○八戸市島守財産区議会議員等被服貸与規程
平成17年5月17日
訓令第21号
(趣旨)
第1条 八戸市島守財産区議会議員及び島守財産区事務担当者(以下「議員等」という。)の業務遂行上必要な被服の貸与等については、この規程の定めるところによる。
(被服の種類及び取扱い)
第2条 議員等に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類は、作業服とする。
2 貸与品は、丁寧に取り扱い、常に清潔にしなければならない。
(貸与期間及び支給)
第3条 貸与品の貸与期間は4年とし、議員等が退職又は異動したときは、その議員等に貸与品を支給する。
(事故の報告)
第4条 議員等は、貸与品を亡失し、又は修理不能な程度に損傷したときは、速やかにその旨を(損傷の場合は、現物を添える。)市長に届け出なければならない。
(事務処理)
第5条 市長は、被服貸与簿を備え付け、常に貸与の状況を明らかにしなければならない。
附則
この規程は、平成17年5月17日から施行する。