○八戸市非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則

平成18年12月25日

規則第74号

(損害補償のうち休業補償を行わない場合)

第1条 八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例(昭和31年八戸市条例第54号。以下「条例」という。)第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第64条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第66条の規定による決定により少年院に収容されている場合

(一部改正〔令和4年規則32号・6年27号・7年44号・53号〕)

(傷病等級)

第2条 条例第8条の2第1項第2号に規定する規則で定める傷病等級は、別表第1のとおりとする。

(障害等級に該当する障害)

第3条 条例第9条第2項に規定する各障害等級に該当する障害は、別表第2に定めるところによる。

2 別表第2に掲げられていない障害であって、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

(介護補償に係る障害)

第4条 条例第9条の2第1項の規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第3に定める障害とする。

(障害者支援施設に準ずる施設)

第5条 条例第9条の2第1項第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第39条に規定する施設(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な被爆者を入所させ、養護することを目的とする施設に限る。)

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同項に規定する身体障害者更生援護施設(同法附則第35条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第30条に規定する身体障害者療護施設に限る。)

(一部改正〔平成25年規則7号〕)

(特定障害状態)

第6条 条例第11条第1項第4号の規則で定める障害の状態は、別表第2に定める第7級以上の障害等級の障害に該当する状態又は負傷若しくは病気が治らないで、身体の機能又は精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

第2条 平成18年4月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までに支給すべき理由が生じた障害補償及び遺族補償に係る別表第2の規定の適用については、当該支給すべき理由が臓又は一側のじん臓を失ったものである場合(同表の第7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の第8級の項に相当する障害があるものとする。

2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第66号)による改正前の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて傷病補償年金、障害補償、介護補償又は遺族補償(以下「傷病補償年金等」という。)を支給された者で改正後の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による傷病補償年金等を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された傷病補償年金等は、それぞれ新条例及びこの規則の規定による傷病補償年金等の内払とみなす。

第3条 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 八戸市非常勤消防団員等に係る公務災害補償のうち休業補償を行わない場合を定める規則(昭和62年八戸市規則第21号)

(2) 八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項第2号の規定に基づき身体障害者療護施設に準ずる施設を定める規則(平成8年八戸市規則第21号)

(平成23年3月7日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例(昭和31年八戸市条例第54号。以下「条例」という。)第5条第3項に規定する非常勤消防団員等(以下「非常勤消防団員等」という。)が公務により、若しくは消防作業若しくは水防(以下「消防作業等」という。)に従事し、若しくは救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは病気にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る八戸市非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則別表第2の規定の適用については、なお従前の例による。

3 非常勤消防団員等が施行日前に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合(施行日以後に条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第12条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に条例第16条第2号に該当することとなった場合における当該非常勤消防団員等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。

4 非常勤消防団員等が公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、負傷し、若しくは病気にかかり、平成22年6月10日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この規則による改正前の八戸市非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(以下「旧規則」という。)別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)については、附則第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは病気が治った日又は当該変更があった日から、この規則による改正後の八戸市非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の規定を適用する。

5 非常勤消防団員等が平成22年6月10日から施行日の前日までの間に公務により、若しくは消防作業等に従事し、若しくは救急業務に協力し、若しくは応急措置の業務に従事したことにより、死亡した場合、若しくは当該期間において条例第16条第2号に該当することとなった場合であって、当該非常勤消防団員等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)又は当該期間において条例第11条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第2第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第3項の規定にかかわらず、それぞれ当該非常勤消防団員等が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第2の規定を適用する。

(平成25年3月22日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第32号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年5月12日規則第44号)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

2 この規則の施行前にした行為に対する刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)若しくは旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。以下同じ。)に拘置されている者又は留置施設に留置されて当該行為に対する懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている者に対する改正後の第1条第1号の規定の適用については、懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者は、それぞれ拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている者と、留置施設に留置されて懲役若しくは禁錮又は旧拘留の刑の執行を受けている者は、それぞれ留置施設に留置されて拘禁刑又は拘留の刑の執行を受けている者とみなす。

(一部改正〔令和7年規則53号〕)

