○八戸市立市民病院事業財務規程

平成20年3月31日

市民病院規程第20号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第8条―第11条)

第2節 帳簿(第12条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条・第16条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第17条―第26条)

第2節 支出(第27条―第37条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第38条―第42条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第43条・第44条)

第2節 出納(第45条―第54条)

第3節 たな卸(第55条―第59条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第60条―第63条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第64条)

第2節 取得(第65条―第74条)

第3節 管理及び処分(第75条―第77条)

第4節 減価償却(第78条―第80条)

第8章 引当金(第81条)

第9章 予算(第82条―第87条)

第10章 決算(第88条―第90条)

第11章 雑則(第91条・第92条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、八戸市立市民病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年市民病院規程7号〕)

(適用範囲)

第2条 前条の会計事務の処理については、法令その他別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。

(企業出納員)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、八戸市立市民病院(以下「病院」という。)に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、管理課長、医事課長、物流施設課長、臨床検査科部長、第一放射線科部長、薬局長、医療経営戦略室長、医事グループリーダー、物流グループリーダー、技師長及び副薬局長の職にある者をもって充てる。

3 室長、グループリーダー、技師長及び副薬局長の職にある企業出納員は、その所属する課長、部長及び薬局長の職にある企業出納員に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。

(一部改正〔平成21年市民病院規程11号・23年9号・31年3号〕)

(企業出納員への委任)

第4条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる企業出納員の区分に応じ、当該各号に定める事務を委任する。

(1) 管理課の企業出納員 次に掲げる事務

 債権者の便益上病院内で支払うことを適当とする経費の支払に関する事務及び当該支払準備金の保管に関する事務

 他の企業出納員の委任事務に属しない収入の収納に関する事務

 預金種目及び現金預金間の組替え

 有価証券の出納及び保管に関する事務

(2) 医事課の企業出納員 次に掲げる事務

 医事課が取り扱う収入の収納に関する事務

 つり銭の保管事務

(3) 物流施設課の企業出納員 次に掲げる事務

 物流施設課が取り扱う収入の収納に関する事務

 他の企業出納員の委任事務に属しない物品の出納及び保管に関する事務

(4) 臨床検査科及び第一放射線科の企業出納員 検査試薬に係る物品の出納及び保管に関する事務

(5) 薬局の企業出納員 薬品に係る物品の出納及び保管に関する事務

(一部改正〔平成21年市民病院規程11号〕)

(現金取扱員及び物品取扱員)

第5条 病院に現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 現金取扱員及び物品取扱員は、管理者が指定する職員をもって充て、その在職期間中、現金取扱員及び物品取扱員に任命されたものとみなす。

3 現金取扱員は、病院事業の業務に係る現金の出納及び保管の事務を行うものとする。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、500万円とする。ただし、管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

5 物品取扱員は、物品の出納及び保管の事務を行うものとする。

(一部改正〔平成26年市民病院規程7号〕)

(善管注意義務)

第6条 企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱)

第7条 管理者は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを八戸市立市民病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを八戸市立市民病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第8条 病院事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第9条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理)

第10条 経理を主管する課長(以下「経理主管課長」という。)は、毎日、伝票を整理しなければならない。

(伝票の保存)

第11条 伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第12条 病院事業の業務に係る取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 予算整理簿

(3) 現金出納簿

(4) 預金出納簿

(5) 固定資産台帳

(6) 企業債台帳

(7) 物品出納簿(たな卸資産)

(8) その他各種整理簿

2 前項に掲げる帳簿は、電磁的記録をもって作成することができる。

3 第1項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第13条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、預金出納簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、管理者が別に定める。

(科目の更正)

第16条 課長等は、整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定等)

第17条 課長等(管理者が別に定める関係主管の長をいう。以下同じ。)は、収入の調定をしようとするときは、その根拠、所属年度、収入科目、金額、納入義務者等を明らかにした書類その他関係書類に基づき、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合に準用する。

(納入通知書の送付)

第18条 課長等は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭又は掲示によって納入の通知をする場合及び法令その他別に定めのある場合は、この限りでない。

