○八戸市文化財保護条例施行規則

令和7年3月27日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市文化財保護条例(昭和32年八戸市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第9条の規定による指定を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した申請書を、八戸市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 有形文化財 次に掲げる事項

 名称及び員数

 所有者の氏名又は名称及び住所

 所在地

 構造、形式及び大きさ

 由緒及び沿革

 申請の事由

 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

 その他参考となる事項

(2) 無形文化財 次に掲げる事項

 名称

 保持者又は保持団体の氏名又は名称及び住所

 由緒及び沿革

 現況

 用具の大要

 申請の事由

 その他参考となる事項

(3) 民俗資料 次に掲げる事項

 名称及び員数

 所有者の氏名又は名称及び住所

 所在地

 構造、形式及び大きさ

 由緒及び沿革

 現況

 申請の事由

 その他参考となる事項

(4) 史跡天然記念物 次に掲げる事項

 名称及び員数

 所有者の氏名又は名称及び住所

 所在地

 大きさ

 由緒及び沿革

 現況

 申請の事由

 権原に基づく占有者の氏名又は名称及び住所

 その他参考となる事項

2 前項の申請書には、写真、図面その他参考となる資料を添えなければならない。

(指定書等)

第3条 条例第12条に規定する指定書は、別記第1号様式のとおりとする。

2 指定書の交付を受けた八戸市文化財(以下「市文化財」という。)の所有者、保持者若しくは保持団体又は占有者(以下「所有者等」という。)は、指定書を紛失し、又は損傷したときは、文化財指定書再交付申請書(別記第2号様式)により委員会に申請し、その再交付を受けなければならない。

3 所有者等は、条例第10条の規定により市文化財の指定が解除されたときは、速やかに指定書を委員会に返還しなければならない。

(届出)

第4条 条例第15条の規定による届出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第15条第1項第1号に掲げる事由に該当するとき 文化財所有者等変更届(権原移動届)(別記第3号様式)

(2) 条例第15条第1項第2号に掲げる事由に該当するとき 文化財滅失(損傷)(別記第4号様式)

(3) 条例第15条第1項第3号に掲げる事由に該当するとき 文化財所在地変更届(別記第5号様式)

(4) 条例第15条第1項第4号に掲げる事由に該当するとき 文化財所有者等氏名(名称・住所)変更届(別記第6号様式)

(変更承認の申請)

第5条 条例第16条に規定する承認の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 条例第16条第1号に掲げる事由に該当するとき 文化財現状変更承認申請書(別記第7号様式)

(2) 条例第16条第2号に掲げる事由に該当するとき 文化財保存方法変更承認申請書(別記第8号様式)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

八戸市文化財保護条例施行規則

令和7年3月27日 教育委員会規則第2号

(令和7年4月1日施行)