○八戸市島守財産区議会公印規程
平成17年4月15日
島守財産区議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、八戸市島守財産区議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の保管)
第3条 公印の保管は、書記長(以下「保管者」という。)が行う。
2 公印は、常に確実に保管しなければならない。
3 公印は、保管者の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。
4 公印の保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。
(公印の新調、改刻等)
第4条 公印の保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
2 公印の保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとする者は、押印すべき文書を保管者に提示し、審査を受けた後に押印するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
議長印
|
方23ミリメートル |

