○八戸市非常勤消防団員の賞じゅつ金の授与に関する条例

昭和38年6月28日

条例第22号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、当市の非常勤の消防団員(以下「消防団員」という。)が消防業務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのために死亡し、又は障害の状態となった場合における賞じゅつ金の授与について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和46年条例25号・34号・57年44号〕)

(賞じゅつ金の授与の要件)

第2条 賞じゅつ金は、消防団員が消防業務に従事するにあたって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのために死亡し、又は障害の状態となった場合に当該消防団員又はその遺族に対して授与する。

(一部改正〔昭和46年条例25号・34号・57年44号〕)

(種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金

(2) 障害者賞じゅつ金

2 殉職者賞じゅつ金の金額は、功労の程度に応じ、別表第1に定めるとおりとする。

3 障害者賞じゅつ金の金額は、功労の程度、及び障害の等級に応じ、別表第2に定めるとおりとする。

(一部改正〔昭和46年条例34号・49年43号〕)

(授与の対象)

第4条 殉職者賞じゅつ金は、当該消防団員の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例(昭和31年八戸市条例第54号。以下「条例」という。)第12条第2項及び第15条の例による。

2 障害者賞じゅつ金は、本人に授与する。

(一部改正〔昭和42年条例35号・44号・46年25号・34号〕)

(殉職者特別賞じゅつ金)

第5条 消防団員が、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡した場合には、殉職者特別賞じゅつ金として3,000万円を授与する。

2 殉職者特別賞じゅつ金の授与並びに授与を受ける遺族の範囲及び順位等については、前条第1項の規定を準用する。

3 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(追加〔昭和58年条例22号〕、一部改正〔昭和60年条例21号・平成4年32号・7年30号〕)

(委任事項)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(一部改正〔昭和46年条例25号・58年22号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成17年条例101号〕)

2 南郷村の編入の日前に青森県消防補償等組合賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和45年青森県消防補償等組合条例第7号)の規定により支給すべきであった賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金のうち南郷村に係るものの取扱いについては、この条例の規定を適用する。

(追加〔平成17年条例101号〕)

(昭和42年9月30日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和42年12月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年6月30日条例第25号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年9月1日から適用する。

(昭和49年9月30日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年6月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年9月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和57年9月30日条例第44号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年6月20日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の八戸市非常勤消防団員の賞じゅつ金の授与に関する条例の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年6月25日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の賞じゅつ金の授与に関する条例第5条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、昭和60年4月1日以後に授与すべき理由が生じた賞じゅつ金について適用し、同日前に授与すべき理由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(平成4年9月30日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の賞じゅつ金の授与に関する条例第5条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、平成4年4月1日以後に授与すべき理由が生じた賞じゅつ金について適用し、同日前に授与すべき理由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(平成7年6月23日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市非常勤消防団員の賞じゅつ金の授与に関する条例第5条第1項、別表第1及び別表第2の規定は、平成7年4月1日以後に授与すべき理由が生じた賞じゅつ金について適用し、同日前に授与すべき理由が生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(平成17年3月4日条例第101号)

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

別表第1(第3条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

(4) 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

(全部改正〔昭和46年条例34号・49年43号〕、一部改正〔昭和51年条例34号・60年21号・平成4年32号・7年30号〕)

別表第2(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度

障害の等級

(1) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(2) 特に顕著な功労があると認められる者

(3) 多大な功労があると認められる者

第1級

18,700,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

第2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

第3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

第4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

第5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

第6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

第7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

第8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が第1級に該当するものについては、第1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

備考

1 障害とは、条例別表第3の第8級以上の障害を指し、その程度は、同表の等級の区分により定める。

2 障害の等級及び金額の決定については、条例第9条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

(全部改正〔昭和49年条例43号〕、一部改正〔昭和51年条例34号・52年37号・57年44号・60年21号・平成4年32号・7年30号〕)

八戸市非常勤消防団員の賞じゅつ金の授与に関する条例

昭和38年6月28日 条例第22号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第12類
沿革情報
昭和38年6月28日 条例第22号
昭和42年9月30日 条例第35号
昭和42年12月26日 条例第44号
昭和46年6月30日 条例第25号
昭和46年10月1日 条例第34号
昭和49年9月30日 条例第43号
昭和51年6月30日 条例第34号
昭和52年9月20日 条例第37号
昭和57年9月30日 条例第44号
昭和58年6月20日 条例第22号
昭和60年6月25日 条例第21号
平成4年9月30日 条例第32号
平成7年6月23日 条例第30号
平成17年3月4日 条例第101号