(分納)

第19条 課長等は、納入義務者から収入の分納について申出があり、やむを得ない理由があると認めたときは、管理者の決裁を受けて当該収入を分納させることができる。

2 課長等は、前項の規定により決裁を受けたときは、納期限及び分納額を当該納入義務者に通知しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第20条 課長等は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(小切手の支払地の区域)

第20条の2 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(追加〔令和4年市民病院規程18号〕)

(証券の支払拒絶)

第21条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、小切手の支払が確実でないと認めるときは、その受領を拒絶しなければならない。

2 企業出納員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納付された証券の支払が拒絶されたときは、当該証券を納付した納入義務者に対して、速やかにその旨及び当該証券を還付する旨を通知するとともに、課長等に報告するものとする。

3 課長等は、前項の規定により報告を受けたときは、振替伝票を発行しなければならない。

(領収書の交付)

第22条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けたときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(指定納付受託者による納付)

第22条の2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の2の規定による委託があったときは、企業出納員、現金取扱員又は公金の収納事務の委託を受けた者は、納入義務者に対し、同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者が当該納入義務者に係る収入を納付することを示す書面を交付しなければならない。

2 前項の指定納付受託者が同項の収入を納付したときは、同項の書面を前条の領収書とみなす。

(全部改正〔令和5年市民病院規程11号〕)

(収納金の取扱い)

第23条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金をその内訳を示す書類を添えてその日のうちに所属の企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金及び自ら収納した現金をその日のうちに出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に納付しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、翌日納付することができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の業務に係る収入を収納したときは、当該収納金をその内訳を示す書類を添えて翌日までにあらかじめ指定した出納取扱金融機関に振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、企業出納員から納付された現金、収納取扱金融機関から振り替えられた現金及び自ら収納した収納金をその日のうちにあらかじめ指定した病院事業の預金口座に預け入れ、かつ、翌日までに収納済通知書等その内訳を示す書類を企業出納員に送付しなければならない。

5 第17条から第20条までの規定は公金の徴収事務の委託を受けた者の行う収入の徴収について、第20条の2から第22条までの規定は公金の収納事務の委託を受けた者の行う収入の収納について準用する。

(一部改正〔平成27年市民病院規程6号・令和4年18号〕)

(収入伝票の発行等)

第24条 課長等は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添えて経理主管課長に送付しなければならない。

(過誤納金の還付)

第25条 課長等は、収納金のうち過納又は誤納となったものがあるときは、過納又は誤納の理由、所属年度、還付すべき科目、還付すべき金額及び還付すべき納付者の氏名等を明らかにした書類に基づき、振替伝票(直ちに支払うものにあっては、支払伝票)を発行し、当該納付者に還付する旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による過誤納金の還付の手続については、次節に規定する支出の手続の例による。

(不納欠損)

第26条 課長等は、法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、当該債権に係る収入の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって管理者の決裁を受け、振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第27条 課長等は、支出の原因となるべき契約その他の行為をしようとするときは、その理由、所属年度、支出科目、金額及び相手方の氏名を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項の規定により決裁を受けて支出の原因となるべき契約その他の行為をしたときは、必要な伝票を発行しなければならない。

(支払伝票の発行等)

第28条 課長等は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書その他証拠となるべき書類に基づいて債権者及び勘定科目ごとに支払伝票を発行し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類をこれに添えて経理主管課長に送付しなければならない。

2 勘定科目及び支払期日が同一で2人以上の債権者に対して支払を行うとき又は同一債権者に対する支払のうち勘定科目が2種目以上にわたるものがあるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごと又は勘定科目ごとにその支払額を明らかにした文書をこれに添えなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第29条 課長等は、資金前渡、概算払及び前金払をしようとするときは、当該支出の理由、支出金額、予算科目等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の規定により支出する場合に準用する。

3 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払を終わった後、債権者が確定した後又は役務の提供が完了した後、速やかに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、課長等に提出しなければならない。

