○八王子市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成8年3月29日

条例第7号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項、八王子市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年八王子市条例第55号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条及び八王子市情報公開条例(平成12年八王子市条例第67号。以下「情報公開条例」という。)第19条の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、市長の附属機関として、八王子市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

2 審査会の委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱する。

3 審査会の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。

(審査会の調査権限)

第5条 審査会は、必要があると認めるときは、法第2条第11項第2号に規定する地方公共団体の機関及び議会(以下「実施機関」という。)に対し、審査請求に係る公文書等(法第82条、第93条若しくは第101条の決定に係る保有個人情報(法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)議会個人情報保護条例第24条第34条若しくは第41条の決定に係る保有個人情報(議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)又は情報公開条例第12条各項の決定に係る公文書をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書等の公開又は開示を求めることができない。

2 実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、実施機関に対し、審査請求に係る公文書等に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第3項により読み替えて適用される同法第13条第1項又は第2項の規定により当該審査請求に参加する者(以下「参加人」という。)又は実施機関(以下「審査請求人等」という。)に反論書等(第6条の2第4項に規定する反論書等をいう。)の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第6条 審査会は、審査請求人又は参加人から申出があったときは、当該申出をした者(以下この条において「申出人」という。)に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該審査請求人又は参加人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)の期日及び場所を指定し、審査請求人等を招集するものとする。

3 申出人は、口頭意見陳述において、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

4 審査会は、口頭意見陳述において、申出人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 申出人は、口頭意見陳述に際し、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、実施機関に対して、質問を発することができる。

(反論書等の提出)

第6条の2 審査請求人は、反論書又は証拠書類若しくは証拠物を提出することができる。

2 参加人は、意見書又は証拠書類若しくは証拠物を提出することができる。

3 実施機関は、当該決定の理由となる事実を証する書類その他の物件を提出することができる。

4 前3項の場合において、審査会が、反論書若しくは意見書若しくは証拠書類若しくは証拠物又は決定の理由となる事実を証する書類その他の物件(以下「反論書等」という。)を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

5 審査会は、反論書等の提出があったときは、これを審査請求人等(当該反論書等を提出した者を除く。)に送付しなければならない。

(提出資料の閲覧等)

第7条 審査請求人及び参加人は、実施機関に対し、第5条第3項及び第4項並びに前条第1項から第3項の規定により審査会に提出された反論書等の閲覧又は複写を求めることができる。この場合において、実施機関は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は複写を拒むことができない。

2 実施機関は、前項の規定による閲覧又は複写について、その日時及び場所を指定することができる。

(守秘義務)

第8条 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、総務部において処理する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年3月12日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年12月18日条例第69号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の八王子市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定により置かれた八王子市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)は、この条例による改正後の八王子市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定により置く審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成16年9月28日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年2月26日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(情報公開及び個人情報保護に関する経過措置)

第2条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。以下同じ。)が行った処分又は実施機関の不作為についての不服申立てであって、施行日前になされた処分又は施行日前になされた申請に対する実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月16日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の八王子市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定により置かれた八王子市情報公開・個人情報保護審査会及びその委員は、この条例による改正後の八王子市情報公開・個人情報保護審査会条例の規定により置く八王子市情報公開・個人情報保護審査会及びその委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(令和5年3月6日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

八王子市情報公開・個人情報保護審査会条例

平成8年3月29日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)