○八王子市長等の給与に関する条例
昭和26年3月7日
条例第5号
(通則)
第1条 八王子市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び固定資産評価員(以下「八王子市長等」という。)の受ける給料及びその他の給与についてはこの条例の定めるところによる。
(給料)
第2条 八王子市長等の給料は、次の表のとおりとする。
職名 | 給料月額 |
市長 | 1,110,000円 |
副市長 | 940,000 |
教育長 | 810,000 |
常勤の監査委員 | 680,000 |
固定資産評価員 | 670,000 |
(退職手当)
第3条 八王子市長等が退職、失職又は死亡(以下「退職」という。)したときは、これに退職手当を支給する。
(1) 市長の職にあつた者については、勤続1年につき100分の436
(2) 副市長の職にあつた者については、勤続1年につき100分の261
(3) 教育長の職にあつた者については、勤続1年につき100分の226
(4) 固定資産評価員の職にあつた者については、勤続1年につき100分の209
(5) 常勤の監査委員の職にあつた者については、勤続1年につき100分の200
3 前項の規定により難い特別の事情がある場合においては、市議会の議決を経て別に定めることができる。
(期末手当)
第4条 八王子市長等には、期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、第2条に規定する給料月額及びその給料月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の242.5を乗じて得た額とする。
(支給方法等)
第5条 給与の支給方法、支給条件及び支給手続は、八王子市一般職員の例による。
(兼職の特例)
第6条 一般職の職員又は常勤の特別職の職員が、固定資産評価員を兼ねる場合の給料及びその他の給与については、この条例の規定にかかわらず併給しないものとする。
附則
1 この条例は、昭和26年1月1日以後の給与につき適用する。
附則(昭和28年1月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和29年3月1日条例第1号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和31年9月26日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)施行の日(昭和31年9月1日)から適用する。
2 この条例施行の際現にその職にある八王子市長等に係る退職手当の計算についてはその者の就任の時から起算する。
3 八王子市固定資産評価員の給料及び旅費等に関する条例(昭和26年3月八王子市条例第9号)は廃止する。
4 八王子市職員等旅費支給条例(昭和26年2月八王子市条例第2号)の一部を次のように改正する。
別表中「助役、監査委員、収入役、病院長たる技術吏員」を「助役、収入役、固定資産評価員、病院長たる技術吏員」に改める。
附則(昭和32年10月5日条例第26号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和35年12月26日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。
附則(昭和36年6月22日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年7月10日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日以後の退職について適用する。
附則(昭和40年3月31日条例第4号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 八王子市教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(昭和25年八王子市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条中「7万円以上9万円以内」を「9万円以上12万円以内」に改める。
附則(昭和43年4月1日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年12月26日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和45年1月1日から施行する。
(八王子市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 八王子市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年八王子市条例第26号)の一部を次のように改正する。
附則第22項見出し中「八王子市長等の給与に関する条例等」を「八王子市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例等」に改め、同項中「改正後の八王子市長等の給与に関する条例第4条中「期末手当、」とあるのは「暫定手当(市規則で定める額)、期末手当、」と改正後の八王子市教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例第4条中「期末手当、」とあるのは「暫定手当(市規則で定める額)期末手当、」と、」を削る。
(八王子市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 八王子市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和43年八王子市条例第18号)の一部を次のように改正する。
附則第14項見出し中「八王子市長等の給与に関する条例等」を「八王子市職員退職手当支給に関する条例等」に改め、同項中「改正後の八王子市長等の給与に関する条例第4条第1項中「期末手当、」とあるのは「調整手当(市規則で定める額)、暫定手当(市規則で定める額)、期末手当、」と、改正後の八王子市教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例第5条中「、期末手当」とあるのは「、調整手当(市規則で定める額)、暫定手当(市規則で定める額)、期末手当」と、」を削る。
(八王子市水道事業管理者の給料等に関する条例の一部改正)
4 八王子市水道事業管理者の給料等に関する条例(昭和41年八王子市条例第38号)の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
(給料)
第2条 管理者の給料は、月額17万円とする。
第5条及び第6条を次のように改める。
(期末手当)
第5条 管理者には、期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、第2条に規定する給料月額に、八王子市一般職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給率の合計率を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額とする。
(支給方法等)
第6条 給与の支給方法、支給条件及び支給手続は、八王子市一般職員の例による。
附則第2項及び第3項を削る。
(八王子市教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の一部改正)
5 八王子市教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(昭和25年八王子市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条を次のように改める。
第2条 教育長の給料は、月額18万円とする。
第6条を次のように改める。
第7条 給与の支給方法、支給条件及び支給手続は、八王子市一般職の職員の例による。
第5条中「及び退職手当のほか、通勤手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当、」を、「、退職手当及び期末手当のほか、」に改め、同条を第6条とし、同条の前に次の1条を加える。
第5条 教育長に対しては、期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、第2条に規定する給料月額に、八王子市一般職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給率の合計率を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額とする。
附則(昭和45年12月16日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
(八王子市水道事業管理者の給料等に関する条例の一部改正)
2 八王子市水道事業管理者の給料等に関する条例(昭和41年八王子市条例第38号)の一部を次のように改正する。
第2条中「月額17万円」を「月額21万円」に改める。
第5条第2項中「八王子市一般職員に対する期末手当及び勤勉手当」を「八王子市職員の給与に関する条例(昭和26年八王子市条例第21号)第17条第2項に規定する期末手当の支給率及び第18条第2項に規定する勤勉手当」に改め、「の範囲内で市長が定める額」を削り、同項の次に次の1項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、八王子市一般職の職員及び他の地方公共団体の水道事業管理者の給与その他の事情を勘案のうえ、別に条例で定めるところにより期末手当の支給率を変えて支給することができる。
(八王子市教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の一部改正)
3 八王子市教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(昭和25年八王子市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条中「月額18万円」を「月額22万円」に改める。
第5条第2項中「八王子市一般職員に対する期末手当及び勤勉手当」を「八王子市職員の給与に関する条例(昭和26年八王子市条例第21号)第17条第2項に規定する期末手当の支給率及び第18条第2項に規定する勤勉手当」に改め、「の範囲内で市長が定める額」を削り、同項の次に次の1項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、八王子市一般職の職員及び他の地方公共団体の教育長の給与その他の事情を勘案のうえ、別に条例で定めるところにより期末手当の支給率を変えて支給することができる。
附則(昭和49年4月1日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(八王子市水道事業管理者の給料等に関する条例の一部改正)
2 八王子市水道事業管理者の給料等に関する条例(昭和41年八王子市条例第38号)の一部を次のように改正する。
第2条中「月額21万円」を「月額31万円」に改める。
(八王子市教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の一部改正)
3 八王子市教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(昭和25年八王子市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条中「月額22万円」を「月額32万円」に改める。
附則(昭和51年9月16日条例第59号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
(八王子市教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の一部改正)
2 八王子市教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(昭和25年八王子市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条中「月額32万円」を「月額44万円」に改める。
附則(昭和53年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(八王子市教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の一部改正)
2 八王子市教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(昭和25年八王子市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条中「44万円」を「51万円」に改める。
