○八戸市島守財産区財政調整基金に関する条例
平成17年3月31日
条例第116号
(設置)
第1条 八戸市島守財産区の財産造成その他財源の不足が生じた時の財源に充てるため、八戸市島守財産区財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、1口1,000円以上とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、財産区歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 次の各号のいずれかに該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 第1条に掲げる目的達成のための財源に充てるとき。
(2) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を補充するための財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 南郷村の編入の日前に南郷村島守財産区財政調整基金に関する条例(昭和41年南郷村条例第2号)の規定により積み立てられた現金及びその運用により取得した有価証券(これらから生じる果実を含む。)は、施行日において、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。