○八戸市及び三戸郡南郷村の廃置分合に伴う地域自治区の設置に関する協議書
平成17年3月31日
施行
(地域自治区の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の4第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の5第1項の規定により、合併前の南郷村の区域に地域自治区を設置する。
(地域自治区の名称)
第2条 地域自治区の名称は、南郷区とする。
(地域自治区の設置期間)
第3条 地域自治区の設置期間は、合併の日から平成27年3月31日までとする。
(地域自治区の事務所)
第4条 地域自治区の事務所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとする。
(1) 位置 南郷村大字市野沢字黒坂11番地10
(2) 名称 南郷区役所
(3) 所管区域 合併前の南郷村の区域
(地域自治区の区長)
第5条 地域自治区に、その設置の日から2年間に限り、事務所の長に代えて区長を置く。
(地域協議会の構成員)
第6条 地域協議会の構成員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とする。
2 委員は、当該区域内に住所を有する者で、次に掲げるもののうちから、市長が選任する。
(1) 公共的団体から推薦された者
(2) 学識経験を有する者
(3) 公募に応じた者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(地域協議会の会長及び副会長)
第7条 地域協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 地域協議会は、会長又は副会長が次の各号のいずれかに該当するときは、出席委員の過半数の議決により、解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務を行うことができないとき。
(2) 職務上の義務違反があったとき。
(地域協議会の権限)
第8条 地方自治法第202条の7第2項及び市町村の合併の特例に関する法律第5条の5第2項の規定により協議で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 新市建設計画に関する事項
(2) 市の基本構想に関する事項
(3) 各種地域計画に関する事項
(4) 公の施設の設置、廃止及び管理運営に関する事項
(地域協議会の会議)
第9条 地域協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会長は、会議の議長となる。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会議は、公開する。ただし、出席委員の過半数の議決により、公開しないことができる。
(庶務)
第10条 地域協議会の庶務は、地域自治区の事務所において処理する。
(委任)
第11条 この協議書に定めるもののほか、地域自治区の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。