○八王子市監査事務局処務規程
平成21年3月31日
監査委員訓令第1号
監査事務局
八王子市監査事務局処務規程(昭和38年八王子市監査委員訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、八王子市監査委員に関する条例(昭和31年八王子市条例第2号)第7条の規定に基づき設置された八王子市監査事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理について、必要な事項を定めるものとする。
(職制)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)、主査その他必要な職を置く。
2 事務局に課長補佐、副主査及び主任を置くことができる。
(職名)
第3条 事務局職員の職名は、職層名及び職務名とする。
2 職層名は、参事及び主事とする。
3 参事は局長の、主事はその他の職員の職層名とする。
4 職務名は、一般行政職とする。ただし、局長、課長補佐、主査、副主査及び主任の職にある職員の職務名については、その名称をもってこれに代えるものとする。
5 法律の規定により特別の職名を必要とする職にある職員については、この規程に定めるもののほか、当該職名を使用することができる。
(職務権限)
第4条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐は、局長を補佐する。
3 主査は、局長の命を受け、担当の事務を処理し、所属職員を指揮する。
4 副主査は、主査の指示を受け、担当の事務を処理する。
5 主任は、上司の指揮を受け、担当の事務を処理する。
6 前各項に定める職員以外の職員は、上司の指揮を受け、事務に従事する。
(局長の専決事項)
第5条 局長は、次の事項を専決する。
(1) 事務局の運営に関すること。
(2) 局長の宿泊を要しない出張の命令及び課長補佐以下の職員の出張の命令に関すること。
(3) 課長補佐以下の職員の勤務時間及び週休日の割振り並びに休日及び代休日の指定等に関すること。
(4) 局長以下の職員の休暇の承認に関すること。
(5) 時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(6) 公印の管守に関すること。
(7) 公文書の公開等(重要なものを除く。)に関すること。
(8) 個人情報の開示等(重要なものを除く。)に関すること。
(9) 文書の収受発送に関すること。
(10) 軽易な照会、回答及び資料の収集に関すること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項で代表監査委員及び監査委員の決裁を受けるべき事案にあてはまらない事項に関すること。
(事案の代決)
第6条 代表監査委員の決裁を受ける場合において、代表監査委員が不在のときは、局長がその事案を代決する。
2 局長の専決を受ける場合において、局長が不在のときは、課長補佐を置く場合にあっては局長があらかじめ指定する課長補佐(課長補佐が不在のときは、局長があらかじめ指定する主査)が、課長補佐を置かない場合にあっては局長があらかじめ指定する主査がその事案を代決する。
(代決できる事案)
第7条 前条の規定により代決できる事案は、あらかじめその処理について特に指定を受けたもの、又は緊急やむを得ず至急に処理しなければならない事案に関するものとする。ただし、特に重要な事項、異例若しくは疑義のある事項又は新規の事項は、代決することができない。
(後閲)
第8条 重要な事案に関し代決した場合は、回議文書に「後閲」と記し、起案者は、事後速やかに上司の閲覧を受けなければならない。
(文書の取扱い)
第9条 事務局における文書の取扱いは、八王子市文書取扱規程(昭和34年八王子市訓令第4号)を準用する。
(職員の服務等)
第10条 事務局職員の勤務時間、休日、休暇、忌引その他勤務に関する事項は、特に定めるもののほか、八王子市の例による。
附 則
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。