○八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則
平成18年12月25日
規則第75号
八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例(昭和31年八戸市条例第54号)第9条の2第1項の規則で定める金額は、次の表の左欄に掲げる介護を要する状態の区分に応じ、同表の中欄に掲げる介護を受けた日の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる金額とする。
介護を要する状態の区分 | 介護を受けた日の区分 | 金額 |
常時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が186,050円を超えるときは、186,050円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が90,790円以下であるときに限る。) | 月額90,790円(新たに介護補償を支給すべき理由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) | |
随時介護を要する状態 | 1 1の月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(次号に掲げる場合を除く。) | その月における介護に要する費用として支出された費用の額(その額が92,980円を超えるときは、92,980円) |
2 1の月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に要する費用として支出された額が45,400円以下であるときに限る。) | 月額45,400円(新たに介護補償を支給すべき理由が生じた月にあっては、介護に要する費用として支出された額) |
(一部改正〔平成20年規則65号・22年40号・23年13号・24年6号・27年34号・28年78号・29年27号・30年16号・31年18号・令和2年48号・3年37号・4年33号・5年46号・6年28号・7年41号・57号・8年29号〕)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までに、八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第66号)による改正前の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて介護補償を支給された者で改正後の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例(以下「新条例」という。)及びこの規則の規定による介護補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づいて支給された介護補償は、新条例及びこの規則の規定による介護補償の内払とみなす。
附則(平成20年6月4日規則第65号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成20年4月1日から適用する。
2 改正後の規則の規定は、平成20年4月1日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成22年5月10日規則第40号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月29日規則第13号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月22日規則第6号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第34号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第78号)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月31日規則第27号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日規則第16号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月28日規則第18号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月30日規則第48号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日規則第37号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日規則第33号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第46号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第28号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月31日規則第41号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和7年7月31日規則第57号)
1 この規則は、令和7年8月1日から施行する。
2 改正後の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。
附則(令和8年3月31日規則第29号)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市非常勤消防団員等公務災害補償条例第9条の2第1項の規則で定める金額を定める規則の規定は、この規則の施行の日以後の期間に係る介護補償の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従前の例による。