○階上町と八戸市との間の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第15条に規定する市町村審査会の事務の委託に関する規約
平成18年7月1日
施行
(委託事務の範囲)
第1条 階上町は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に規定する市町村審査会の事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を八戸市に委託する。
(一部改正〔平成25年4月1日施行〕)
(管理及び執行の方法)
第2条 委託事務の管理及び執行については、八戸市の条例及び規則等(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、階上町の負担とする。
2 前項の経費の額及び交付の時期は、八戸市長が階上町長と協議して定める。この場合において、八戸市長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を階上町長に送付しなければならない。
(決算の場合の措置)
第4条 八戸市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を階上町長に通知するものとする。
(連絡会議)
第5条 八戸市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、随時、階上町長と協議して連絡会議を開くものとする。
(条例等改正の場合の措置)
第6条 委託事務の管理及び執行について適用される八戸市の条例等の全部又は一部を改正しようとする場合においては、八戸市長は、あらかじめ階上町長に通知しなければならない。
附則
この規約は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日施行)
この規約は、平成25年4月1日から施行する。