○八戸市立市民病院車両管理規程
平成26年5月30日
市民病院規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、公用車両の管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 公用車両 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で市が所有し、八戸市立市民病院事業の用に供するものをいう。
(2) 主管課長 公用車両が配属された課及び室の長をいう。
(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の3第1項に規定する安全運転管理者をいう。
(使用)
第3条 公用車両は、公用以外に使用してはならない。
2 公用車両は、主管課長の指名した者以外の者が運転してはならない。
(主管課長の職務)
第4条 主管課長の職務は、次のとおりとする。
(1) 配属された公用車両の管理に関すること。
(2) 安全運転に関する適切な指導及び監督に関すること。
(3) 公用車両の運行計画及び運行の指示に関すること。
(4) 公用車両を運転する者(以下「運転者」という。)を指名すること。
(5) 運転者の運行状況の確認等に関すること。
(6) 運転者の健康及び勤務状況を把握し、安全運転に必要な措置等を行うこと。
(7) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
(8) 前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
(9) 公用車両及び鍵の保管に関すること。
(10) その他公用車両の安全運転上必要なこと。
2 前項の規定(第9号を除く。)は、公用車両が配属されていない課及び室の長が所属職員に公用車両の運転を命じる場合に準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「主管課長」とあるのは、「所属長」と読み替えるものとする。
(一部改正〔令和4年市民病院規程10号・5年18号〕)
(安全運転管理者)
第5条 病院事業管理者(以下「管理者」という。)は、道交法及びこれに基づく命令に定めるところにより、主管課長のうちから安全運転管理者を選任する。
(1) 休職、退職等により業務の遂行ができないとき。
(2) 公安委員会の解任命令を受けたとき。
(3) 安全運転管理者として不適切な行為があったとき。
(安全運転管理者の職務)
第6条 安全運転管理者は、道交法及びこれに基づく命令に定められた職務を行うものとする。
(運転者の遵守事項)
第7条 運転者は、主管課長の指示に従うとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 交通法規を遵守して安全運転に心掛けるとともに、目的、経路及び使用時間に従って能率的な運転に努めること。
(2) 車両法第47条の2の規定により、運行前に目視等による公用車両の点検を行うこと。
(3) 運転の終了後、公用車両を指定された保管場所に整然と格納すること。
(4) 公用車両の設備、機械、器具等を丁寧に取り扱い、損傷させないようにすること。
(5) 常に車内を整理し、清潔を保持するように努めること。
(6) 公用車両に異常を発見したときは、速やかに主管課長に報告すること。
2 前項の規定は、公用車両が配属されていない課及び室の職員が公用車両の運転をする場合に準用する。この場合において、同項各号列記以外の部分中「主管課長」とあるのは、「所属長」と読み替えるものとする。
(運行状況の報告等)
第8条 主管課長は、公用車両ごとに車両運転日報兼運行前点検報告書(別記様式。以下「運転日報」という。)を備え付けなければならない。
2 運転者は、運転日報にその日の運行状況等を記録し、主管課長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和4年市民病院規程10号・5年18号〕)
(定期点検及び検査)
第9条 主管課長は、配属された公用車両について、車両法第48条の規定による定期点検整備及び車両法第58条の規定による検査を受けなければならない。
(車両台帳)
第10条 主管課長は、公用車両の管理を明らかにしておくため車両台帳を作成し、必要な事項を記録しなければならない。
(事故の報告)
第11条 運転者は、運転中において事故が発生したときは、法令に定める処置をとり、直ちにその状況を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 前項の場合において、所属長は、関係課の合議を経て、管理者に報告しなければならない。
附則
この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日市民病院規程第10号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日市民病院規程第18号)
この規程は、令和5年12月1日から施行する。
(一部改正〔令和4年市民病院規程10号〕)