4 課長等は、前項の精算書の提出があったときは、これに基づいて必要な伝票を発行しなければならない。

5 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前渡することができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 交際費

(2) 食糧費

(3) 臨時職員に支払う賃金

(4) 児童手当

(5) 研修会、学会等の参加に要する経費

(6) 資金前渡により支払わなければ業務に支障をきたす経費

6 資金前渡を受けることのできる職員は、課長等及び管理者が指定する職員とする。

(一部改正〔令和4年市民病院規程18号〕)

(繰替払)

第30条 収入の収納に係る立替払手数料の支払については、当該立替払により収納した収入金を繰り替えて使用することができる。

2 課長等は、繰替払をしたときは、領収書その他支払の証拠となるべき書類に基づいて管理者の決裁を受け、振替を行わなければならない。

(隔地払)

第31条 課長等は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、支払通知書に送金振込依頼書を添えて出納取扱金融機関に交付するとともに、当該債権者に対して送金済通知書により通知しなければならない。

(口座振替による支出)

第32条 経理主管課長は、債権者から口座振替の方法による支払の申出を受けたときは、出納取扱金融機関に当座振込依頼書を交付して口座振替の手続をさせなければならない。

2 前項の振替をしたときは、出納取扱金融機関の振替通知書をもって債権者に対する支払済証として整理する。

(口座振替のできる金融機関)

第32条の2 令第21条の10の規定により管理者が定める金融機関は、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(追加〔令和4年市民病院規程18号〕)

(小切手の振出し)

第33条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、毎月末日の小切手の未払高を翌月5日までに、企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上部欄外に「何字削除何字加入」と記入して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に赤で斜線を引いて「廃棄」と記入し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(領収書等の徴収)

第36条 企業出納員、現金取扱員及び資金前渡を受けた者は、金銭を支払い、若しくは小切手を振り出し、又は隔地払若しくは口座振替払の方法により支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の振替通知書を徴さなければならない。

(過誤払金の回収)

第37条 課長等は、支払金のうち過払又は誤払となったものがあるときは、過払又は誤払の理由、所属年度、支出科目、回収すべき金額及び回収すべき債権者の氏名を記載した文書によって管理者の決裁を受け、振替伝票を発行し、債権者にその旨を通知しなければならない。

2 前項の規定による過誤払金の回収の手続は、前節に規定する収入の手続の例による。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第38条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れたときは、これを預り金として整理するものとする。

(預り金の受入れ及び払出し)

第39条 預り金の受入れ及び払出しは、前章に規定する収入及び支出の手続の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第40条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、預り有価証券として整理するものとする。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第41条 企業出納員は、預り有価証券を受け入れたときは領収書を交付し、当該預り有価証券を還付したときは領収書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第42条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けたときは、これを還付し、領収書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第43条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) 燃料

(4) その他貯蔵品

(たな卸資産の貯蔵)

第44条 企業出納員は、たな卸資産については、病院事業の業務の執行上常に必要な量の貯蔵に努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(調達計画)

第45条 課長等は、予算で定めるたな卸資産購入限度額の範囲内において、物品の過去の使用実績、現在の保有高及び事業の状態を勘案して調達計画を立てなければならない。

(購入)

第46条 第27条の規定は、たな卸資産の購入について準用する。

(受入価額)

第47条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第48条 課長等は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なくこれを検収しなければならない。

(受入れ)

第49条 企業出納員は、たな卸資産の受入れの通知を受けたときは、当該たな卸資産を受納するとともに、物品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出要求)

第51条 たな卸経理が行われている物品を必要とする者は、品目、数量及び課名を記載した要求書を作成し、課長等に提出しなければならない。

(払出し)

第52条 課長等は、前条の規定による要求があったときは、管理者の決裁を受けて、当該たな卸資産の払出しを企業出納員に通知しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による通知を受けて払出しをしたときは、物品出納簿に記載しなければならない。

(発生品)

