○八戸市介護保険料等の滞納処分に関する規則
令和7年3月10日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号)第22条の規定に基づく不正利得の徴収金及び同法第129条第1項に規定する保険料並びにこれらに係る延滞金(以下「介護保険料等」という。)に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に基づく滞納処分(以下「滞納処分」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員の委任)
第2条 介護保険料等の滞納処分に関する調査のための質問若しくは検査又は滞納者に係る財産の差押えに従事する職員は、介護保険料等の滞納処分について、市長の委任を受けた徴収職員(以下「徴収職員」という。)とする。
(徴収職員証)
第3条 市長は、徴収職員に対し、その身分を証する証票として徴収職員証(別記様式)を交付するものとする。
2 徴収職員は、徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
