○八王子市次世代育成支援対策推進法及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主等を定める規則
平成28年3月31日
規則第25号
市長 | 市長が任命する職員 |
議会の議長 | 議会の議長が任命する職員 |
選挙管理委員会 | 選挙管理委員会が任命する職員 |
代表監査委員 | 代表監査委員が任命する職員 |
附 則
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
2 八王子市次世代育成支援対策推進法の特定事業主等を定める規則(平成17年八王子市規則第17号)は、廃止する。
3 令和7年4月1日以降における本則の規定の適用については、本則中「次世代育成支援対策推進法施行令(平成15年政令第372号)第2項の規定に基づき、次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項に規定する地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるもの及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項に規定する地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるもの」とあるのは、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令(平成27年政令第318号)第1条第2項の規定に基づき、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第19条第1項に規定する地方公共団体の機関、その長又はその職員で規則で定めるもの」と読み替えるものとする。
4 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和2年3月31日規則第36号)
この規則は、令和2年6月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第3項の改正規定(「平成37年4月1日」を「令和7年4月1日」に改める部分に限る。)及び第4項の改正規定 公布の日
(2) 第2条及び第3条を削る改正規定 令和2年4月1日