第53条 企業出納員は、第43条各号に掲げる物品で、病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見したときは、これを使用できるものと使用に耐えなくなったものに区分し、使用できるものは、たな卸資産として受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第54条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものがあるときは、直ちにその旨を課長等に通知しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による企業出納員からの通知を受けたときは、これを不用品として整理し、管理者の決裁を受けて売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの又は売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を受けて、これを廃棄しなければならない。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係ある帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第56条 企業出納員は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失したときその他必要と認められるときは、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行ったときは、企業出納員は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第57条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行うときは、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果報告)

第58条 企業出納員は、第56条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行ったときは、その結果を同条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 企業出納員は、実地たな卸の結果、帳簿残高と現品との間に不一致を生じたときは、その原因及び現状を調査し、経理主管課長を経て管理者に報告しなければならない。

(たな卸の修正)

第59条 経理主管課長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、伝票を発行して、総勘定元帳その他関係帳簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 課長等は、第43条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第71条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を受けて、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第48条の規定は、たな卸資産以外の物品の納入又は引渡しについて準用する。

3 第1項の規定により購入した物品に残品が生じたときは、これをたな卸資産として受け入れなければならない。

(物品の管理)

第61条 物品取扱員は、第43条各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払出しを受けたもの及び前条第1項の規定により購入されたものを適正に管理しなければならない。

2 物品取扱員は、その所管に係る物品の数量、使用状況等を記録整理しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、記録整理を省略することができる。

(1) 新聞、雑誌、官報及び定期刊行物その他これらに類する物品

(2) 購入後直ちに配布する印刷物若しくは譲与する物品又は会議等に供する物品

(3) 購入後直ちに接待に供する物品

(4) 購入後直ちに修繕のために使用する物品

(5) 前各号に掲げるもののほか、購入後直ちに使用する物品で、購入価額が5,000円未満のもの(別に指定する物品を除く。)

(事故報告)

第62条 物品取扱員は、天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかにその原因及び現状を調査し、企業出納員を経て管理者に報告しなければならない。

(不用品の処分)

第63条 物品取扱員は、所管に係る物品が不用となり、又は使用に耐えなくなったときは、直ちにその旨を課長等に通知しなければならない。

2 課長等は、前項の規定により通知を受けたときは、第54条第2項の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰越資産に属しない資産

(一部改正〔平成26年市民病院規程7号〕)

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、適正な見積価額

(購入)

第66条 課長等は、固定資産を購入しようとするときは、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(一部改正〔平成26年市民病院規程7号〕)

(交換)

第67条 課長等は、固定資産を交換しようとするときは、第27条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金の額

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(無償譲受け)

第68条 課長等は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第69条 課長等は、建設改良工事を施行しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(一部改正〔平成26年市民病院規程7号〕)

(建設改良工事の精算)

第70条 課長等は、建設改良工事が完成したときは、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長等は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第71条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理することができる。

2 課長等は、建設仮勘定を設けた建設改良工事が完成したときは、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(検収)

第72条 課長等は、固定資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なくこれを検収しなければならない。

(取得の報告)

第73条 課長等は、固定資産を取得したときは、遅滞なく管理者に報告するとともに、振替伝票を発行し、固定資産台帳に記帳しなければならない。

(対価の支払)

第74条 課長等は、取得した固定資産で登記又は登録を要するものの対価についてはその登記又は登録の完了後、登記又は登録を要しないものの対価についてはその引渡しを受けた後でなければ支払の手続をすることができない。ただし、前金払でなければ取得し難いものその他やむを得ない理由があるもので、あらかじめ管理者の決裁を受けたものについては、この限りでない。

第3節 管理及び処分

(固定資産の売却等)

第75条 課長等は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 当該固定資産の名称、種類及び数量

(2) 当該固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の規定により固定資産を廃棄することができる場合は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

3 第1項の規定は、固定資産を貸し付け、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとする場合に準用する。

(事故報告)

第76条 課長等は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けたときは、速やかにその原因及び現状を調査し、管理者に報告しなければならない。

(固定資産の用途廃止)

