○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第14号
職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例施行規則(昭和46年八王子市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年八王子市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1週間)
第2条 条例第2条に規定する1週間とは、日曜日から土曜日までの7日間をいう。
(正規の勤務時間の割振り)
第3条 条例第3条第1項本文の規定による職員の正規の勤務時間の割振りは、第6条第1項に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、これにより難い場合は、任命権者が別に定める。
(通常の勤務場所以外での勤務時間)
第4条 職員が勤務時間の全部又は一部について通常の勤務場所以外で職務に従事した場合において、勤務時間を算定し難いときは、正規の勤務時間勤務したものとみなす。ただし、当該職務を遂行するためには通常正規の勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、当該職務に関しては、当該職務の遂行に通常必要とされる時間勤務したものとみなす。
(週休日の変更)
第5条 条例第5条の規定による週休日の変更(以下「週休日の変更」という。)により、新たに正規の勤務時間を割り振られる日の正規の勤務時間は、当該週休日の変更により新たに週休日となる日にあらかじめ割り振られていた正規の勤務時間と同一の時間数でなければならない。
2 週休日の変更は、当該週休日の属する週において行うものとする。ただし、やむを得ないと認められるときは、当該週休日の前後各8週間以内において行うことができる。
(休憩時間)
第6条 職員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、これにより難い場合は、任命権者が別に定める。
2 正規の勤務時間を超えて勤務する職員の休憩時間は、任命権者が定める。
(時間外勤務)
第7条 任命権者は、職員に条例第8条の規定による勤務(以下「時間外勤務」という。)を命ずるときは、庶務事務システム(職員の勤務状況等の管理に関する事務を処理する電子計算組織をいう。)により、あらかじめ勤務することを命じ、かつ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。
3 条例第8条第1項の市規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の職務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、緊急の文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務
(2) 緊急又は非常の事態に備えて待機する勤務
(3) 前2号の勤務に準ずる任命権者が定める勤務
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
ア 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月
(1) 午後10時から翌日の午前5時までの間(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
3 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
4 任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
5 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、第1項各号のいずれにも該当することとなった場合
6 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であったものとみなす。
2 条例第9条第3項の市規則で定める時間は、13時間に当該請求に係る期間の月数を乗じて得た時間とする。
5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第10条 第8条(同条第1項及び第5項第4号を除く。)及び前条(同条第8項各号を除く。)の規定は、条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第8条第5項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第7項中「第5項各号」とあるのは「第5項第1号から第3号まで」と、前条第7項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第8項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と、同条第9項中「第7項各号」とあるのは「第7項第1号から第3号まで」と読み替えるものとする。
(1) 祖父母
(2) 兄弟姉妹
(3) 父母の配偶者
(4) 配偶者の父母の配偶者
(5) 子の配偶者
(6) 配偶者の子
(7) 孫
2 条例第9条第4項の市規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 介護休暇は、その承認された期間内に1日又は1時間を単位として、連続し、又は断続して利用することができる。
4 時間を単位とする介護休暇は、正規の勤務時間の始め又は終わりに連続し、1日において合計4時間の範囲内で利用することができる。ただし、当該日の他の休暇、職務専念義務の免除等及び当該介護休暇によりその日の全ての正規の勤務時間について勤務しないこととなる場合には、当該日の当該介護休暇は承認しない。
5 任命権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。
6 介護休暇の申請にあっては、あらかじめ別に定める診断書を提出しなければならない。
7 職員は、申請事由に変更が生じた場合には、速やかに任命権者に届け出なければならない。
(時間外勤務代休時間)
