○八戸市多文化共生推進審議会規則
令和7年3月26日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市多文化共生推進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審議会は、八戸市多文化共生推進プランについて重要な事項の調査審議をするとともに、多文化共生の推進に関し必要な事項について調査及び検討をし、市長に対して意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 関係団体の代表者
(3) 公募に応じた者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱が行われた後最初に招集すべき審議会の会長の職務は、市長が行う。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(資料の提出の要求等)
第6条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市民連携推進課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の組織及び運営等に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。