○八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
平成17年4月28日
条例第121号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条第3項において準用する同法第203条第4項の規定に基づき、八戸市島守財産区議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法等について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成20年条例46号〕)
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員には、それぞれ別表に定める議員報酬を支給する。
(一部改正〔平成20年条例46号・令和7年68号〕)
第3条 議員の議員報酬は、その職に就いた日から支給する。
2 議長及び副議長の議員報酬は、その選挙された日から支給する。
3 前2項の日割計算の方法は、その月の現日数から日曜日の日数を除した日数を基礎として計算する。
(一部改正〔平成20年条例46号〕)
第4条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
(一部改正〔平成20年条例46号〕)
(費用弁償)
第5条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、議会の会議に出席したときは、費用弁償として日額1,800円を支給する。
2 議長、副議長及び議員が調査等のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。この場合において、その支給する旅費の種目、内容、額等については、市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員の旅費の例による。
3 前2項に定めるもののほか、費用弁償の支給方法については、八戸市職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(昭和28年八戸市条例第9号)の例による。
(一部改正〔令和元年条例48号・7年68号〕)
(期末手当)
第6条 議長、副議長及び議員であって6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職するものには、八戸市職員の給与に関する条例(昭和26年八戸市条例第14号)の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給の日に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職又は死亡等によってその職を離れた場合においても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(一部改正〔平成17年条例181号・19年49号・20年46号・21年34号・22年38号・24年26号・26年48号・28年29号・104号・29年43号・30年76号・令和元年48号・2年63号・3年65号・4年47号・5年63号・6年72号・7年68号〕)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月31日から適用する。
(南郷村の編入に伴う経過措置)
2 南郷村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日において南郷村島守財産区議会の議員であった者で、引き続き八戸市島守財産区議会の議員となったもの(以下「在任特例者」という。)に対する第5条第2項の規定の適用については、編入日以後に出発する旅行から適用し、編入日前に出発した旅行については、南郷村島守財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年南郷村条例第2号。以下「旧南郷村条例」という。)の例による。
4 第6条の規定の適用については、南郷村島守財産区議会の議員として在職した期間を通算する。
(追加〔平成21年条例22号〕)
附則(平成17年12月27日条例第181号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の八戸市島守財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成17年12月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の八戸市島守財産区議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づき議長、副議長及び議員に対し平成17年12月9日に支払われた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成19年3月29日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日条例第49号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年8月28日条例第46号)
この条例は、平成20年9月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第20号)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正後の別表第2の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成21年5月28日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第34号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、「100分の160」を「100分の145」に改める部分は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第38号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日条例第26号)
この条例は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月28日条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月26日条例第104号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月22日条例第43号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月25日条例第76号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月23日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第63号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第47号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月26日条例第63号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月23日条例第72号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和7年3月28日条例第37号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日条例第68号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
4 第2条の規定による改正後の八戸市島守財産区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日以後に出席する会議又は出発する旅行から適用し、同日前に出席した会議又は出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 議員報酬の額 | |
議長 | 月額 | 35,000円 |
副議長 | 同 | 32,000円 |
議員 | 同 | 30,000円 |
(一部改正〔平成19年条例22号・20年46号・令和7年68号〕)