○八王子市監査委員事務執行規程
平成21年3月31日
監査委員告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、八王子市監査委員に関する条例(昭和31年八王子市条例第2号)第8条の規定に基づき、監査委員の権限に属する事務の執行について必要な事項を定めるものとする。
(監査委員会議)
第2条 次条に規定する事項について協議するため、監査委員会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議においては、代表監査委員が会務を総理する。
(監査委員による協議事項)
第3条 監査委員は、法令の規定により合議によるものとされるもののほか、次に掲げる事項について、協議により決定するものとする。
(1) 監査委員の事務の執行の基本方針に関すること。
(2) 監査計画に関すること。
(3) 規程の制定及び改廃に関すること。
(4) 告示及び公表に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、監査委員の職務の執行に関し、協議を必要とする事項
(監査基準)
第4条 監査委員は、別に定める監査基準に基づき監査等を実施するものとする。
(代表監査委員の選任等)
第5条 代表監査委員の選任は、監査委員の協議により決定するものとする。
2 代表監査委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(職務代理者の指定等)
第6条 代表監査委員に事故があるとき、又は代表監査委員が欠けたときは、あらかじめ代表監査委員の指定する委員がその職務を代理する。
2 前項の規定により代表監査委員の職務を代理することとなった者の任期は、代表監査委員の任期とする。ただし、代表監査委員が欠けた場合においては、代表監査委員が選任されるまでの間とする。
(代表監査委員の職務)
第7条 代表監査委員の職務は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 監査事務局職員の任免その他人事に関すること。
(2) 事務局長の宿泊を要する出張の命令に関すること。
(3) 事務局長の勤務時間及び週休日の割振り並びに休日及び代休日の指定等に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、監査委員の重要な庶務に関すること。
附 則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。