○八王子市情報公開条例

平成12年12月18日

条例第67号

(目的)

第1条 この条例は、市政に関する情報の公開を求める権利を明らかにするとともに、公文書の公開について必要な事項を定めることにより、市の保有する情報の一層の公開を図り、もって市政について市民に説明する責務を全うするようにし、市民の理解と批判の下に公正で開かれた市政を推進し、市政への市民参加を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例に基づき、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(適用除外)

第3条 法律の規定により、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定を適用しないこととされている書類等については、この条例の規定は適用しない。

(この条例の解釈及び運用)

第4条 実施機関は、公文書の公開に当たって、情報の公開を求める権利が十分に尊重されるようこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正使用)

第5条 この条例に基づき公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即し、適正に使用しなければならない。

(公文書の公開を請求できるもの)

第6条 次に掲げるものは、実施機関に対して公文書の公開を請求することができる。

(1) 八王子市(以下「市」という。)の区域内に住所を有する者

(2) 市の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市の区域内に存する学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、公文書の公開を必要とする理由を明記できるもの

(公文書の公開の請求方法)

第7条 前条の規定により公文書の公開を請求しようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に定めるもののほか、市規則で定める事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(公文書の公開義務)

第8条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号のいずれかに該当する情報(以下「非公開情報」という。)が記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令及び条例(以下「法令等」という。)の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国等の行政機関の指示等により、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが特に必要であると認められる情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他市民の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

(4) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 市の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

(7) 市、国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除く。

(公文書の部分公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報に係る部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該公開請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該非公開情報に係る部分以外の部分を公開しなければならない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的公開)

第10条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第8条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(公文書の存否に関する情報)

第11条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

2 前項の規定により公開請求を拒否したときは、実施機関は、八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会に対し、速やかにその旨を報告しなければならない。

(公開請求に対する決定等)

第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨並びに公開をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条第1項の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。以下同じ。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第13条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第7条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に公開決定等をすることができないときは、公開請求があった日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日の翌日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(理由付記等)

第14条 実施機関は、第12条各項の規定により公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に対し、当該各項に規定する書面によりその理由を示さなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る公文書が、期間の経過によりその全部又は一部を公開することができる期日が明らかであるときは、その期日を公開請求者に通知するものとする。

(第三者保護に関する手続)

第15条 公開請求に係る公文書に市以外のものに関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等に先立ち、当該情報に係る市以外のものに対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第8条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第10条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開をする日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに当該意見書(第19条及び第20条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開をする日を書面により通知しなければならない。

(公文書の公開の方法)

第16条 公文書の公開は、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して市規則で定める方法により行う。

2 前項の視聴又は閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該公文書の写しによりこれを行うことができる。

(手数料等)

第17条 この条例に基づく公文書の閲覧又は視聴に係る手数料は、無料とする。

2 この条例に基づき公文書の写しの交付を行う場合の当該写しの作成及び送付に要する費用は、請求者の負担とする。

(他の制度等との調整)

第18条 法令又は他の条例の規定により、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は公文書の謄本、抄本その他の写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の公開については、当該法令又は他の条例の定めるところによる。

2 この条例は、実施機関が図書館その他の施設において、市民の利用に供することを目的としている公文書については、適用しない。

(審理員による審査手続に関する規定の適用除外)

第18条の2 公開決定等若しくは公開請求がこの条例に規定する要件を満たさない等の理由により公開請求を却下する決定(第2条第2号第3条若しくは第18条第2項に規定する適用除外文書である場合又は前条第1項の規定により公文書の公開をしないこととする場合を含む。以下「公開決定等若しくは公開請求却下決定」という。)又は公開請求に係る不作為についての審査請求は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査請求)

第19条 公開決定等若しくは公開請求却下決定又は公開請求に係る不作為について、行政不服審査法の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、八王子市情報公開・個人情報保護審査会に諮問をして、当該審査請求についての裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。以下この号及び第21条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開する場合(当該公開決定等について第三者から反対意見書が提出されているときを除く。)

2 前項の実施機関は、八王子市情報公開・個人情報保護審査会に対し、速やかに諮問をするよう努めなければならない。

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項により読み替えて適用される同法第29条第2項の弁明書の写しを添えて行わなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第20条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第21条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(情報公開の総合的な推進)

第22条 市は、この条例に基づく公文書の公開のほか、情報公表施策及び情報提供施策の拡充を図り、市政に関する正確で分かりやすい情報を市民が迅速かつ容易に得られるよう、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(出資等法人の情報公開)

第23条 市が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるもの(以下「出資等法人」という。)は、この条例の趣旨にのっとり情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資等法人に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(情報公開・個人情報保護運営審議会)

第24条 市長は、この条例による情報公開制度の運営に関する重要事項については、八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会に諮問をしなければならない。

(情報公開相談員)

第25条 公文書の公開に係る相談、受付、連絡調整等の事務を行い、情報公開制度を利用しようとするものの利便を図るため、情報公開相談員を置く。

(公文書の管理)

第26条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

(検索資料の作成)

第27条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供しなければならない。

(実施状況の公表)

第28条 市長は、毎年1回、各実施機関が行った公文書の公開等についての実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。

(委任)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の八王子市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第8条の規定により、現にされている公文書の公開の請求は、この条例による改正後の八王子市情報公開条例(以下「新条例」という。)第7条第1項の規定による公開請求とみなす。

3 この条例の施行の際、現にされている旧条例第12条に規定する不服申立ては、新条例第19条第1項に規定する不服申立てとみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定により行った処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によって行ったものとみなす。

(八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部改正)

5 八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成8年八王子市条例第8号)の一部を次のように改正する。

第1条中「平成5年八王子市条例第27号」を「平成12年八王子市条例第67号」に改める。

(平成28年2月26日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(情報公開及び個人情報保護に関する経過措置)

第2条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。以下同じ。)が行った処分又は実施機関の不作為についての不服申立てであって、施行日前になされた処分又は施行日前になされた申請に対する実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

八王子市情報公開条例

平成12年12月18日 条例第67号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第4章 情報公開、個人情報保護
沿革情報
平成12年12月18日 条例第67号
平成28年2月26日 条例第1号