○八戸市立市民病院院内保育園管理運営規程
平成27年9月11日
市民病院規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸市立市民病院に勤務する一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的任用を行う職員にあっては、医師又は歯科医師に限る。以下「職員」という。)の子育て支援及び福利厚生の充実により職場環境の向上を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に定める認可外保育施設として、八戸市立市民病院院内保育園(以下「院内保育園」という。)を設置し、その管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和8年市民病院規程2号〕)
(院内保育園の名称及び位置)
第2条 院内保育園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 八戸市立市民病院院内保育園いちょうの樹
(2) 位置 八戸市田向三丁目1番1号
(一部改正〔平成30年市民病院規程2号〕)
(院内保育園の設置者等)
第3条 院内保育園は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が設置し、その管理及び運営を行うものとする。
(定員)
第4条 院内保育園の定員は、90人以内とする。
(一部改正〔平成29年市民病院規程4号・30年2号・31年6号・令和2年14号〕)
(入園対象者)
第5条 院内保育園に入園することができる者は、職員が養育する乳児又は幼児(生後8週間を経過した日から6歳に達した日以後の最初の3月31日を経過する日までの間にある者に限る。以下「乳幼児」という。)とする。
(一部改正〔平成31年市民病院規程6号〕)
(開園日)
第6条 院内保育園は、年間を通じ無休で開園するものとする。ただし、保育を要する者がいない場合、適切な保育の実施が困難な場合その他のやむを得ない事由がある場合は、休園することができる。
(保育時間)
第7条 院内保育園の保育時間は、次のとおりとする。
(1) 通常保育 午前7時から午後7時30分まで
(2) 夜間保育 管理者が指定する日の午後7時30分から翌日午前10時まで
2 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要に応じて保育時間を延長することができる。
(一部改正〔平成28年市民病院規程7号〕)
(入園手続)
第8条 乳幼児を院内保育園に入園させようとする職員は、入園を希望する日の1月前までに、院内保育園入園申込書(別記第1号様式)により管理者に申込み、その許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成31年市民病院規程6号〕)
2 前条第2項の許可を受けた者は、保育料等を管理者が定める方法により、納入しなければならない。
(一時保育の実施)
第10条 管理者は、第7条第1項各号に掲げる時間帯において、一時保育(職員が養育する乳幼児を一時的に院内保育園に入園させることをいう。以下同じ。)を行うことができる。
2 第7条第2項の規定は、一時保育の場合について準用する。
(一部改正〔平成30年市民病院規程6号・31年6号・令和8年2号〕)
(一時保育の手続)
第11条 一時保育を希望する職員は、当該希望する日の3日前までに、院内保育園入園申込書により管理者に申込み、その許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の申込書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、一時保育の許可をしたときは、院内保育園入園許可書により当該申込みをした者に対し、通知しなければならない。
2 前条第2項の許可を受けた者は、一時保育料等を管理者が定める方法により、納入しなければならない。
(2) 利用者が正当な理由なく保育料等又は一時保育料等を納付しないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、院内保育園の管理又は運営上やむを得ない事由が生じたとき。
(病児・病後児保育の実施)
第15条 管理者は、別に定めるところにより病気のため療養を必要とする又は病気の回復期にある入園児又は乳幼児の保育を実施することができるものとする。
(補則)
第16条 この規程に定めるもののほか、院内保育園の管理及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(一部改正〔令和8年市民病院規程2号〕)
附則
1 この規程は、平成27年9月14日から施行する。
2 この規程を施行するために必要な準備行為は、この規程の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年3月24日市民病院規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月30日市民病院規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月15日市民病院規程第2号)
この規程中第2条第2号の改正規定は公布の日から、第4条の改正規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日市民病院規程第6号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日市民病院規程第6号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日市民病院規程第14号)
この規程は、令和2年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日市民病院規程第9号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月9日市民病院規程第2号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
区分 | 金額 | 摘要 | ||
保育料 | 3歳未満児 | 1月 | 45,000円 | 1食及びおやつ代を含む。 |
(医師等養育児にあっては、51,500円) | ||||
3歳以上児 | 1月 | 34,500円 | ||
(医師等養育児にあっては、41,000円) | ||||
延長保育料 | 30分までごとに | 100円 | 通常保育にあっては午後7時30分以降、夜間保育にあっては午前10時以降とする。 | |
給食代 | 朝食 | 1食 | 200円 | 2食目以降の分について徴収する。 |
夕食 | 1食 | 300円 | ||
備考
1 この表において、「3歳未満児」とは各年度の初日の前日における年齢が3歳未満である者をいい、「3歳以上児」とは各年度の初日の前日における年齢が3歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいい、「医師等養育児」とは医師又は歯科医師である職員が養育する乳幼児をいう。
2 同一世帯から2人以上の乳幼児が院内保育園に入園している場合においては、2人目の入園児の保育料の額は、3歳未満は22,500円(医師等養育児にあっては、25,700円)、3歳以上は17,200円(医師等養育児にあっては、20,500円)とし、3人目以降の入園児の保育料の額は、3歳未満は11,000円(医師等養育児にあっては、12,500円)、3歳以上は8,500円(医師等養育児にあっては、10,000円)とする。
3 同一世帯における入園児以外の乳幼児が院内保育園以外の保育所、幼稚園、認定こども園その他管理者が定める施設又は事業を利用している場合における入園児の保育料の額は、当該入園児以外の乳幼児が院内保育園に入園しているものとみなして前項の規定により算定する。
4 月の途中で入園し、又は退園したときの保育料の額は、1月を30日とする日割計算によるものとする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(一部改正〔平成28年市民病院規程7号・令和4年9号・8年2号〕)
別表第2(第12条関係)
区分 | 金額 | 摘要 | ||
一時保育料 | 1回 | 2,500円 | 1食及びおやつ代を含む。 | |
延長保育料 | 30分までごとに | 100円 | 通常保育にあっては午後7時30分以降、夜間保育にあっては午前10時以降とする。 | |
給食代 | 朝食 | 1食 | 200円 | 2食目以降の分について徴収する。 |
夕食 | 1食 | 300円 | ||
(全部改正〔令和8年市民病院規程2号〕)



