○八王子市職員服務規程
平成13年12月28日
訓令第22号
庁中一般
各事務局
八王子市職員服務規程(平成2年八王子市訓令第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、一般職の職員(以下「職員」という。)の服務について、必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則その他の規程及び上司の職務上の命令に従い、誠実、公正かつ能率的に職務を遂行し、また、その遂行に当たっては、公共の利益の増進を目指し、全力を挙げて取り組まなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、勤務時間の内外を問わず、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識して行動しなければならない。
(願い等の提出手続)
第3条 職員の身分及び服務上の願い、届け等は、すべて市長あてとし、所属長を経由して総務部職員課長(以下「職員課長」という。)に提出しなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、速やかに履歴書その他職員課長が指示する書類を提出しなければならない。
2 職員は、住所又は氏名に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(身分証明書)
第5条 職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下この条において同じ。)は、職務執行中には、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式)を所持しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、その訂正を受けなければならない。
3 職員は、身分証明書を紛失又は破損したときは、直ちに届け出なければならない。
4 職員は、離職したときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。
2 職員は、職員章又は氏名票を紛失又は破損したときは、速やかに届け出なければならない。
3 職員は、離職したときは、速やかに職員章及び氏名票を返還しなければならない。
(出勤の記録)
第7条 職員は、出勤したときは、庶務事務システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を処理する電子計算組織をいう。以下同じ。)により出勤の記録を行わなければならない。ただし、これにより難い場合には、別に定める方法により出勤の記録を行うことができる。
(年次有給休暇の手続)
第8条 職員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、事前に庶務事務システムにより手続をとらなければならない。ただし、これにより難い場合には、別に定める方法による手続をとることができる。
2 職員は、疾病その他やむを得ない理由により、事前に前項の手続をとることができないときは、速やかにその旨を所属長に連絡しなければならない。
3 職員は、年次有給休暇が7日以上に及ぶときは、あらかじめ所属長に連絡しなければならない。
(特別休暇等の手続)
第9条 職員は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年八王子市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)に定める療養休暇、特別休暇又は介護休暇(法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、勤務時間条例第18条第2項の規定により任命権者が定める当該休暇に限る。)の承認を得ようとするときは、庶務事務システムによる手続をとるほか、それぞれの休暇に応じた必要書類を提出しなければならない。ただし、これにより難い場合には、別に定める方法による手続をとることができる。
(欠勤の取扱い及び報告)
第10条 職員が、法令に規定する休暇、勤務時間条例に規定する休暇(パートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務時間条例第18条第2項の規定により任命権者が定める休暇に限る。)又は職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年八王子市条例第23号)に規定する職務に専念する義務の免除による場合を除き勤務をしないときは、欠勤とする。
2 所属長は、職員が欠勤となったときは、速やかに職員課長に報告するとともに、庶務事務システムに記録しなければならない。ただし、これにより難い場合には、別に定める方法により記録することができる。
(執務上の心得)
第11条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、常に執務室内の整理整頓に努めるとともに、物品等を浪費し、又は私用に用いることのないよう、その保全活用を心掛けなければならない。
3 職員は、上司の許可なく文書等を他に示し、又はその内容を告げる等の行為をしてはならない。
(セクシュアル・ハラスメントの禁止)
第12条 職員は、他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動を行ってはならない。
(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの禁止)
第12条の2 職員は、妊娠又は出産に関して、妊娠又は出産した女性職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。
2 職員は、他の職員が妊娠、出産、育児又は介護に関する制度を利用すること又は措置を受けることに関して当該職員の勤務環境を害する言動を行ってはならない。
(パワー・ハラスメントの禁止)
第12条の3 職員は、職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、他の職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、当該職員の人格若しくは尊厳を害し、又は当該職員の勤務環境を害することとなるようなものを行ってはならない。
(障害を理由とする差別の禁止)
第12条の4 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として、障害者と障害者でない者とを不当に差別的な取扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
2 職員は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第2条第2号に規定する社会的障壁をいう。)の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、当該社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。
(利害関係があるものとの接触規制)
第13条 職員は、いかなる理由においても、自らの職務に利害関係があるもの又は自らの地位等の客観的な事情から事実上影響力を及ぼし得ると考えられる他の職員の職務に利害関係があるものから私的に金品を受領し、又は利益若しくは便宜の供与を受ける行為その他職務遂行の公正さに対する市民の信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。
(出張)
第14条 出張を命じられた職員は、出発に際し上司の指示を受け、当該用務が終了したときは、速やかに帰庁し、復命書により上司にその結果を報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
2 職員は、出張先において、急を要する事件があったときは、電話等により上司にその実情を報告しなければならない。
(出張等の場合の事務処理)
第15条 職員は、出張、休暇等により不在となるときは、担任する事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司が指定する職員に連絡し、事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。
(私事旅行等の届出)
第16条 職員は、私事旅行等により、7日以上その住所を離れるときは、その間の連絡先等をあらかじめ上司に届け出なければならない。
(事務引継)
第17条 職員は、退職、休職、転任等をするときは、その担任の事務の要領、懸案事項等を速やかに後任者又は所属長が指定する職員に引き継がなければならない。
(退職)
第18条 職員は、退職しようとするときは、特別の事由がある場合を除き、退職しようとする日の30日前までに、退職願を提出しなければならない。
(事故報告等)
第19条 職員は、職務の遂行に関し事件を発見したとき又は職務の内外を問わず事故(軽易なものを除く。)が生じたときは、速やかにその旨を所属長に報告しなければならない。
2 所属長は、前項による報告を受けたときは、速やかにその旨を職員課長及び上司に報告しなければならない。
(退庁時の整理等)
第20条 職員は、退庁の際は、執務室内を整理しなければならない。
2 各執務室の最後の退庁者は、火気の点検、窓等の施錠、消灯その他の火災及び盗難の防止のための必要な処置をとらなければならない。
(週休日等の登退庁)
第21条 職員は、勤務時間条例に規定する週休日又は休日等(パートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務時間条例第18条第2項の規定により任命権者が定める週休日又は休日等に限る。)に登庁したときは、登庁及び退庁の際、守衛等にその旨を届け出なければならない。
(非常の際の服務)
第22条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他の非常事態が発生したときは、直ちに登庁し、上司の指示に従い、事態の収拾に当たらなければならない。
(兼業の届出)
第23条 パートタイム会計年度任用職員は、報酬を得て他の事業又は事務に従事しようとするときは、任命権者に届け出なければならない。
(委任)
第24条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日訓令第17号)
この訓令は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日訓令第9号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日訓令第15号)
この訓令は、令和2年10月1日から施行する。