○八戸市PFI事業等事業者選定委員会規則

令和7年9月24日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市附属機関設置条例(平成25年八戸市条例第6号)第3条の規定に基づき、八戸市PFI事業等事業者選定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 委員会は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づく特定事業又はこれに類する事業(以下「特定事業等」という。)における民間事業者の選定その他必要な事項について調査審議をし、市長に対して意見を述べるものとする。

(設置の単位)

第3条 委員会は、特定事業等ごとに設置する。

(組織)

第4条 委員会は、委員5人以上8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 特定事業等に関し専門的知識又は資格を有する者

(3) 特定事業等に関連する部の課長級以上の職にある職員

(4) その他市長が必要と認める者

3 委員の任期は、第2条に規定する職務が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、新たに委員の委嘱又は任命が行われた後最初に招集すべき委員会の委員長の職務は、市長が行う。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の会議は、非公開とする。

(委員の除斥)

第7条 委員は、選定を受けようとする民間事業者と利害関係を有する場合は、議事に加わることができない。

(委員の責務)

第8条 委員は、公正かつ適正に審査を行わなければならない。

2 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(資料の提出の要求等)

第9条 委員会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、特定事業等を所管する課、室等において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、令和7年10月1日から施行する。

八戸市PFI事業等事業者選定委員会規則

令和7年9月24日 規則第63号

(令和7年10月1日施行)