○八戸市消防団条例
昭和27年12月27日
条例第63号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づき本市の消防事務を処理するため消防団を設置し、その名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、給与等を定めるものとする。
(全部改正〔平成5年条例37号〕)
(消防団の名称及び区域)
第2条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
八戸市消防団 | 本市の全区域 |
(追加〔平成5年条例37号〕、一部改正〔平成17年条例87号・19年52号〕)
(1) 消防団長 70歳。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(2) 副団長 70歳
(3) 分団長及び副分団長 65歳
(4) 部長及び班長 65歳
(5) 前各号に掲げる団員以外の団員 65歳(特定の消防活動に限定して従事する団員(以下「機能別団員」という。)にあっては、70歳)
(全部改正〔昭和53年条例18号〕、一部改正〔平成5年条例37号・13年20号・17年87号・19年10号・令和3年36号〕)
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、市長が任命する。
2 前項の推薦は、団本部及び各分団をそれぞれ代表する者各1人をもって組織する消防団長推薦委員会が行う。
3 団長以外の団員は、団長が市長の承認を得て任命する。
(全部改正〔昭和53年条例18号〕、一部改正〔平成5年条例37号〕)
(宣誓)
第5条 団員は、その任命後別記様式による宣誓書に署名しなければならない。
(一部改正〔昭和34年条例39号・平成5年37号〕)
(定員)
第6条 団員の定数は、1,548人とする。
(一部改正〔昭和30年条例4号・32号・44号・33年49号・46年20号・58年12号・59年20号・平成4年12号・5年37号・17年87号〕)
(退職)
第7条 団員は、退職しようとする場合は、予め文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成5年条例37号〕)
(懲戒)
第8条 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者は、これを懲戒することができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
(一部改正〔平成5年条例37号・17年87号〕)
第9条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 戒告
(一部改正〔平成5年条例37号〕)
(分限)
第10条 団員で次の各号のいずれかに該当するときは、その職を免ずることができる。
(1) 心身障害又は身体若しくは精神の衰弱により職務を執るに堪えないとき。
(2) 定員の改正により過員を生じたとき。
(一部改正〔昭和57年条例44号・平成5年37号・17年87号〕)
(服務規律)
第11条 団員は、団長の召集によって出動し、服務するものとする。
2 召集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、予め指定するところに従い直ちに出動し、業務に就かなければならない。
(一部改正〔平成5年条例37号〕)
第12条 団員は、予め定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
(一部改正〔平成5年条例37号〕)
第13条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。但し、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
(一部改正〔平成5年条例37号〕)
第14条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障ある行動をしてはならない。
(2) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当る心構えを持たなければならない。
(3) 規律を厳守して上司の指揮命令のもとに上下一体事に当らなければならない。
(4) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(5) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(6) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(7) 団員は団又は団員の名義をもって、特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(8) 団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り又は営利行為をし若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(9) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当り職務の外、これを使用してはならない。
(一部改正〔平成5年条例37号〕)
2 前項に定めるもののほか、報酬及び手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成5年条例37号・令和4年13号〕)
第16条 団員の職務上の旅行については、費用弁償として八戸市職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(昭和28年八戸市条例第9号)の規定を準用して得た額を支給する。この場合において、団員の職務は、同条例第10条第1項第5号に規定する特別職の職員以外の職員の職務とする。
(全部改正〔平成18年条例10号〕、一部改正〔平成27年条例2号・令和元年22号・7年60号〕)
(その他)
第17条 市長は、この条例に定めるものの外、消防団の管理について必要な事項を定めることができる。
(一部改正〔昭和34年条例39号・平成5年37号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和28年八戸市規則第6号で、昭和28年3月1日から施行)
(一部改正〔平成17年条例87号〕)
(経過措置)
2 この条例施行の際現に団員である者は、この条例による団員に任命されたものとみなし、その勤務年数は通算する。
(一部改正〔平成17年条例87号〕)
3 この条例施行の際既に第3条の年令を超過した者及びこの条例施行のときから1年以内に超過する者は、この条例施行後1年以内に退職しなければならない。
4 現行の八戸市消防団員服務規律及懲戒条例(昭和23年八戸市条例第68号)、八戸市消防団員の定員並びに任免に関する条例(昭和23年八戸市条例第67号)及び八戸市消防団員給与条例(昭和26年八戸市条例第16号)は、この条例施行と同時に廃止する。
5 第14条については昭和28年4月1日から適用し、昭和27年度分については従前の例による。
(南郷村の編入に伴う経過措置)
6 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に南郷村消防団条例(昭和54年南郷村条例第9号。以下「旧南郷村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(追加〔平成17年条例87号〕)
7 編入日前に南郷村消防団の団員がした行為に対する懲戒の適用については、旧南郷村条例の例による。
(追加〔平成17年条例87号〕)
附則(昭和30年1月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年12月1日から適用する。