第10条の3 条例第9条の2第1項の市規則で定める期間は、八王子市職員の給与に関する条例(昭和26年八王子市条例第21号。以下「給与条例」という。)第13条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間を承認する場合には、前項に規定する期間内にある条例第3条第1項若しくは第2項又は第5条の規定により正規の勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)(条例第10条に規定する休日(以下「休日」という。)及び条例第11条第1項に規定する代休日(以下「代休日」という。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の承認に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第4項の規定の適用を受ける時間(以下「60時間超過時間」という。)については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を承認するものとする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与条例第13条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
(4) 給与条例第13条第3項に規定する1週間の正規の勤務時間を超えて割り振られた正規の勤務時間に相当する時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その承認は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を承認する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、条例第9条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を承認する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 時間外勤務代休時間の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(休日勤務)
第11条 任命権者は、休日又は代休日に勤務することを命ずるときは、第7条第1項の例による。
(代休日の指定)
第12条 代休日は、勤務することを命じた休日の前後各8週間以内の日で当該休日に勤務することを命じた時間数と同一の正規の勤務時間が割り振られている日でなければならない。
(年次有給休暇の単位)
第13条 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、30分(年次有給休暇のすべてを使用する場合においては、15分)を単位として与えることができる。
2 30分を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項又は第28条の6第2項の規定により採用された職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び八王子市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年八王子市条例第49号。以下「任期付職員採用条例」という。)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては、その者の1週間当たりの勤務時間、勤務日の日数等を考慮して市長が別に定める勤務時間)をもって1日とする。
職員となった月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 |
職員となった月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
日数 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
(再任用職員の年次有給休暇)
第16条 再任用短時間勤務職員に係る条例第13条第1項の市規則で定める日数は、1週間当たりの平均勤務時間が29時間以上の再任用短時間勤務職員又は1週間当たりの勤務日の日数が4日(1週間ごとの勤務日の日数が同一でない場合は、1年間当たりの勤務日の日数が216日)を超える再任用短時間勤務職員の場合にあっては20日とし、その他の再任用短時間勤務職員の場合にあっては20日に1週間当たりの勤務日の平均日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
3 退職後引き続き(退職後任命権者が定める相当の期間(以下「相当の期間」という。)を経過していない場合を含む。)採用された再任用職員(法第28条の4第1項又は第28条の6第1項に規定する常時勤務を要する職を占める職員及び再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の採用された年度における年次有給休暇については、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続しているものとみなして取り扱う。八王子市職員の再任用に関する条例(平成13年八王子市条例第76号)第3条の規定による任期の更新(以下「任期の更新」という。)をしたときも、同様とする。
4 相当の期間を経過した後、再任用職員となった職員の年次有給休暇については、新たに職員となった職員として取り扱う。
5 前各項に定めるもののほか、再任用職員の年次有給休暇に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(任期付短時間勤務職員の年次有給休暇)
第17条 任期付短時間勤務職員に係る条例第13条第1項の市規則で定める日数は、1週間当たりの平均勤務時間が29時間以上の任期付短時間勤務職員又は1週間当たりの勤務日の日数が4日(1週間ごとの勤務日の日数が同一でない場合は、1年間当たりの勤務日の日数が216日)を超える任期付短時間勤務職員の場合にあっては20日とし、その他の任期付短時間勤務職員の場合にあっては20日に1週間当たりの勤務日の平均日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
2 前項の規定にかかわらず、年度の中途において新たに採用された任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮して任命権者が別に定める日数とする。
3 前2項に定めるもののほか、任期付短時間勤務職員の年次有給休暇に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
(療養休暇)
第18条 条例第14条の市規則で定める期間は、結核性疾患については360日とし、その他の疾患及び負傷については90日とする。ただし、法第22条に規定する条件付採用期間中の職員の療養休暇の期間については、任命権者が別に定める。
2 療養休暇を受けた職員が職務に復した後1年以内に再び同一の傷病により療養休暇を受けることとなったときの当該療養休暇の期間は、前項に定める期間の残日数とする。
