○職員の服務の宣誓に関する条例
昭和26年4月2日
条例第22号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き職員の服務に関し規定することを目的とする。
(職員の服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律((昭和31年法律第162号))第43条の規定に基き県費負担教職員にあつては八王子市教育委員会。以下「任命権者」という。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行つてはならない。
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除く外職員の服務の宣誓に関し必要な事項は任命権者が定めることができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和29年8月5日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し昭和29年7月1日から適用する。
附 則(昭和31年12月21日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し昭和31年10月1日から適用する。
附 則(昭和34年3月31日条例第16号)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 八王子市公営企業組織条例(昭和34年八王子市条例第14号)により水道部に勤務することを命ぜられた職員で、この改正条例施行の際現に在職する職員については、この改正条例の規定による服務の宣誓を行つたものとみなす。
附 則(昭和35年3月31日条例第11号抄)
1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。