○八王子市特別職報酬等審議会条例
昭和39年6月15日
条例第46号
(設置)
第1条 議会の議員の議員報酬並びに市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員の給料(以下「特別職報酬等」という。)の額について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により八王子市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項等)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、特別職報酬等の額について審議する。
2 市長は、特別職報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該特別職報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人をもつて組織し、その委員は、八王子市の区域内の公共的団体等を代表する者並びに市民及び学識経験のある者のうちから別表を基準として市長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び会長職務代理者)
第4条 審議会に会長をおき、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(会議録の調製)
第6条 会長は、会議録を調製し、会議の顛末及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
(諮問事項の答申)
第7条 諮問にかかる事項については、会長は、文書をもつて答申しなければならない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年八王子市条例第29号)の一部を次のように改正する。
第2条第2項本文中「第37号」を「第38号」に改める。
別表中第37号を第38号とし、第15号から第36号までを順次1号ずつ繰り下げ、第14号の次に次の1号を加える。
15 | 特別職報酬等審議会の委員 | 日額1,000 |
附 則(昭和56年3月11日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月21日条例第33号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附 則(平成20年9月12日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表
商工会議所及び商工関係団体を代表する者 | 2人 |
農業団体を代表する者 | 1人 |
町会を代表する者 | 1人 |
労働者の団体を代表する者 | 1人 |
その他の公共的団体等を代表する者 | 2人 |
公募による市民 | 2人 |
学識経験のある者 | 1人 |