○八戸市島守財産区特別会計条例

平成17年3月31日

条例第117号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、八戸市島守財産区の事業の円滑な運営と経理の適正を図るため、八戸市島守財産区特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、財産収入その他の諸収入をもってその歳入とし、財産区の管理、運営その他の諸支出をもってその歳出とする。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

八戸市島守財産区特別会計条例

平成17年3月31日 条例第117号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第13類 財産区
沿革情報
平成17年3月31日 条例第117号