(令和7年7月10日規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

傷病等級

障害の状態

第1級

1 両眼が失明しているもの

2 しゃく及び言語の機能を廃しているもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

6 両上肢の用を全廃しているもの

7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

8 両下肢の用を全廃しているもの

9 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第2級

1 両眼の視力が0.02以下になっているもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

4 両上肢を手関節以上で失ったもの

5 両下肢を足関節以上で失ったもの

6 前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第3級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になっているもの

2 しゃく又は言語の機能を廃しているもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの

6 第3号及び第4号に掲げるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に掲げるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

別表第2(第3条関係)

障害等級

障害

第1級

1 両眼が失明したもの

2 しゃく及び言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

6 両上肢の用を全廃したもの

7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

8 両下肢の用を全廃したもの

第2級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

2 両眼の視力が0.02以下になったもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

5 両上肢を手関節以上で失ったもの

6 両下肢を足関節以上で失ったもの

第3級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

2 しゃく又は言語の機能を廃したもの

3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5 両手の手指の全部を失ったもの

第4級

1 両眼の視力が0.06以下になったもの

2 しゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力を全く失ったもの

4 一上肢をひじ関節以上で失ったもの

5 一下肢をひざ関節以上で失ったもの

6 両手の手指の全部の用を廃したもの

7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第5級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

4 一上肢を手関節以上で失ったもの

5 一下肢を足関節以上で失ったもの

6 一上肢の用を全廃したもの

7 一下肢の用を全廃したもの

8 両足の足指の全部を失ったもの

第6級

1 両眼の視力が0.1以下になったもの

2 しゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの

3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

5 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

6 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

8 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失ったもの

第7級

1 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

6 一手の母指を含み三の手指を失ったもの又は母指以外の四の手指を失ったもの

7 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの

8 一足をリスフラン関節以上で失ったもの

9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

11 両足の足指の全部の用を廃したもの

12 外貌に著しい醜状を残すもの

13 両側のこう丸を失ったもの

第8級

1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの

2 せき柱に運動障害を残すもの

3 一手の母指を含み二の手指を失ったもの又は母指以外の三の手指を失ったもの

4 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの

5 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの

6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

8 一上肢に偽関節を残すもの

9 一下肢に偽関節を残すもの

10 一足の足指の全部を失ったもの

第9級

1 両眼の視力が0.6以下になったもの

2 一眼の視力が0.06以下になったもの

3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

6 しゃく及び言語の機能に障害を残すもの

7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

9 一耳の聴力を全く失ったもの

10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12 一手の母指又は母指以外の二の手指を失ったもの

13 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの

14 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの

15 一足の足指の全部の用を廃したもの

16 外貌に相当程度の醜状を残すもの

17 生殖器に著しい障害を残すもの

第10級

1 一眼の視力が0.1以下になったもの

2 正面視で複視を残すもの

3 しゃく又は言語の機能に障害を残すもの

4 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

7 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの

8 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの

9 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの

10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

第11級

1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

4 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

6 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

7 せき柱に変形を残すもの

8 一手の示指、中指又は環指を失ったもの

9 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの

10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第12級

1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5 鎖骨、胸骨、ろっ骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

8 長管骨に変形を残すもの

9 一手の小指を失ったもの

10 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

11 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの

12 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの

13 局部に頑固な神経症状を残すもの

14 外貌に醜状を残すもの

第13級

1 一眼の視力が0.6以下になったもの

2 正面視以外で複視を残すもの

3 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

5 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

6 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

7 一手の小指の用を廃したもの

8 一手の母指の指骨の一部を失ったもの

9 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの

10 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの

11 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

第14級

1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

2 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

5 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

6 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

7 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

8 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

9 局部に神経症状を残すもの

(一部改正〔平成23年規則4号〕)

別表第3(第4条関係)

介護を要する状態の区分

障害

常時介護を要する状態

1 別表第1第1級の項第3号又は別表第2第1級の項第3号に該当する障害

2 別表第1第1級の項第4号又は別表第2第1級の項第4号に該当する障害

3 前2号に掲げるもののほか、別表第1第1級の項又は別表第2第1級の項に該当する障害であって、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

1 別表第1第2級の項第2号又は別表第2第2級の項第3号に該当する障害

2 別表第1第2級の項第3号又は別表第2第2級の項第4号に該当する障害

3 別表第1第1級の項又は別表第2第1級の項に該当する障害であって、前2号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

八戸市非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する規則

平成18年12月25日 規則第74号

(令和7年7月10日施行)