○八戸市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
令和8年3月30日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。
(身分証明書及び許可書)
第3条 法第7条第1項(法第24条第2項又は第43条第2項において準用する場合を含む。)及び第2項の証明書は、身分証明書(別記第1号様式)によるものとする。
2 法第7条第2項の許可証は、許可書(別記第2号様式)によるものとする。
(宅地造成等に関する工事の許可の申請書の添付書類)
第4条 省令第7条第1項第5号の書類は、設計者の資格に関する申告書によるものとする。
2 省令第7条第1項第10号及び第2項第8号の書類は、宅地造成等に関する工事の同意書によるものとする。
3 省令第7条第1項第12号及び第2項第10号並びに第63条第1項第2号及び第2項第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 申請に係る土地及びその土地にある建物の登記事項証明書
(2) 申請に係る土地の公図の写し
(3) 申請に係る土地の求積図
(4) 排水施設の水理計算書
(5) 防災工事計画の平面図及び防災施設の構造図
(6) 工事主の資力信用調書
(7) 工事主が法人である場合にあっては事業経歴書、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けていることを証する書類(造成した土地を他者へ譲渡することを生業とするものである場合に限る。)、貸借対照表、損益計算書及び法人税の納税証明書、工事主が個人である場合にあっては所得税の納税証明書
(8) 工事主に係る主たる取引金融機関の残高証明書及び融資証明書
(9) 工事施行者の工事能力調書
(10) 工事施行者が法人である場合にあっては、事業経歴書、登記事項証明書及び工事施行者が建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書類
(11) 法第12条第2項第4号又は第30条第2項第4号の規定による同意をした者全ての印鑑登録証明書又は印鑑証明書
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(工事の着手届)
第5条 法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けた工事主は、当該許可を受けた工事に着手したときは、速やかに宅地造成等に関する工事着手届出書に当該工事の工程計画書を添えて市長に提出しなければならない。
2 法第30条第1項の許可を要しない工事の工事主は、法第27条第1項の規定による届出をした工事に着手したときは、速やかに前項の届出書に当該工事の工程計画書を添えて市長に提出しなければならない。
(工事の軽微な変更届)
第6条 法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けた工事主は、省令第38条第1項各号又は第2項各号に掲げる事項に変更があったときは、宅地造成等に関する工事の軽微な変更届出書により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(許可を受けた工事の中止・廃止・再開届)
第7条 法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けた工事主は、工事を中止し、若しくは廃止し、又は中止した工事を再開したときは、宅地造成等工事中止・廃止・再開届出書により速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(協議)
第8条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第15条第1項又は第34条第1項の規定により市長と協議をしようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の協議申出書に省令第7条第1項第1号に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 土石の堆積に関する工事について、法第15条第1項又は第34条第1項の規定により市長と協議をしようとする者は、土石の堆積に関する工事の協議申出書に省令第7条第2項第1号に掲げる書類その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による協議申出書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、協議成立通知書により通知するものとする。
(変更協議)
第9条 宅地造成又は特定盛土等に関する工事について、法第16条第3項において準用する法第15条第1項又は法第35条第3項において準用する法第34条第1項の協議をしようとする者は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の変更協議申出書に省令第7条第1項第1号に掲げる書類その他市長が必要と認める書類のうち、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて市長に提出しなければならない。
2 土石の堆積に関する工事について、法第16条第3項において準用する法第15条第1項又は法第35条第3項において準用する法第34条第1項の協議をしようとする者は、土石の堆積に関する工事の変更協議申出書に省令第7条第2項第1号に掲げる書類その他市長が必要と認める書類のうち、土石の堆積に関する工事の計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による変更協議申出書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、変更協議成立通知書により通知するものとする。
(工事の一部完了検査)
第10条 法第12条第1項又は第30条第1項の許可を受けた工事主は、当該工事に係る土地の分割が可能であってそれぞれが独立して使用に供し得るものであり、かつ、分割によって他の土地の災害防止の支障とならないと認められる場合は、当該工事の一部の完了検査を申請することができる。
2 前項の規定による申請は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の一部完了検査申請書によるものとする。
3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る工事が法第13条第1項又は第31条第1項の規定に適合していると認めたときは、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の一部完了検査済証を工事主に交付するものとする。
(定期の報告)
第11条 法第19条第1項又は第38条第1項の規定による報告は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事にあっては宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書により、土石の堆積に関する工事にあっては土石の堆積に関する工事の定期報告書により行うものとする。
(届出工事の変更届)
第12条 法第21条第1項若しくは第3項又は第40条第1項若しくは第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、届出工事の変更届出書を市長に提出しなければならない。
(届出工事の中止・廃止・再開届)
第13条 法第21条第1項若しくは第3項、第27条第1項又は第40条第1項若しくは第3項の規定による届出をした者は、工事を中止し、若しくは廃止し、又は中止した工事を再開したときは、宅地造成等工事中止・廃止・再開届出書を市長に提出しなければならない。
(届出工事の完了届)
第14条 法第21条第1項若しくは第3項、第27条第1項又は第40条第1項若しくは第3項の規定による届出をした者は、当該届出に係る工事が完了したときは、届出工事の完了届出書を市長に提出しなければならない。
(書類の様式)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則に規定する書類の様式は、別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。

