○八戸市島守財産区特別会計条例
平成17年3月31日
条例第117号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、八戸市島守財産区の事業の円滑な運営と経理の適正を図るため、八戸市島守財産区特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、財産収入その他の諸収入をもってその歳入とし、財産区の管理、運営その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
○八戸市島守財産区特別会計条例
平成17年3月31日
条例第117号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、八戸市島守財産区の事業の円滑な運営と経理の適正を図るため、八戸市島守財産区特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、財産収入その他の諸収入をもってその歳入とし、財産区の管理、運営その他の諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。