第77条 課長等は、機械、備品その他これらに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、振替伝票を発行するとともに、固定資産台帳に記帳しなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第78条 固定資産の減価償却は、定額法によるものとする。ただし、機械及び装置、車両、運搬具、工具、器具並びに備品については、定率法によることができる。

2 減価償却は、固定資産を取得した翌事業年度から行う。ただし、特別な理由により管理者の決裁を受けたときは、取得した月から行うことができる。

(特別償却率)

第79条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する機械及び装置の各事業年度の減価償却は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(一部改正〔平成25年市民病院規程7号〕)

(減価償却の特例)

第80条 課長等は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとするときは、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成25年市民病院規程7号〕)

第8章 引当金

(追加〔平成26年市民病院規程7号〕)

(退職給付引当金の計上方法)

第81条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(追加〔平成26年市民病院規程7号〕)

第9章 予算

(一部改正〔平成26年市民病院規程7号〕)

(予算原案作成方針)

第82条 経理主管課長は、指定された期日までに予算原案作成方針についてその決裁を受け、課長等に送付しなければならない。

2 前項の規定は、補正予算について準用する。

(一部改正〔平成26年市民病院規程7号〕)

(予算原案等の送付)

第83条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書を作成し、指定された期日までに市長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成26年市民病院規程7号〕)

(執行計画)

第84条 経理主管課長は、病院事業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長等は、前項の予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとするときは、その科目の名称及び金額、変更の理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成26年市民病院規程7号〕)

(予算の流用及び予備費の使用)

第85条 課長等は、予算の定めるところにより流用しようとするときは、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用する場合に準用する。

(一部改正〔平成26年市民病院規程7号〕)

(予算の超過の支出)

第86条 経営主管課長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により当該業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額、理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、現金の支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出する必要がある場合に準用する。

(一部改正〔平成26年市民病院規程7号〕)

(予算の繰越し)

第87条 経理主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち事業年度内に支払義務を生じなかったものについて翌事業年度に繰り越して使用するときは、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち事業年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため事業年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌事業年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌事業年度に逓次繰り越して使用する場合に準用する。

(一部改正〔平成26年市民病院規程7号〕)

第10章 決算

(一部改正〔平成26年市民病院規程7号〕)

(決算整理)

第88条 経理主管課長は、毎事業年度終了後、速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(一部改正〔平成26年市民病院規程7号〕)

(帳簿の締切り)

第89条 経理主管課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(一部改正〔平成26年市民病院規程7号〕)

(決算報告書等の提出)

第90条 経理主管課長は、次に掲げる書類を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成26年市民病院規程7号〕)

第11章 雑則

(一部改正〔平成26年市民病院規程7号〕)

(経理状況の報告)

第91条 経理主管課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成26年市民病院規程7号〕)

(帳票等の様式)

第92条 この規程に規定する帳票等の様式は、別に定める。

(一部改正〔平成26年市民病院規程7号〕)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の施行前に、八戸市立市民病院事業財務規則(昭和54年八戸市規則第7号)の規定に基づいて行われた手続その他の行為は、この規程の相当規定に基づいて行われたものとみなす。

(平成21年3月31日市民病院規程第11号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日市民病院規程第9号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日市民病院規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日市民病院規程第7号)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の八戸市立市民病院事業財務規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成27年5月13日市民病院規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日市民病院規程第3号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年11月1日市民病院規程第18号)

この規程中第20条の次に1条を加える改正規定及び第23条第5項の改正規定は令和4年11月4日から、その他の規定は公布の日から施行する。

(令和5年3月31日市民病院規程第11号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

八戸市立市民病院事業財務規程

平成20年3月31日 市民病院規程第20号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成20年3月31日 市民病院規程第20号
平成21年3月31日 市民病院規程第11号
平成23年3月31日 市民病院規程第9号
平成25年3月28日 市民病院規程第7号
平成26年3月31日 市民病院規程第7号
平成27年5月13日 市民病院規程第6号
平成31年3月29日 市民病院規程第3号
令和4年11月1日 市民病院規程第18号
令和5年3月31日 市民病院規程第11号