

194,300

249,500

15

195,600

250,000

16

196,900

250,400

17

198,200

250,900

18

199,900

251,300

19

201,600

251,800

20

203,300

252,200

21

205,000

252,500

22

206,700

252,800

23

208,300

253,100

24

209,900

253,400

25

211,500

253,900

26

213,000

254,400

27

214,500

254,800

28

215,900

255,300

29

217,300

255,800

30

218,800

256,300

31

220,300

256,700

32

221,800

257,100

33

223,200

257,400

34

224,600

257,900

35

226,000

258,400

36

227,400

258,800

37

228,800

259,200

38

229,800

259,700

39

230,900

260,100

40

232,000

260,500

41

233,000

260,900

42

233,800

261,300

43

234,700

261,800

44

235,500

262,100

45

236,400

262,400

46

237,200

262,800

47

238,000

263,200

48

238,800

263,500

49

239,600

263,900

50

240,100

264,300

51

240,600

264,600

52

241,100

264,900

53

241,700

265,300

54

242,200

265,600

55

242,700

265,900

56

243,200

266,300

57

243,700

266,600

58

244,000

266,900

59

244,300

267,200

60

244,700

267,500

61

245,100

267,800

62

245,500

268,100

63

245,900

268,400

64

246,300

268,700

65

246,600

268,900

66

246,900

269,200

67

247,200

269,500

68

247,500

269,700

69

247,700

269,900

70

248,000

270,200

71

248,300

270,500

72

248,600

270,700

73

248,800

270,900

74

249,100

271,200

75

249,400

271,500

76

249,600

271,700

77

249,800

271,900

78

250,100

272,200

79

250,400

272,500

80

250,600

272,700

81

250,800

272,900

82

251,100

273,200

83

251,400

273,500

84

251,600

273,700

85

251,800

273,900

86

252,100

274,100

87

252,400

274,400

88

252,600

274,700

89

252,800

274,900

90

253,100

275,100

91

253,400

275,400

92

253,600

275,600

93

253,800

275,900

94

254,100

276,200

95

254,400

276,500

96

254,600

276,700

97

254,800

276,900

98

255,100

277,200

99

255,300

277,400

100

255,600

277,700

101

255,800

277,900

102

256,000

278,100

103

256,300

278,400

104

256,600

278,700

105

256,800

278,900

106

257,100

279,100

107

257,400

279,400

108

257,600

279,600

109

257,800

279,900

110

258,100

280,200

111

258,400

280,500

112

258,600

280,700

113

258,800

280,900

114

259,100

281,200

115

259,400

281,400

116

259,600

281,600

117

259,800

281,900

118

260,100

282,200

119

260,400

282,500

120

260,600

282,700

121

260,800

282,900

122


283,100

123


283,400

124


283,700

125


283,900

126


284,100

127


284,400

128


284,700

129


284,900

130


285,100

131


285,400

132


285,700

133


285,900

134


286,100

135


286,400

136


286,700

137


286,900

備考 この表は、運転士、事務補助員及び看護助手補助員である会計年度任用職員に適用する。

(全部改正〔令和7年市民病院規程18号〕、一部改正〔令和8年市民病院規程4号〕)

八戸市立市民病院会計年度任用職員の給与及び旅費に関する規程

令和2年3月31日 市民病院規程第10号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
令和2年3月31日 市民病院規程第10号
令和3年11月30日 市民病院規程第10号
令和4年3月28日 市民病院規程第4号
令和4年9月30日 市民病院規程第17号
令和4年12月23日 市民病院規程第21号
令和5年3月31日 市民病院規程第9号
令和6年3月28日 市民病院規程第10号
令和6年12月23日 市民病院規程第19号
令和7年3月27日 市民病院規程第2号
令和7年12月22日 市民病院規程第18号
令和8年3月26日 市民病院規程第4号