○八戸市島守財産区議会設置条例
平成17年3月25日
条例第114号
(議会の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第295条の規定により八戸市島守財産区(以下「財産区」という。)の財産を管理するため、財産区に議会を置く。
(議員の定数)
第2条 財産区の議会の議員の定数は、7人とする。
(議員の任期)
第3条 財産区の議会の議員の任期は、4年とする。
2 前項の任期は、一般選挙の日からこれを起算する。ただし、任期満了による一般選挙が財産区の議会の議員の任期満了の日前に行われた場合において、前任の議員が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の議員がすべてなくなったときは議員がすべてなくなった日の翌日から、それぞれ起算する。
(選挙権)
第4条 財産区の区域に住所を有し、市の議会の議員の選挙権を有する者は、財産区の議会の議員の選挙権を有する。
(被選挙権)
第5条 財産区の議会の議員の選挙権を有する者で、年齢満25年以上のものは、財産区の議会の議員の被選挙権を有する。
2 前項の年齢は、選挙の期日によりこれを算定する。
3 選挙管理委員、選挙管理委員会の書記長及び書記、投票管理者、開票管理者、選挙長並びに選挙事務に関係ある職員は、被選挙権を有しない。
(選挙人名簿)
第6条 財産区の議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿は、八戸市議会の議員の選挙に用いる選挙人名簿中の財産区の議会の議員の選挙権を有する者に関する部分又はその抄本とする。
附則
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日に現に南郷村島守財産区の議会の議員である者は、この条例により選挙された財産区の議会の議員とみなし、その任期は、第3条の規定にかかわらず、従前の南郷村島守財産区の議会の議員としての任期の残任期間と同一の期間とする。