第5条第3項を削る。
附則(昭和55年3月31日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(八王子市教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の一部改正)
2 八王子市教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(昭和25年八王子市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「八王子市職員の給与に関する条例(昭和26年八王子市条例第21号)第17条第2項に規定する期末手当の支給率及び第18条第2項に規定する勤勉手当の支給率の合計率」を「3月に支給する場合においては100分の50、6月に支給する場合においては100分の190、12月に支給する場合においては100分の250」に改める。
附則(昭和55年3月31日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(八王子市教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例の一部改正)
2 八王子市教育委員会教育長の給料及び旅費等に関する条例(昭和25年八王子市条例第28号)の一部を次のように改正する。
第2条中「51万円」を「58万円」に改める。
附則(昭和57年3月31日条例第24号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第23号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年9月30日条例第32号)
この条例は、昭和63年10月1日から施行する。
附則(平成2年3月13日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八王子市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年6月期以後に支払う期末手当について適用する。
(平成元年6月期の期末手当の内払)
3 この条例による改正前の八王子市長等の給与に関する条例の規定に基づいて市長等に支払われた平成元年6月期の期末手当は、改正後の条例の規定による平成元年6月期の期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年3月31日条例第15号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八王子市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月期以後に支払う期末手当について適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の八王子市長等の給与に関する条例の規定に基づいて市長等に支払われた平成2年6月期、同年12月期及び平成3年3月期の期末手当は、改正後の条例の規定によるそれぞれの期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年12月5日条例第44号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八王子市長等の給与に関する条例の規定は、平成3年12月期以後に支払う期末手当について適用する。
附則(平成3年12月21日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月21日条例第51号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の八王子市長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月期以後に支払う期末手当について適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の八王子市長等の給与に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年6月26日条例第29号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成6年3月1日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月1日条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月29日条例第39号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成7年11月30日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年11月29日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月1日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年11月30日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月27日条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年11月30日条例第62号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月27日条例第19号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月24日条例第56号)
この条例中第1条の規定は平成15年1月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日条例第7号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第27号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第48号)
この条例中第1条の規定は平成15年12月1日から、第2条の規定は平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日条例第58号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成19年3月1日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)
附則(平成19年9月28日条例第47号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第31号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第36号)
この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月28日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月16日条例第66号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八王子市長等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の八王子市長等の給与に関する条例の規定に基づいて八王子市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び固定資産評価員に支払われた平成27年12月期の期末手当は、新条例の規定による平成27年12月期の期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月29日条例第21号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成28年11月30日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月18日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八王子市長等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の八王子市長等の給与に関する条例の規定に基づいて八王子市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び固定資産評価員に支払われた平成29年12月期の期末手当は、新条例の規定による平成29年12月期の期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年3月27日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の八王子市長等の給与に関する条例第3条第2項の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月18日条例第58号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八王子市長等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の八王子市長等の給与に関する条例の規定に基づいて八王子市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び固定資産評価員に支払われた平成30年12月期の期末手当は、新条例の規定による平成30年12月期の期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月17日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八王子市長等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の八王子市長等の給与に関する条例の規定に基づいて八王子市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び固定資産評価員に支払われた令和元年12月期の期末手当は、新条例の規定による令和元年12月期の期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年5月29日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第45号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第65号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八王子市長等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の八王子市長等の給与に関する条例の規定に基づいて八王子市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び固定資産評価員に支払われた令和4年12月期の期末手当は、新条例の規定による令和4年12月期の期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月18日条例第55号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八王子市長等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の八王子市長等の給与に関する条例の規定に基づいて八王子市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び固定資産評価員に支払われた令和5年12月期の期末手当は、新条例の規定による令和5年12月期の期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年3月5日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月17日条例第65号)
(施行期日等)
1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八王子市長等の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 この条例による改正前の八王子市長等の給与に関する条例の規定に基づいて八王子市長、副市長、教育長、常勤の監査委員及び固定資産評価員に支払われた令和6年12月期の期末手当は、新条例の規定による令和6年12月期の期末手当の内払とみなす。