○八戸市いじめ防止対策推進条例
令和6年12月23日
条例第67号
(目的)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、本市におけるいじめの防止等のための対策に関し、基本理念を定め、市、教育委員会、市立学校及び市立学校の教職員並びに保護者の責務等を明らかにするとともに、市の施策に関する基本的な事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進することを目的とする。
(1) いじめ 児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
(2) いじめの防止等 いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。
(3) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、市内に所在する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
(4) 市立学校 八戸市立学校設置条例(昭和39年八戸市条例第9号)に規定する小学校及び中学校をいう。
(5) 教職員 学校の教職員をいう。
(6) 児童等 学校に在籍する児童又は生徒をいう。
(7) 保護者 児童等に対し親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
(8) 市民等 市内に在住し、又は通勤し、若しくは通学する者並びに市内において事業を行う個人又は法人その他の団体をいう。
(9) 関係機関等 児童相談所、警察署その他のいじめの防止等に関係する機関及び団体をいう。
(基本理念)
第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが全ての児童等に関係する問題であることに鑑み、全ての児童等が互いを理解し、生命及び人権を尊重し、いじめに苦しむことなく、明るく健やかに学校生活を送ることを目指して行われなければならない。
2 いじめの防止等のための対策は、全ての児童等がいじめを行わず、及びいじめを認識しながらこれを放置することがないよう、いじめが児童等の心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する児童等の理解を深めることを目指して行われなければならない。
3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた児童等の生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、市、教育委員会、学校、教職員、保護者、市民等及び関係機関等の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。
(いじめの禁止)
第4条 児童等は、いじめを行ってはならない。
(市の責務)
第5条 市は、第3条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等のために必要な施策を策定し、及び総合的かつ効果的に推進する責務を有する。
(教育委員会の責務)
第6条 教育委員会は、基本理念にのっとり、学校、保護者、市民等及び関係機関等と連携し、市立学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。
(市立学校及び市立学校の教職員の責務)
第7条 市立学校及び市立学校の教職員は、基本理念にのっとり、市、教育委員会、市立学校に在籍する児童等の保護者、市民等及び関係機関等との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該市立学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
(保護者の責務)
第8条 保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。
2 保護者は、その保護する児童等がいじめを受けたときは、適切に当該児童等をいじめから保護するものとする。
3 保護者は、市、教育委員会及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
(市民等の役割)
第9条 市民等は、基本理念にのっとり、地域社会において、児童等の見守りその他児童等が心身ともに健全に過ごすことができる環境づくりに努めるものとする。
2 市民等は、いじめ又はいじめの疑いがあると思われるときは、市、教育委員会、学校、保護者又は関係機関等に情報を提供するよう努めるものとする。
3 市民等は、市、教育委員会及び学校が講ずるいじめの防止等のための措置に協力するよう努めるものとする。
(市いじめ防止基本方針)
第10条 市は、法第12条の規定に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(次項において「市いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。
2 市は、児童等を取り巻く状況の変化を勘案し、必要に応じて、市いじめ防止基本方針の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。
(いじめの防止のための措置)
第11条 教育委員会及び市立学校は、児童等の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流の能力の素地を養うことがいじめの防止に資することを踏まえ、全ての教育活動を通じた道徳教育、体験活動及び生徒指導等の充実を図らなければならない。
2 教育委員会及び市立学校は、当該市立学校におけるいじめを防止するため、当該市立学校に在籍する児童等の保護者、市民等及び関係機関等との連携を図りつつ、いじめの防止に資する活動であって当該市立学校に在籍する児童等が自主的に行うものに対する支援、当該市立学校に在籍する児童等及びその保護者並びに当該市立学校の教職員に対するいじめを防止することの重要性に関する理解を深めるための啓発その他必要な措置を講ずるものとする。
(いじめの早期発見のための措置)
第12条 教育委員会及び市立学校は、当該市立学校におけるいじめを早期に発見するため、当該市立学校に在籍する児童等に対する調査その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 市、教育委員会及び市立学校は、児童等及びその保護者並びに当該市立学校の教職員がいじめに係る通報及び相談を行うことができる体制を整備するものとする。
(関係機関等との連携)
第13条 市は、いじめの防止等のための対策が関係者の連携の下に適切かつ迅速に行われるよう、学校、市民等及び関係機関等との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
2 市は、いじめの防止等のための施策の実施に当たり、必要があると認めるときは、市立学校以外の学校の設置者に対し、協力を求めることができる。
(重大事態に係る報告)
第14条 市立学校は、法第28条第1項に規定する重大事態(以下「重大事態」という。)が発生した場合は、法第30条第1項の規定に基づき、教育委員会を通じて速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による調査が終了したときその他必要があると認めるときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係その他必要な情報を適切に提供するものとする。
3 教育委員会は、第1項の規定による調査が終了したときは、その結果を市長に報告するものとする。
2 市長は、前項の規定による調査が終了したときその他必要があると認めるときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査の結果その他必要な情報を適切かつ迅速に提供するものとする。
3 市長は、第1項の規定による調査が終了したときは、その結果を議会に報告するものとする。
4 市長及び教育委員会は、第1項の規定による調査の結果を踏まえ、自らの権限及び責任において、当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずるものとする。
(いじめ問題専門委員会)
第17条 いじめの防止等の対策及び重大事態への対処を実効的に行うため、八戸市いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、法第14条第3項のいじめの防止等のための対策に係る調査審議及び第15条第1項の規定による調査を行い、その結果を答申する。
3 前2項に定めるもののほか、専門委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(いじめ問題再調査委員会)
第18条 重大事態の調査の結果について市長による調査を行うため、八戸市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
2 再調査委員会は、市長の諮問に応じ、第16条第1項の規定による調査を行い、その結果を答申する。
3 前2項に定めるもののほか、再調査委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長又は教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年1月1日から施行する。
(八戸市附属機関設置条例の一部改正)
2 八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 八戸市特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八戸市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(八戸市虐待等の防止に関する条例の一部改正)
4 八戸市虐待等の防止に関する条例(平成23年八戸市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略