○八戸市文化財保護条例施行規則
令和7年3月27日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市文化財保護条例(昭和32年八戸市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 有形文化財 次に掲げる事項
ア 名称及び員数
イ 所有者の氏名又は名称及び住所
ウ 所在地
エ 構造、形式及び大きさ
オ 由緒及び沿革
カ 申請の事由
キ 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
ク その他参考となる事項
(2) 無形文化財 次に掲げる事項
ア 名称
イ 保持者又は保持団体の氏名又は名称及び住所
ウ 由緒及び沿革
エ 現況
オ 用具の大要
カ 申請の事由
キ その他参考となる事項
(3) 民俗資料 次に掲げる事項
ア 名称及び員数
イ 所有者の氏名又は名称及び住所
ウ 所在地
エ 構造、形式及び大きさ
オ 由緒及び沿革
カ 現況
キ 申請の事由
ク その他参考となる事項
(4) 史跡天然記念物 次に掲げる事項
ア 名称及び員数
イ 所有者の氏名又は名称及び住所
ウ 所在地
エ 大きさ
オ 由緒及び沿革
カ 現況
キ 申請の事由
ク 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所
ケ その他参考となる事項
2 前項の申請書には、写真、図面その他参考となる資料を添えなければならない。
2 指定書の交付を受けた八戸市文化財(以下「市文化財」という。)の所有者、保持者若しくは保持団体又は占有者(以下「所有者等」という。)は、指定書を紛失し、又は損傷したときは、文化財指定書再交付申請書(別記第2号様式)により委員会に申請し、その再交付を受けなければならない。
3 所有者等は、条例第10条の規定により市文化財の指定が解除されたときは、速やかに指定書を委員会に返還しなければならない。
(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる事由に該当するとき 文化財所有者等変更届(権原移動届)(別記第3号様式)
(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる事由に該当するとき 文化財滅失(損傷)届(別記第4号様式)
(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる事由に該当するとき 文化財所在地変更届(別記第5号様式)
(4) 条例第15条第1項第4号に掲げる事由に該当するとき 文化財所有者等氏名(名称・住所)変更届(別記第6号様式)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。








