○八王子市個人情報保護条例
平成16年9月28日
条例第33号
八王子市個人情報保護条例(平成8年八王子市条例第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 個人情報の収集及び届出(第7条―第9条)
第3章 個人情報の管理(第10条・第11条)
第4章 個人情報の利用及び提供(第12条・第13条)
第5章 自己の個人情報に関する権利(第14条―第40条)
第6章 救済の手続(第41条―第44条)
第7章 受託者、出資法人等の責務等(第45条―第47条)
第8章 事業者に対する啓発、苦情の処理のあっせん等(第48条―第50条)
第9章 雑則(第51条―第55条)
第10章 罰則(第56条―第61条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いについて必要な事項を定めるとともに、市の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正、削除及び利用等の中止を請求する権利を保障することにより、個人の権利利益を保護し、もって基本的人権の擁護及び公正で民主的な市政の推進を図ることを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報(当該個人に係る特定個人情報を除く。)及び法人その他の団体の情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報(当該役員に係る特定個人情報を除く。)を除く。
(1)の2 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(2) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(3) 事業者 法人(国及び地方公共団体を除く。)その他の団体及び事業を営む個人をいう。
(4) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(5) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(実施機関等の責務)
第4条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動の実施に当たっては、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益の侵害を防止するため、必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。
(市民の責務)
第6条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、相互に基本的人権を尊重して、個人情報の保護に努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 個人情報の収集及び届出
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するとき(特定個人情報を収集するときは、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合に限る。)は、収集の目的を明確にするとともに、当該収集の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。
2 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき、又は八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて、適正な行政執行のために必要であると認めたときは、この限りでない。
(1) 思想、信教及び信条に関するもの
(2) 社会的差別の原因となる又はなり得る事実に関するもの
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急の必要があり、かつ、やむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、精神上の障害による事理を弁識する能力の欠如等の事由により、本人から収集することができないとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務で本人から収集したのではその目的を達成し得ないと認められるとき、又は事務の性質上本人から収集したのではその適正な執行に支障が生ずると認められるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて、公益上必要であると認めたとき。
(個人情報を取り扱う事務の届出)
第8条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、市規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報を取り扱う事務の名称
(2) 個人情報を取り扱う組織の名称
(3) 個人情報を取り扱う事務の目的
(4) 個人情報の記録項目
(5) 個人情報の対象者の範囲
(6) 前各号に掲げるもののほか、市規則で定める事項
2 前項の規定による届出は、実施機関の職員又は職員であった者に係る事務については、適用しない。
3 実施機関は、第1項の規定により届け出た個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、市規則で定めるところにより、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(告示及び閲覧)
第9条 市長は、届出事項について、告示するとともに、一般の閲覧に供しなければならない。
第3章 個人情報の管理
(適正管理)
第10条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有の必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保有するものについては、この限りでない。
4 実施機関は、前3項の規定による事務を処理させるため、当該実施機関の職員のうちから個人情報保護管理責任者を定めなければならない。
(委託等に伴う措置)
第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を委託しようとするときは、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせようとするときは、個人情報の保護に関して必要な措置を講じなければならない。
第4章 個人情報の利用及び提供
(目的外利用及び外部提供の制限)
第12条 実施機関は、収集の目的の範囲を超えた個人情報の利用(以下「目的外利用」という。)をし、又は実施機関以外のものへの個人情報の提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、番号法第19条第13号に該当する場合の特定個人情報の目的外利用及び同条各号のいずれかに該当する場合の特定個人情報の外部提供については、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人へ提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急の必要があり、かつ、やむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が審議会の意見を聴いて、公益上必要であると認めたとき。
4 実施機関は、第2項の規定により外部提供をする場合は、外部提供を受けるものに対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(オンライン結合による提供の制限)
第13条 実施機関は、オンライン結合(実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外のものが管理する電子計算機その他の機器とを通信回線を用いて結合し、実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)による個人情報の提供をしてはならない。ただし、法令に定めがあるとき、又は個人情報について必要な保護措置が講じられている場合で、審議会の意見を聴いて、必要かつ適切と認めたときは、この限りでない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
第5章 自己の個人情報に関する権利
(個人情報の開示を請求できる者)
第14条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己の個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。
3 前項に定めるもののほか、開示請求に係る自己の個人情報が特定個人情報に該当する場合にあっては、本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。
(開示請求の手続)
第15条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 開示請求に係る個人情報の内容
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(個人情報の開示義務)
第16条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めるところにより、本人に開示することができないと認められる情報
