○八王子市職員表彰規則
昭和62年7月28日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、本市の職員の表彰について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、八王子市職員の給与に関する条例(昭和26年八王子市条例第21号)の適用を受ける職員をいう。
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、業績表彰及び勤続表彰とする。
(業績表彰)
第4条 市長は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、業績表彰を行うものとする。
(1) 職務の遂行について特別な努力をし、抜群の成績をあげたとき。
(2) 職員の名誉を著しく高揚し、他の職員の模範となる行為をしたとき。
(3) 前2号のほか、市長が特に必要と認めたとき。
(勤続表彰)
第5条 市長は、職員(常時勤務を要しない職にある者、臨時的に任用された者、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の6第7項第1号の規定により採用された者、八王子市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成17年八王子市条例第49号)第2条又は第3条の規定により採用された者及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により採用された者を除く。以下次条において同じ。)が勤続年数15年又は30年に達し、その間の成績が優良であると認められるときは、それぞれ勤続表彰を行うものとする。
(勤続年数の計算)
第6条 前条に規定する勤続年数は職員として在職した期間とし、職員となる前に職員として在職した期間があるときはこれを通算するものとする。
2 前項の規定により計算した勤続年数に1年未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 前2項に定めるもののほか、勤続年数の計算について必要な事項は、市長が別に定める。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、表彰状を授与し、又は氏名及び事績を公表してこれを行う。
2 表彰を受けるべき職員が表彰前に死亡したときは、前項の表彰状はその遺族に贈る。
(表彰の時期)
第8条 業績表彰は、随時行う。
2 勤続表彰は、毎年市制施行記念日に行う。ただし、特別の事情があるときは、市長が別に定める日に行うことができる。
(表彰の決定手続)
第9条 所属長は、職員が表彰に該当すると認められるときは、市長にその旨を内申するものとする。
2 市長は、前項の内申があつたときは、八王子市職員表彰審査会の審査に付し、被表彰職員を決定する。
(審査会の設置)
第10条 表彰の適正を期するため、八王子市職員表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の構成)
第11条 審査会は、会長及び委員をもつて構成する。
2 会長は、総務部に関する事務を所管する副市長をもつて充てる。
3 委員は、前項に規定する副市長以外の副市長、教育長、総務部長及び教育委員会事務局学校教育部長の職にある者をもつて充てる。
4 前項に定めるもののほか、会長が特に必要と認めた場合は、臨時委員を置くことができる。
(審査会の会長の職務及び代理)
第12条 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
2 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副市長である委員がその職務を代理する。
(審査会の庶務)
第13条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第14条 この規則の実施に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年8月29日規則第43号)
この規則は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年9月29日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月27日規則第9号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。