○八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例

昭和39年7月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第25条の規定に基づき、消防団員で非常勤のもの(以下「非常勤消防団員」という。)が退職した場合において、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に支給する退職報償金について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年条例53号・令和7年4号〕)

(退職報償金の支給額)

第2条 退職報償金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、その者の階級及び勤務年数に応じて別表に掲げる額を支給する。

(一部改正〔昭和49年条例42号・54年16号・令和7年4号〕)

(退職報償金の支給基礎となる階級)

第3条 前条の階級は、退職した日にその者が属していた階級とする。ただし、その階級及びその階級より上位の階級に属していた期間が1年に満たないときは、当該階級(団員を除く。)の直近下位の階級とし、退職した日にその者が属していた階級より上位の階級に属していた期間が1年以上あるときは、市長が定める階級とする。

(一部改正〔昭和42年条例49号・49年42号・63年25号〕)

(勤務年数の算定)

第4条 第2条の勤務年数は、その者が非常勤消防団員として勤務していた期間を合算するものとする。ただし、既に退職報償金の支給を受けた場合におけるその基礎とされた期間及び再び非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの期間が1年に満たない場合における当該期間については、この限りでない。

2 前項の勤務年数の計算は、非常勤消防団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。ただし、退職した日の属する月と再び非常勤消防団員となった日の属する月が同じ月である場合には、その月は、後の就職に係る勤務年数には算入しない。

(一部改正〔昭和42年条例49号・49年42号・令和7年4号〕)

(遺族の範囲及び順位)

第5条 退職報償金の支給を受けることができる非常勤消防団員の遺族の範囲及び順位については、八戸市職員退職手当支給条例(昭和29年八戸市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(一部改正〔令和7年条例4号〕)

(遺族からの排除)

第5条の2 次に掲げる者は、退職報償金の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 非常勤消防団員を故意に死亡させた者

(2) 非常勤消防団員の死亡前に、当該非常勤消防団員の死亡によって退職報償金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(追加〔昭和61年条例35号〕)

(退職報償金の支給の制限)

第6条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒処分により免職させられた者

(3) 勤務成績が特に不良であった者

(4) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(一部改正〔平成17年条例100号・令和7年5号〕)

(退職報償金の時期)

第7条 退職報償金は、非常勤消防団員が退職したときに支給する。ただし、特別の必要があるときは、これによらないことができる。

(一部改正〔令和7年条例4号〕)

(委任事項)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、退職報償金の支給について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日以後の退職による退職報償金について適用する。

(一部改正〔平成17年条例100号〕)

2 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)前に青森県消防補償等組合退職報償金の支給に関する条例(昭和39年青森県消防補償等組合条例第1号)の規定により支給すべきであった退職報償金のうち南郷村に係るものの取扱いについては、この条例の規定を適用する。

(追加〔平成17年条例100号〕)

3 編入日の前日において南郷村の非常勤消防団員であった者で、引き続き本市の非常勤消防団員となったものに係る第2条の規定の適用については、南郷村の非常勤消防団員であった期間を本市の非常勤消防団員であった期間とみなし、これを通算する。

(追加〔平成17年条例100号〕、一部改正〔令和7年条例4号〕)

(昭和40年3月25日条例第7号)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年12月26日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年9月30日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和43年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和43年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金の額は、新条例に基づく退職報償金の額の内払とみなす。

(昭和49年9月30日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 この条例による改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和49年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づいて新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和50年7月10日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 この条例による改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和50年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づいて新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和51年6月30日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 この条例による改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和51年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和51年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づいて新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和52年6月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 この条例による改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和52年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づいて新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和53年6月23日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 この条例による改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和53年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和53年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づいて新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和54年6月30日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定は、昭和54年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(昭和55年7月10日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別表の適用)

2 この条例による改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和55年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(退職報償金の経過措置)

3 昭和55年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づいて新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和57年6月25日条例第36号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和57年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づいて新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和61年6月20日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、昭和61年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 昭和61年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(昭和63年9月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年9月28日条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成元年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成3年6月28日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成3年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成3年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成4年6月25日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成4年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成5年6月25日条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成5年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成6年9月30日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成6年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成6年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成7年6月23日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成7年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成7年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成8年9月25日条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成8年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成8年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成9年6月27日条例第59号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成9年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成9年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成10年6月26日条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成10年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成10年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成11年6月30日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成11年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成11年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成12年6月26日条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成12年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成12年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成13年6月28日条例第35号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成13年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成13年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成14年6月28日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成14年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成14年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成15年6月19日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成15年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成15年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成16年6月29日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成16年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成16年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成17年3月4日条例第100号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年6月24日条例第171号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成17年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年6月22日条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、平成18年4月1日以後に退職した非常勤消防団員(以下「新条例の適用を受ける非常勤消防団員」という。)について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

3 平成18年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給された改正前の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例の規定に基づく退職報償金は、新条例の規定に基づく退職報償金の内払とみなす。

(平成18年9月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日条例第19号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例別表の規定は、平成26年4月1日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(令和7年3月24日条例第4号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後に退職した非常勤消防団員について適用し、同日前に退職した非常勤消防団員については、なお従前の例による。

(令和7年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

別表(第2条関係)

退職報償金支給額表

階級

勤務年数

5年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上25年未満

25年以上30年未満

30年以上35年未満

35年以上


団長

239,000

344,000

459,000

594,000

779,000

979,000

1,079,000

副団長

229,000

329,000

429,000

534,000

709,000

909,000

1,009,000

分団長

219,000

318,000

413,000

513,000

659,000

849,000

949,000

副分団長

214,000

303,000

388,000

478,000

624,000

809,000

909,000

部長及び班長

204,000

283,000

358,000

438,000

564,000

734,000

834,000

団員

200,000

264,000

334,000

409,000

519,000

689,000

789,000

(全部改正〔令和7年条例4号〕)

八戸市非常勤消防団員の退職報償金支給条例

昭和39年7月1日 条例第34号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12類
沿革情報
昭和39年7月1日 条例第34号
昭和40年3月25日 条例第7号
昭和42年12月26日 条例第49号
昭和43年9月30日 条例第29号
昭和49年9月30日 条例第42号
昭和50年7月10日 条例第46号
昭和51年6月30日 条例第33号
昭和52年6月25日 条例第33号
昭和53年6月23日 条例第28号
昭和54年6月30日 条例第16号
昭和55年7月10日 条例第24号
昭和57年6月25日 条例第36号
昭和61年6月20日 条例第35号
昭和63年9月26日 条例第25号
平成元年9月28日 条例第60号
平成3年6月28日 条例第39号
平成4年6月25日 条例第22号
平成5年6月25日 条例第28号
平成6年9月30日 条例第39号
平成7年6月23日 条例第29号
平成8年9月25日 条例第26号
平成9年6月27日 条例第59号
平成10年6月26日 条例第27号
平成11年6月30日 条例第20号
平成12年6月26日 条例第29号
平成13年6月28日 条例第35号
平成14年6月28日 条例第30号
平成15年6月19日 条例第31号
平成16年6月29日 条例第31号
平成17年3月4日 条例第100号
平成17年6月24日 条例第171号
平成18年6月22日 条例第40号
平成18年9月25日 条例第53号
平成26年3月25日 条例第19号
令和7年3月24日 条例第4号
令和7年3月24日 条例第5号