3 前2項の規定にかかわらず、公務又は通勤による負傷又は疾病の場合は、その療養に必要な期間とする。
4 第13条の規定は、療養休暇について準用する。
(規則で定める負傷等)
第19条 条例第14条の市規則で定める負傷又は疾病(以下「負傷等」という。)は、負傷等の種類、事由等により市長が別に定めるもので、当該負傷等による療養休暇の期間の末日の翌日から起算して2年以内のものとする。
種別 | 事由及び内容 | 期間 |
結婚休暇 | 職員が結婚する場合で、当該職員が結婚に伴い必要と認められる行事等を行うとき。 | 週休日、条例第9条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が承認された勤務日等、休日及び代休日(以下「週休日等」という。)を除く結婚の日以前7日から当該結婚の日から6月を経過する日までの期間内における週休日等を除く連続する7日 |
忌引 | 職員の親族等が死亡した場合で、当該職員が親族等の死亡に伴い必要と認められる行事等を行い、又は参加するとき。 | 引き続く別表に定める日数 |
産前休暇 | 職員が出産する予定があるとき。 | 1 出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、16週間)目に当たる日から出産の日まで。ただし、あらかじめ当該職員から届出があったときは、多胎妊娠の場合を除き、出産予定日以前7週間目に当たる日から出産の日まで 2 前号の規定(多胎妊娠の場合を除く。)にかかわらず、妊娠初期(妊娠4月程度までの期間をいう。)等の女子職員が妊娠に起因する障害のため、1週間を超える引き続く休養が必要と認められるときは、前号に規定する各期間のうち6週間を超える1週間又は2週間を分離して与えることができる。 |
産後休暇 | 職員が出産したとき。 | 出産の日の翌日から起算して8週間目に当たる日まで。ただし、産前休暇の期間を前項第1号ただし書に規定する期間とする旨の届出があった職員及び産前休暇をとらなかった職員については、出産の日の翌日から起算して9週間目に当たる日まで |
妊娠症状対応休暇 | 妊娠中の職員が妊娠に起因する症状のために勤務することが困難であると認められるとき。 | 1回の妊娠について2回を超えず、かつ、合算して10日の範囲内で必要と認められる日数 |
早期流産休暇 | 妊娠初期において流産した職員が、安静加療を要するため又は母体の健康保持若しくは心身の疲労回復に係る休養のため、勤務することが困難であると認められるとき。 | 流産の日の翌日から起算して引き続く7日の範囲内で必要と認められる日数。ただし、流産の日において療養休暇を承認されている場合にあっては、流産の日の翌日から起算して6日以内に療養休暇が終了するときに限り、療養休暇の終了する日の翌日から、流産の日の翌日から起算して7日を経過する日までを限度として、引き続く必要と認められる日数 |
妊娠等通院休暇 | 妊娠中又は出産後1年以内の職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める保健指導若しくは健康診査を受けるとき。 | 妊娠23週までは4週間につき1日、妊娠24週以後産前休暇の前日までは2週間につき1日、産後休暇後は1日。ただし、医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間においてもその指示された回数に相当する日数 |
配偶者出産休暇 | 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に係る入院又は退院の際の付添い、出産に係る入院中の世話等を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 出産の直前又は出産の日の翌日から起算して2週間の範囲内において2日(職務に支障がないと認めるときは、30分(残日数の全てを使用する場合においては、15分)を単位とする。) |
妊娠中の通勤緩和休暇 | 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑が著しく、母体の健康維持及びその胎児の健全な発達を阻害するおそれがあるとき。 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて各30分間 |
育児時間 | 職員がその1歳に満たない子を養育するとき (育児時間を利用しようとする時間において養育しようとする1歳に満たない子を当該子の母が常態として養育できるときを除く。)。 | 市長が別に定める基準により、1日を通じて90分を超えない範囲内とする。 |
生理休暇 | 生理日の勤務が著しく困難な場合で、休養を必要とするとき。 | 必要と認められる期間 |
夏季休暇 | 夏季(7月1日から9月30日までの期間をいう。)において、職員が心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められるとき。 | 5日。ただし、夏季において新たに職員となった者については次の各号に掲げる者ごとに、当該各号に定める日数 1 職員となった月が7月である者 3日 2 職員となった月が8月である者 2日 3 職員となった月が9月である者 1日 |
長期勤続休暇 | 長期にわたり勤続した職員(八王子市職員表彰規則(昭和62年八王子市規則第35号)第5条の勤続表彰を受けた職員をいう。)が、心身の活力を維持し、及び増進するため勤務しないことが相当と認められるとき。 | 次の各号に掲げる者ごとに、表彰を受けた日の属する年度の翌年度(表彰を受けた日の属する年度の末日までに八王子市職員の定年等に関する条例(昭和59年八王子市条例第28号)第3条に規定する定年に達する職員にあっては、当該表彰を受けた日の属する年度)において、週休日等を除く連続する当該各号に定める日数 1 15年の勤続表彰を受けた者 3日 2 30年の勤続表彰を受けた者 5日 |
ドナー休暇 | 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 市長が別に定める基準により、必要と認められる期間 |
ボランティア休暇 | 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき。 1 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 2 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動 3 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年度において5日の範囲内で必要と認められる日数 |
