○八戸市立市民病院医師住宅管理規程

平成23年3月31日

市民病院規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、八戸市立市民病院(以下「病院」という。)に勤務する医師の住宅の用に供するために借り上げる賃貸住宅(以下「医師住宅」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成31年市民病院規程5号〕)

(入居資格)

第2条 医師住宅に入居することができる者は、病院に勤務する医師及びその家族とする。

(一部改正〔平成31年市民病院規程5号〕)

(入居手続)

第3条 医師住宅に入居しようとする者は、医師住宅入居申込書(別記第1号様式)により、病院事業管理者(以下「管理者」という。)に対して入居の申込みをしなければならない。

2 管理者は、前項の申込書を受理した場合において、医師住宅への入居の許可をしたときは、医師住宅入居許可書(別記第2号様式)を当該申込みをした者に交付する。

(一部改正〔平成31年市民病院規程5号〕)

(入居期間)

第4条 医師住宅に入居することができる期間(以下「入居期間」という。)は、前条第2項の許可書の交付を受けた者(以下「入居者」という。)が病院に勤務する期間とする。

(一部改正〔平成31年市民病院規程5号〕)

(入居料)

第5条 医師住宅の入居料の月額は、当該医師住宅の家賃の月額から43,000円を控除した額とする。

2 前項の入居料は、入居者の給与又は賃金から控除する。

(一部改正〔平成31年市民病院規程5号〕)

(入居者の費用負担)

第6条 次に掲げる費用は、入居者が負担するものとする。

(1) 電気、ガス及び上下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 電気、ガス及び上下水道の設備等の軽易な修繕に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、入居者が通常負担すべきものと認められる費用

(管理義務)

第7条 入居者は、医師住宅を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(一部改正〔平成31年市民病院規程5号〕)

(禁止事項)

第8条 入居者は、医師住宅について次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物又は附属物の模様替え又は増改築をすること。

(2) 他人に転貸し、又は入居の権利を他人に譲渡すること。

(3) 住居以外の目的に使用すること。

(一部改正〔平成31年市民病院規程5号〕)

(退去)

第9条 入居者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由の発生した日から起算して1箇月以内に当該医師住宅を退去しなければならない。ただし、管理者は、やむを得ない事情により期限までに当該医師住宅を退去できないと認めるときは、当該期限を延長することができる。

(1) 入居資格を失ったとき。

(2) 入居期間が満了したとき。

(3) 周辺への迷惑行為が認められるとき。

(4) 自己の重大な過失又は故意により建物に損害を与えたとき。

(5) その他管理者が入居者として適当でないと判断したとき。

(一部改正〔平成31年市民病院規程5号〕)

(原状回復義務)

第10条 入居者は、医師住宅を退去するときは、入居者の費用で原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状回復の必要がないと認めるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成31年市民病院規程5号〕)

(立入検査)

第11条 管理者は、医師住宅の管理上必要があると認めるときは、職員を医師住宅に立ち入らせて検査させることができる。

2 前項の検査において、医師住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該医師住宅の入居者に通知するものとする。

(一部改正〔平成31年市民病院規程5号〕)

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、医師住宅の管理について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成31年市民病院規程5号〕)

1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に医師住宅等に入居している者は、この規程の施行の日において、第3条第2項の許可を受けたものとみなす。

(平成31年3月29日市民病院規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成31年市民病院規程5号〕)

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(一部改正〔平成31年市民病院規程5号〕)

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八戸市立市民病院医師住宅管理規程

平成23年3月31日 市民病院規程第4号

(平成31年3月29日施行)