○職員の職務に専念する義務の免除に関する規則
昭和30年4月1日
規則第8号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年4月八王子市条例第23号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の免除に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務に専念する義務を免除される場合)
第2条 職員があらかじめ任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)の承認を得て職務に専念する義務を免除される場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 地方公務員法第55条第8項に規定する適法な交渉を勤務時間内に行なう場合
(2) 職員団体の業務にもつぱら従事する場合
(3) 職員が、国または他の地方公共団体若しくはその職務と関連を有する公益に関する団体の事業または事務に従事する場合
(4) 職員が、法令または条例の規定により設置された厚生福利を目的とする団体の事業または事務に従事する場合
(5) 職員が、講演会等において市政または学術等に関し、講演を行う場合
(6) 職員が、その職務上の教養に資する講演会等を聴講する場合
(7) 職員が、その職務の遂行上必要な資格試験を受験する場合
(8) その他特別の事由のある場合
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年10月15日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。