子ども看護休暇 | 12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかったその子の世話を行うことをいう。)のため又は予防接種若しくは健康診断を受けさせるため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(その養育する12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認められる日数(職務に支障がないと認めるときは、30分(残日数の全てを使用する場合においては、15分)を単位とする。) |
育児参加休暇 | 職員の妻の出産予定日以前8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)目に当たる日から出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合で、職員が当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育するため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 5日の範囲内で必要と認められる日数(職務に支障がないと認めるときは、30分(残日数の全てを使用する場合においては、15分)を単位とする。) |
短期の介護休暇 | 要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内で必要と認められる日数(職務に支障がないと認めるときは、30分(残日数の全てを使用する場合においては、15分)を単位とする。) |
(介護時間)
第21条 介護時間は、職員が要介護者の介護、要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行及びその他の要介護者の必要な世話を行うために、1日の勤務時間の一部を勤務しないことが相当であると認められる場合の休暇とする。
2 介護時間は、要介護者の各々が2週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、介護時間取得の初日から連続する3年の期間内において承認する。
3 介護時間の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、最大2時間まで、30分を単位として行うものとする。
4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年八王子市条例第34号)第8条に規定する部分休業又は第20条の規定による育児時間を承認されている職員に対する介護時間の承認については、1日につき2時間から当該部分休業又は育児時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。
5 任命権者は、介護時間を承認し、又は利用の状況を確認するため、介護を必要とすることを証する書類等の提出を求めることができる。
(休暇の申請)
第22条 条例第12条に規定する休暇の申請方法は、任命権者が別に定める。
(再任用職員の特別休暇の特例)
第23条 第20条の規定にかかわらず、再任用職員には、長期勤続休暇は適用しない。
2 再任用短時間勤務職員の結婚休暇及び夏季休暇の期間は、第20条に規定するそれぞれの日数にその者の1週間当たりの勤務日の平均日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)による期間とする。
(任期付短時間勤務職員の特別休暇の特例)
第24条 任期付短時間勤務職員の結婚休暇及び夏季休暇の期間は、第20条に規定するそれぞれの日数にその者の1週間当たりの勤務日の平均日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)による期間とする。
(任期付職員の療養休暇等の特例)
第26条 任期付職員(任期付職員採用条例第2条若しくは第3条の規定により採用された職員又は任期付短時間勤務職員をいう。)が第18条、第20条及び第21条に規定する休暇を取得する場合において、任期付職員採用条例第5条に基づく任期の延長又は任期付職員採用条例第6条に基づく任期の更新の前にこれらの休暇を取得していたときは、以前に取得していた休暇と新たに取得する休暇とを通算して取り扱うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(八王子市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)
2 八王子市職員の給与の支給等に関する規則(昭和28年八王子市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第9条第1項中「法令」の下に「(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)を除く。)」を加え、「職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例施行規則(昭和46年八王子市規則第1号)」を「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年八王子市条例第3号)」に改める。
(八王子市職員に対する期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の一部改正)
3 八王子市職員に対する期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(昭和39年八王子市規則第23号)の一部を次のように改正する。
第15条第2項第5号中「勤務を要しない日」を「週休日」に改め、同項第6号の次に次の1号を加える。
(7) 割り振られた正規の勤務時間の一部において、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年八王子市条例第3号)第16条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務に服さない場合には、市長が別に定める期間
(一般職員の特殊勤務手当支給に関する条例施行規則の一部改正)
4 一般職員の特殊勤務手当支給に関する条例施行規則(昭和32年八王子市規則第1号)の一部を次のように改正する。
第8条第2項中「職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和28年八王子市条例第15号)」を「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年八王子市条例第3号)」に改める。