附則(昭和30年6月25日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
2 改正後の八戸市消防団条例第5条の規定にかかわらず、昭和30年5月31日までは、団員の定数は、1,620人とする。
附則(昭和30年12月1日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月20日から適用する。
附則(昭和32年3月25日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年10月1日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年9月10日から適用する。
附則(昭和33年12月22日条例第59号)
この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
附則(昭和34年12月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年3月25日条例第8号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和37年4月1日条例第5号)抄
1 この条例は、公布の日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和39年3月30日条例第26号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年3月25日条例第7号)抄
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和42年4月1日条例第17号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月27日条例第14号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月30日条例第20号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年6月30日条例第25号)
この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和48年3月28日条例第18号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第19号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第33号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月30日条例第26号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月30日条例第18号)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際現に団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の職にある者については、この条例による改正後の八戸市消防団条例第2条の規定は、現に任命されている期間が満了するまでの間は、適用しない。
附則(昭和56年3月30日条例第22号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年9月30日条例第44号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年3月30日条例第12号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月30日条例第20号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日条例第15号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年6月20日条例第56号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市消防団条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月25日条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日条例第18号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日条例第37号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日条例第13号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第20号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月18日条例第87号)
この条例は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第10号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第10号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第52号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月6日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(八戸市消防団条例の一部改正に伴う経過措置)
8 改正法附則第2条第1項の場合においては、前項の規定による改正後の八戸市消防団条例第16条の規定は適用せず、同項の規定による改正前の八戸市消防団条例第16条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月20日条例第25号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第36号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日条例第13号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第15条関係)
年報酬
職名 | 金額 | |
団長 | 年額 | 82,500円 |
副団長 | 年額 | 69,000円 |
分団長 | 年額 | 50,500円 |
副分団長 | 年額 | 45,500円 |
部長 | 年額 | 37,000円 |
班長 | 年額 | 37,000円 |
団員 | 年額 | 36,500円(機能別団員にあっては、18,000円) |
備考 在職年数が1年未満である者に支給する額は、在職月数を基礎として月割によって計算する。
(全部改正〔令和4年条例13号〕)
別表第2(第15条関係)
出動報酬
区分 | 金額 | |
災害等出動報酬 | 1回につき | 8,000円 |
訓練出動報酬 | 1回につき | 1,500円 |
警戒出動報酬 | 1回につき | 1,500円 |
その他出動報酬 | 1回につき | 1,500円 |
備考
1 1回の出動の時間が継続して24時間を超える場合は、24時間までごとに1回とする。
2 その他出動報酬は、行事、会議等に出席した者に支給する。
(全部改正〔令和4年条例13号〕)
別表第3(第15条関係)
手当
区分 | 金額 | |
賄手当 | 1食につき | 800円 |
その他市長が必要と認める手当 | 市長が定める額 | |
備考 賄手当は、団長の申請に基づき、市長が必要と認める場合に限り支給する。
(追加〔令和4年条例13号〕)
(全部改正〔昭和34年条例39号〕、一部改正〔平成5年条例37号・令和4年13号〕)
