○八戸市消防団員被服等貸与規程
昭和46年7月21日
訓令第8号
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、八戸市消防団員(以下「団員」という。)が職務上使用する被服等の貸与について必要な事項を定めるものとする。
2 貸与品の貸与期間は、その使用状況に応じて市長が定める。
(一部改正〔昭和56年訓令9号・平成17年3号〕)
(着用)
第3条 貸与品は、消防団の訓練、礼式その他災害の出動時に限り、使用するものとする。
(貸与品の返納)
第4条 団員がその資格を失ったときは、貸与品を直ちに所属分団長を経て市長に返納しなければならない。
(一部改正〔平成28年訓令14号〕)
(貸与品の保全)
第5条 団員は、貸与品を良好な状態において維持保全しなければならない。
2 貸与品の補修、洗たく等の維持保全に要する費用は、自己負担とする。ただし、被貸与者の責めに帰すことのできない理由により生じた損傷に係る補修は、この限りでない。
(貸与品の譲渡等の禁止)
第6条 貸与品は、他に譲渡し、又は団員以外に使用させてはならない。
(貸与品の検査)
第7条 所属分団長は、貸与品を適正に管理するため、その検査を年1回行い、その結果を貸与品検査報告書(別記第1号様式)により市長に報告しなければならない。
(一部改正〔平成17年訓令3号・29年8号〕)
(事故の報告及び弁償)
第8条 貸与品を盗難、遺失又は損傷したときは、速やかにその状況を貸与品事故報告書(別記第2号様式)により所属分団長を経て市長に報告しなければならない。
2 団員の故意、怠慢又は重大な過失によって生じた貸与品の事故については、現品又は市長の定める金額をもって弁償しなければならない。
(一部改正〔平成17年訓令3号・29年8号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この規程の適用日に、現に八戸市消防団員被服等貸与規程(昭和45年八戸市消防長訓令第10号)の規定に基づき貸与されている被服等は、この規程により貸与されたものとみなす。
附則(昭和56年7月7日訓令第9号)
1 この規程は、昭和56年7月7日から施行する。
2 この規程の施行の際現に貸与されている被服等については、この規程による改正後の八戸市消防団員被服等貸与規程別表第2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月26日訓令第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月30日訓令第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第3号)
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月31日訓令第8号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
団員に対する貸与品
区分 | 貸与品 | 数量 | |
団員 | 消防団員証明書 | 1 | |
階級章 | 1 | ||
団員(災害予防広報団員を除く。) | アポロキャップ | 1 | |
活動服(上下) | 各1 | ||
ベルト | 1 | ||
安全帽 | 1 | ||
防塵マスク | 1 | ||
救命胴衣 | 1 | ||
雨衣(上下) | 各1 | ||
災害予防広報団員及び消防音楽隊に属する団員(団長、副団長、分団長、副分団長及び本部員を除く。) | ベルト | 1 | |
ネクタイ | 1 | ||
制帽 | 1 | ||
甲種衣(上衣) | 1 | ||
〃 (下衣)ズボン | 1 | ||
女性 | 甲種衣(下衣)キュロットスカート | 1 | |
甲種衣夏用ワイシャツ | 1 | ||
〃 (下衣)スカート | 1 | ||
団長、副団長、分団長、副分団長及び本部員 | 防火帽 | 1 | |
防火衣 | 1 | ||
防火用長靴 | 1 | ||
ネクタイ | 1 | ||
制帽 | 1 | ||
甲種衣(上衣) | 1 | ||
〃 (下衣)ズボン | 1 | ||
女性 | 甲種衣(下衣)キュロットスカート | 1 | |
甲種衣夏用ワイシャツ | 1 | ||
〃 (下衣)スカート | 1 | ||
団長及び副団長 | 夏制服 | 1 | |
夏制帽 | 1 | ||
(全部改正〔平成29年訓令8号〕)
別表第2(第2条関係)
分団に対する貸与品
(1台ごと)
区分 | 貸与品 | 数量 |
普通消防ポンプ車 | 防火帽 | 6 |
防火衣 | 6 | |
ゴム製長靴 | 6 | |
小型ポンプ積載車、台車付ポンプ | 防火帽 | 5 |
防火衣 | 5 | |
ゴム製長靴 | 5 |
備考 管理は、分団長が行うものとする。
(全部改正〔平成17年訓令3号〕)
(追加〔平成29年訓令8号〕)

(一部改正〔平成5年訓令3号・17年3号・29年8号〕)
