○八戸市島守財産区議会議員等被服貸与規程

平成17年5月17日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 八戸市島守財産区議会議員及び島守財産区事務担当者(以下「議員等」という。)の業務遂行上必要な被服の貸与等については、この規程の定めるところによる。

(被服の種類及び取扱い)

第2条 議員等に貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類は、作業服とする。

2 貸与品は、丁寧に取り扱い、常に清潔にしなければならない。

(貸与期間及び支給)

第3条 貸与品の貸与期間は4年とし、議員等が退職又は異動したときは、その議員等に貸与品を支給する。

(事故の報告)

第4条 議員等は、貸与品を亡失し、又は修理不能な程度に損傷したときは、速やかにその旨を(損傷の場合は、現物を添える。)市長に届け出なければならない。

(事務処理)

第5条 市長は、被服貸与簿を備え付け、常に貸与の状況を明らかにしなければならない。

この規程は、平成17年5月17日から施行する。

八戸市島守財産区議会議員等被服貸与規程

平成17年5月17日 訓令第21号

(平成17年5月17日施行)

体系情報
第13類 財産区
沿革情報
平成17年5月17日 訓令第21号