(3) 開示請求者以外の者の個人情報又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが特に必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人の役員及び職員を除く。)並びに地方独立行政法人(同法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(4) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
ウ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他市民の生活を保護するために、開示することが必要であると認められる情報
(5) 開示することにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護、犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(6) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 市の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 評価、診断、判断、選考、指導、相談等に係る事務に関し、当該事務若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正若しくは円滑な執行に支障が生ずるおそれ
エ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
オ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(部分開示)
第17条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができ、かつ、区分して除くことにより当該開示請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該不開示情報に係る部分以外の部分を開示しなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第19条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 前項の規定により、開示請求を拒否したときは、実施機関は、審議会に対し、速やかにその旨を報告しなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第20条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
(1) 本項を適用する旨及びその理由
(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限
2 実施機関は、前項の場合において、開示請求に係る個人情報が、期間の経過によりその全部又は一部を開示することができる期日が明らかであるときは、その期日を開示請求者に通知するものとする。
(第三者保護に関する手続)
第23条 開示請求に係る個人情報に第三者に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている個人情報を第18条の規定により開示しようとするとき。
(個人情報の開示の方法)
第24条 個人情報の開示は、実施機関が第20条第1項の規定による書面により指定する日時及び場所において行う。この場合において、開示請求者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人若しくは本人の委任による代理人であることを証明するために必要な書類で市規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
2 個人情報の開示は、個人情報が記録された公文書の当該個人情報に係る部分につき、文書、図画又は写真については閲覧又は写しの交付により、フィルムについては視聴又は写しの交付(マイクロフィルムに限る。)により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して市規則で定める方法により行う。
3 前項の閲覧又は視聴の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該個人情報が記録された公文書の保存に支障が生ずるおそれがあると認めるときその他合理的な理由があるときは、当該個人情報が記録された公文書の写しにより開示することができる。
(訂正請求の手続)
第26条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 訂正請求に係る個人情報の内容
(3) 訂正を求める内容及び理由
2 訂正請求をする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
(個人情報の訂正義務)
第27条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、速やかに当該個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する決定等)
第28条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知するとともに、目的外利用等により当該個人情報の提供を受けているもの(目的外利用にあっては、他の実施機関に限る。)に対し、当該個人情報の訂正をするよう、書面により要請しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、実施機関は、訂正請求に係る情報提供等記録の訂正をするときは、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
3 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、当該書面にその理由を付記するものとする。
2 第21条第2項の規定は、訂正決定等について準用する。
2 何人も、実施機関が番号法第19条各号のいずれかに該当する場合以外に自己の特定個人情報の収集をしたと認めるとき又は番号法第29条の規定によらないで作成した特定個人情報ファイルに自己の特定個人情報を記録したと認めるときは、当該実施機関に対し、その削除請求をすることができる。
(削除請求の手続)
第31条 削除請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 削除請求に係る個人情報の内容
(3) 削除を求める理由
(個人情報の削除義務)
第32条 実施機関は、削除請求があった場合において、当該削除請求に理由があると認めるときは、速やかに当該個人情報の削除をしなければならない。
(削除請求に対する決定等)
第33条 実施機関は、削除請求に係る個人情報の削除をするときは、その旨の決定をし、削除請求をした者(以下「削除請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知するとともに、目的外利用等により当該個人情報の提供を受けているもの(目的外利用にあっては、他の実施機関に限る。)に対し、当該個人情報の削除をするよう、書面により要請しなければならない。
2 実施機関は、削除請求に係る個人情報の削除をしないときは、その旨の決定をし、削除請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、当該書面にその理由を付記するものとする。
2 第21条第2項の規定は、削除決定等について準用する。
(目的外利用等の中止を請求できる者)
第35条 何人も、実施機関が第12条第2項の規定によらないで、自己の個人情報の目的外利用等をしていると認めるときは、当該実施機関に対し、その中止の請求(以下「中止請求」という。)をすることができる。
2 何人も、実施機関が番号法第19条第13号に該当する場合以外に自己の特定個人情報の目的外利用をしていると認めるとき又は同条各号のいずれかに該当する場合以外に自己の特定個人情報の外部提供をしていると認めるときは、当該実施機関に対し、その中止請求をすることができる。
(中止請求の手続)
第36条 中止請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 中止請求に係る個人情報の内容
(3) 中止を求める内容及び理由
(個人情報の目的外利用等の中止義務)
第37条 実施機関は、中止請求があった場合において、当該中止請求に理由があると認めるときは、速やかに当該個人情報の目的外利用等の中止をしなければならない。
(中止請求に対する決定等)
第38条 実施機関は、中止請求に係る個人情報の目的外利用等の中止をするときは、その旨の決定をし、中止請求をした者(以下「中止請求者」という。)に対し、その旨を書面により通知するとともに、目的外利用等により当該個人情報の提供を受けているもの(目的外利用にあっては、他の実施機関に限る。)に対し、当該個人情報の利用の中止をするよう、書面により要請しなければならない。
2 実施機関は、中止請求に係る個人情報の目的外利用等の中止をしないときは、その旨の決定をし、中止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、当該書面にその理由を付記するものとする。
2 第21条第2項の規定は、中止決定等について準用する。
(手数料等)
第40条 この条例の規定に基づく個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止に要する手数料は、無料とする。
第6章 救済の手続
(苦情の処理)
第41条 実施機関は、当該実施機関の個人情報の取扱いに関する苦情について、迅速かつ適切に対応しなければならない。
