○八戸市自家用有償旅客運送自動車条例

令和8年3月24日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、住民の公共交通手段の確保を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第79条の規定による国土交通大臣の行う登録を受けて市が有償で運行する同法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送を行う自家用自動車(以下「自家用有償旅客運送自動車」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めるものとする。

(自家用有償旅客運送自動車の名称)

第2条 自家用有償旅客運送自動車の名称は、八戸市自家用有償バスとする。

(運行路線)

第3条 八戸市自家用有償バス(以下「自家用有償バス」という。)の運行路線は、八戸大野線とする。

2 自家用有償バスの運行区間等は、規則で定める。

(使用料)

第4条 自家用有償バスの使用料(以下「使用料」という。)は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、自家用有償バスに乗車する者(以下「旅客」という。)の利便を図るため、別表第2に定める使用料を納付した者に対し、定期乗車券を発行することができる。

3 旅客は、使用料のうち、別表第1に定める使用料にあっては降車の際に、別表第2に定める使用料にあっては当該定期乗車券の発行を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、1歳未満の者その他規則で定める者の使用料は、無料とする。

(使用料の払戻し)

第5条 既納の使用料は、払戻ししない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を払戻しすることができる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上必要があると認められるとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(秩序保持)

第7条 旅客は、係員が安全確保のためにする職務上の指示に常に従わなければならない。

(乗車の拒否等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、自家用有償バスの乗車を拒否し、又は降車を命じ、その他必要な措置をとることができる。

(1) 自家用有償バスの秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 係員の指示に従わない者

(3) その他管理上不適当と認められる者

(損害賠償)

第9条 自家用有償バスの設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 片道普通使用料

乗車区間の距離

金額

3.2キロメートル未満

190円を上限として規則で定める額

3.2キロメートル以上、4.5キロメートル未満

250円を上限として規則で定める額

4.5キロメートル以上、5.9キロメートル未満

310円を上限として規則で定める額

5.9キロメートル以上、7.2キロメートル未満

370円を上限として規則で定める額

7.2キロメートル以上、8.4キロメートル未満

430円を上限として規則で定める額

8.4キロメートル以上、9.7キロメートル未満

490円を上限として規則で定める額

9.7キロメートル以上、11.2キロメートル未満

550円を上限として規則で定める額

11.2キロメートル以上

610円を上限として規則で定める額

備考

1 片道普通使用料は、旅客が片道1回乗車する場合に適用する。

2 小児(1歳から小学生までの者をいう。以下同じ。)の片道普通使用料の額は、この表に定める片道普通使用料の額を2で除して得た額(10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

3 前項の規定にかかわらず、旅客(小学校就学の始期に達するまでの者を除く。)の同伴する1歳から小学校就学の始期に達するまでの者については、当該旅客1人につき2人までを無料とする。

2 片道特別使用料

区分

金額

市長が特別の理由により必要があると認める場合の使用料

610円を上限として規則で定める額

別表第2(第4条関係)

1 通勤定期乗車券による使用料

期間

金額

1月

片道普通使用料の額に60を乗じて得た額に100分の70を乗じて得た額

3月

1月の通勤定期乗車券による使用料の額に3を乗じて得た額に100分の95を乗じて得た額

6月

1月の通勤定期乗車券による使用料の額に6を乗じて得た額に100分の90を乗じて得た額

備考

1 「片道普通使用料の額」とは、乗車区間における別表第1の1の表に定める片道普通使用料の額(同表備考第2項及び第3項の規定によるものを除く。)をいう。

2 通勤定期乗車券は、旅客が同一乗車区間を不定回数乗車する場合(以下「定期乗車する場合」という。)に発行することができる。

3 片道通勤定期乗車券は、旅客が片道に限り定期乗車する場合に発行することができる。この場合において、片道通勤定期乗車券による使用料の額は、この表に定める通勤定期乗車券による使用料の額を2で除して得た額とする。

4 この表に基づいて算出した額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

2 通学定期乗車券による使用料

期間

金額

1月

片道普通使用料の額に60を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額

1月及び端数の日数

1月の通学定期乗車券による使用料の額と端数使用料の額との合算額

3月

1月の通学定期乗車券による使用料の額に3を乗じて得た額に100分の95を乗じて得た額

3月及び端数の日数

1月の通学定期乗車券による使用料の額に3を乗じて得た額と端数使用料の額との合算額に100分の95を乗じて得た額

6月

1月の通学定期乗車券による使用料の額に6を乗じて得た額に100分の90を乗じて得た額

6月及び端数の日数

1月の通学定期乗車券による使用料の額に6を乗じて得た額と端数使用料の額との合算額に100分の90を乗じて得た額

1年

1月の通学定期乗車券による使用料の額に12を乗じて得た額に100分の70を乗じて得た額

備考

1 「端数の日数」とは、30日未満の日数をいう。

2 「片道普通使用料の額」とは、乗車区間における別表第1の1の表に定める片道普通使用料の額(同表備考第2項及び第3項の規定によるものを除く。)をいう。

3 「端数使用料の額」とは、片道普通使用料の額に2を乗じて得た額に端数の日数を乗じて得た額に100分の60を乗じて得た額をいう。

4 通学定期乗車券は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所その他これらに準ずる施設であると市長が認める施設に通学し、又は通所する旅客(次項において「通学等旅客」という。)が定期乗車する場合に発行することができる。

5 片道通学定期乗車券は、通学等旅客が片道に限り定期乗車する場合に発行することができる。この場合において、片道通学定期乗車券による使用料の額は、この表に定める通学定期乗車券による使用料の額を2で除して得た額とする。

6 小児の通学定期乗車券又は片道通学定期乗車券による使用料の額は、この表に定める通学定期乗車券又は片道通学定期乗車券による使用料の額を2で除して得た額とする。

7 この表に基づいて算出した額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

3 通勤通学定期乗車券による使用料

区分

金額

全区間において往復乗車となる場合

乗車区間における通勤定期乗車券による使用料の額と通学定期乗車券による使用料の額との合算額を2で除して得た額

その他の場合

乗車区間における通勤定期乗車券による使用料の額と通学定期乗車券による使用料の額との合算額を4で除して得た額

備考

1 通勤通学定期乗車券は、通勤定期乗車券の発行を受けることができる旅客であって、同時に通学定期乗車券の発行を受けることができるものがそれぞれの同一乗車区間を合わせて一系統とみなして定期乗車する場合に発行することができる。

2 この表に基づいて算出した額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入する。

八戸市自家用有償旅客運送自動車条例

令和8年3月24日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)