○八王子市公告式条例

昭和25年7月29日

条例第13号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基く公告式はこの条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

条例の公布は市役所前の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は八王子市規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 八王子市規則を除くほか市長の定める規程を公表しようとするときは公布又は公表の旨の前文年月日及び市長名を記入して市長印をおさなければならない。

第2条第2項の規定は前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 前3条の規定は市長を除く市の機関の定める規則及び規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において第2条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と前条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」と「市長印」とあるのは「当該機関印」とそれぞれ読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 市長又は市長を除く市の機関の定める規則若しくは規程はそれぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

大正6年9月1日制定公告式条例は、廃止する。

この条例施行の際現に従前の公告式により、公布又は公表されている条例規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和30年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和34年10月10日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、公布の日から起算して3ケ月をこえない期間内において市規則で定める。

(昭和34年12月規則第20号で、同34年12月5日から施行)

(昭和44年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

八王子市公告式条例

昭和25年7月29日 条例第13号

(昭和44年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公告式、表彰
沿革情報
昭和25年7月29日 条例第13号
昭和30年4月1日 条例第5号
昭和34年10月10日 条例第42号
昭和44年4月1日 条例第4号