○八戸市いじめ問題再調査委員会規則
令和6年12月26日
規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市いじめ防止対策推進条例(令和6年条例第67号。以下「条例」という。)第18条第3項の規定に基づき、八戸市いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置の単位)
第2条 再調査委員会は、条例第16条第1項の規定による調査の対象となる重大事態ごとに設置する。
(組織)
第3条 再調査委員会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、法律、医療、教育、心理、福祉等に関する専門的知識及び経験を有する者その他市長が必要と認める者のうちから、市長が委嘱する。
3 委員の任期は、条例第18条第2項に規定する職務が終了するまでとする。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 再調査委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。
3 委員長は、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 再調査委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき再調査委員会の委員長の職務は、市長が行う。
2 再調査委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 再調査委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第6条 再調査委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 再調査委員会の庶務は、福祉政策課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、再調査委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年1月1日から施行する。