附 則(平成13年6月29日規則第53号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に15年の勤続表彰を受けた者で、定年退職日までに勤続年数が30年に達しない者については、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第19条の規定にかかわらず、平成13年7月1日から平成14年12月31日までの間に週休日、休日及び代休日を除く連続する3日の長期勤続休暇を承認する。
3 この規則の施行前に30年の勤続表彰を受けた者については、新規則第19条の規定にかかわらず、平成13年7月1日から平成16年12月31日までの間に、週休日、休日及び代休日を除く連続する5日の長期勤続休暇を承認する。
(八王子市職員の給与の支給等に関する規則の一部改正)
4 八王子市職員の給与の支給等に関する規則(昭和28年八王子市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第9条第1項中「承認を受けた場合」の下に「(特別休暇のうち生理休暇にあつては、一の生理につき2日を超える部分を除く。)」を加える。
附 則(平成13年12月28日規則第96号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第11号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月28日規則第88号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第22号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月18日規則第109号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第15号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第15号)
1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 施行日前1年以内に療養休暇を受けた職員が施行日以後同一の傷病により療養休暇を受けることとなったときの当該療養休暇の残日数については、市長が別に定める。
附 則(平成22年6月28日規則第50号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年12月15日規則第69号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(平成23年度における年次有給休暇の繰越しの日数)
2 施行日において、施行日の前日から引き続き在職する職員については、この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第15条の規定にかかわらず、この規則による改正前の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)第15条の規定により平成23年に繰り越した年次有給休暇の日数(施行日の前日までに使用した日数がある場合には、当該日数を控除した日数)を平成23年度に繰り越した年次有給休暇の日数とする。
(長期勤続休暇の経過措置)
3 新規則第20条の長期勤続休暇の規定は、施行日以後に八王子市職員表彰規則(昭和62年八王子市規則第35号)第5条の勤続表彰を受けた職員について適用し、施行日前に同条の勤続表彰を受けた職員については、なお従前の例による。
(平成23年度におけるボランティア休暇の日数)
4 施行日において、施行日の前日から引き続き在職する職員については、新規則第20条のボランティア休暇の規定にかかわらず、旧規則第20条のボランティア休暇の規定による平成23年のボランティア休暇の日数(施行日の前日までに使用した日数がある場合には、当該日数を控除した日数)に2日を加えた日数を平成23年度のボランティア休暇の日数とする。
附 則(平成23年3月31日規則第10号)
1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則別表の規定は、施行日以後に職員の親族等が死亡した場合について適用し、施行日前に職員の親族等が死亡した場合については、なお従前の例による。
附 則(平成23年9月30日規則第54号)
1 この規則は、平成23年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第20条の長期勤続休暇の規定は、施行日以後に八王子市職員表彰規則(昭和62年八王子市規則第35号)第5条の勤続表彰を受けた職員について適用し、施行日前に同条の勤続表彰を受けた職員については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月31日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第69号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則第7条の2第1項第2号ウの規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(令和2年4月以後の期間に限る。)」とする。
附 則(令和2年6月15日規則第55号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則附則第5項の規定は、令和2年10月1日以後に職員となった者については、適用しない。
別表(第20条関係)
死亡した者等 | 日数 | |
配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 10日 | |
血族 | 父又は母 | 7日 |
子 | 7日 | |
祖父又は祖母 | 3日 | |
孫 | 2日 | |
兄、弟、姉又は妹 | 3日 | |
そう祖父又はそう祖母 | 1日 | |
伯父、叔父、伯母又は叔母 | 2日 | |
おい又はめい | 1日 | |
いとこ | 1日 | |
姻族 | 父母の配偶者 | 3日 |
配偶者の父又は母 | 5日 | |
子の配偶者 | 3日 | |
配偶者の子 | 3日 | |
祖父母の配偶者 | 1日 | |
配偶者の祖父又は祖母 | 1日 | |
兄、弟、姉又は妹の配偶者 | 1日 | |
配偶者の兄、弟、姉又は妹 | 1日 | |
伯父、叔父、伯母又は叔母の配偶者 | 1日 | |
配偶者の伯父、叔父、伯母又は叔母 | 1日 | |
その他 | 子の配偶者の父又は母 | 1日 |
配偶者の兄、弟、姉又は妹の配偶者 | 1日 |
備考 死亡した者が、職員と生計を一にする姻族の場合は、血族に準じた日数とする。