○八王子市職員の修学部分休業に関する条例施行規則
平成22年3月31日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、八王子市職員の修学部分休業に関する条例(平成22年八王子市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の請求手続)
第2条 修学部分休業の承認の請求は、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに、修学部分休業承認請求書(第1号様式)により行わなければならない。ただし、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに教育施設への入学が決定されない場合その他申請できないことについてやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
2 任命権者は、修学部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(修学状況を変更した場合の届出)
第3条 修学部分休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学したとき。
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学したとき。
(3) 前2項に掲げる場合のほか、修学部分休業に係る修学状況について変更が生じたとき。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。