(審査請求)
第42条 開示決定等、訂正決定等、削除決定等若しくは中止決定等又は開示請求、訂正請求、削除請求若しくは中止請求に係る不作為について、行政不服審査法の規定に基づく審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、八王子市情報公開・個人情報保護審査会に速やかに諮問するものとし、その答申を尊重して、当該審査請求についての裁決を行うものとする。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(3) 訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を容認して訂正をする場合
(4) 削除決定等(削除請求の全部を容認して削除をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る削除請求の全部を容認して削除をする場合
(5) 中止決定等(中止請求の全部を容認して目的外利用等の中止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る中止請求の全部を容認して目的外利用等の中止をする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項により読み替えて適用される同法第29条第2項の弁明書の写しを添えて行わなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第43条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者、訂正請求者、削除請求者又は中止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第7章 受託者、出資法人等の責務等
(受託者等の責務)
第45条 実施機関から個人情報を取り扱う事務を受託したもの(以下「受託者」という。)は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 前項の受託した事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関し知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
3 前2項の規定は、指定管理者について準用する。
(出資法人等の責務)
第46条 市が出資している法人で市規則で定めるもの及び指定管理者は、個人情報の保護に関し、実施機関に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。
第8章 事業者に対する啓発、苦情の処理のあっせん等
(事業者に対する啓発)
第48条 市長は、事業者において個人情報の保護が図られるよう、意識啓発その他必要な施策の普及促進に努めなければならない。
(苦情の処理のあっせん等)
第49条 市長は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせん、助言、指導及び情報提供に努めなければならない。
(個人情報保護相談員)
第50条 個人情報の保護に係る相談、受付、連絡調整等の事務を行い、個人情報保護制度を利用しようとするものの利便を図るため、個人情報保護相談員を置く。
第9章 雑則
(他の制度との調整等)
第51条 法令等に個人情報の開示、訂正、削除又は目的外利用等の中止に関し規定されている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)は、その定めるところによる。
2 この条例は、図書館その他これに類する施設において、一般の利用に供することを目的として、収集し、保有している個人情報については、適用しない。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第52条 市長は、個人情報の保護を図るために必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体に対して、協力を求めるものとする。
(運用状況の公表)
第53条 市長は、毎年1回、各実施機関の個人情報保護制度の運用状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(審議会)
第54条 市長は、この条例による個人情報保護制度の運営に関する重要事項については、審議会に諮問しなければならない。
(委任)
第55条 この条例の施行について必要な事項は、市規則で定める。
第10章 罰則
(罰則)
第56条 実施機関の職員又は職員であった者が、個人の秘密に属する事項が記録された公文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を、正当な理由がないのに提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第57条 受託者が受託した事務又は指定管理者が管理する公の施設の業務(以下「受託事務等」という。)に従事している者又は従事していた者(以下「受託事務等従事者」という。)が、受託事務等により作成し、又は取得した個人の秘密に属する事項が記録された電磁的記録で、受託事務等従事者が組織的に用いるものとして当該受託者若しくは当該指定管理者が保有しているものであって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を、正当な理由がないのに提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第58条 実施機関の職員又は職員であった者が、その業務に関して知り得た個人情報であって公文書に記録されたものを自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第59条 受託事務等従事者が、受託事務等に関して知り得た個人情報であって受託事務等により作成し、又は取得した文書、図画又は電磁的記録(官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がなされているものを除く。)で受託事務等従事者が組織的に用いるものとして当該受託者又は当該指定管理者が保有しているものに記録されたものを、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第60条 実施機関の職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第61条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の八王子市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第20条第1項の規定により現にされている開示請求、訂正請求、削除請求又は中止請求は、この条例による改正後の八王子市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第15条第1項の規定による開示請求、新条例第26条第1項の規定による訂正請求、新条例第31条第1項の規定による削除請求又は新条例第36条第1項の規定による中止請求とみなす。
(八王子市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
5 八王子市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成8年八王子市条例第7号)の一部を次のように改正する。
第1条中「平成8年八王子市条例第6号」を「平成16年八王子市条例第33号」に、「第25条第2項」を「第42条」に改める。
第5条第1項中「第21条第1項」を「第20条、第28条、第33条若しくは第38条」に改める。
(八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会条例の一部改正)
6 八王子市情報公開・個人情報保護運営審議会条例(平成8年八王子市条例第8号)の一部を次のように改正する。
第1条中「平成8年八王子市条例第6号」を「平成16年八王子市条例第33号」に改める。
附 則(平成19年9月18日条例第44号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成27年2月26日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月24日条例第44号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の改正規定(第5号に係る部分に限る。)、第3条の改正規定(第3項に係る部分に限る。)及び第28条の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に規定する政令で定める日から施行する。
附 則(平成28年2月26日条例第1号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(情報公開及び個人情報保護に関する経過措置)
第2条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。以下同じ。)が行った処分又は実施機関の不作為についての不服申立てであって、施行日前になされた処分又は施行日前になされた申請に対する実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月6日条例第46号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に規定する政令で定める日から施行する。