○八王子市職員の通勤手当に関する規則
昭和33年10月3日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、八王子市職員の給与に関する条例(昭和26年八王子市条例第21号。以下「条例」という。)第10条及び第24条の規定に基づき、通勤手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(通則)
第2条 条例第10条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務場所との間を往復することをいう。
2 条例第10条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
3 条例第10条及びこの規則に規定する「交通用具」とは、自転車、原動機付自転車及び道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。ただし、市その他これに準ずる者の所有に属するものを除く。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があつた場合
(定期券の提示等)
第5条 任命権者は、必要があると認めるときは、定期券の提示を求め、または通勤の実情を実地に調査することができる。
(支給範囲の特例)
第6条 条例第10条第1項各号に規定する通勤することが困難である職員は、地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)別表第3に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は交通用具を使用しなければ通勤することが困難であると任命権者が認めるものとする。
(交通機関に係る通勤手当の額の算出の基準)
第7条 交通機関に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
第8条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、これにより難い正当な事由がある場合は、この限りでない。
第9条 条例第10条第2項第1号に規定する運賃相当額(次項において「運賃相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 通用期間が支給単位期間(条例第10条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該回数乗車券等の通勤21回分(夜間勤務を伴う交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃の額
(3) 市長の定める交通機関 市長の定める額
(定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の通勤手当の支給割合)
第9条の2 条例第10条第2項第2号に規定する割合は、同号に規定する定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員の週の平均勤務日数を5で除して得た割合とする。
(併用者の区分及び支給額)
第10条 条例第10条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるものとする。
(1) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、交通用具を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが交通用具を使用しなければ通勤することが困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額の合計額(同項第1号ただし書に規定する1箇月当たりの運賃相当額(2以上の交通機関を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃相当額等」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額等が同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 条例第10条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
(1) 職員が2以上の交通機関を利用するものとして条例第10条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(2) 職員が条例第10条第2項第1号及び第2号に定める額の合計額の通勤手当を支給される場合において、1箇月当たりの運賃相当額等及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
(支給の始期及び終期)
第11条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第10条第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第10条第1項の職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をし、法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への八王子市職員の派遣等に関する条例(平成14年八王子市条例第5号。以下「派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
(1) 1箇月当たりの運賃相当額等(第10条第1項第1号に掲げる職員にあつては、1箇月当たりの運賃相当額等及び条例第10条第2項第2号に定める額の合計額をいう。以下同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る交通機関(同号の改定後に1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用する全ての交通機関)、同項第1号、第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用する全ての交通機関につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃の払戻しを、市長の定める月(以下「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(以下「払戻金相当額」という。)
(2) 1箇月当たりの運賃相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該場合の区分に定める額
イ 第10条の2第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数(以下「残月数」という。)を乗じて得た額又はその者の利用する全ての交通機関についての払戻金相当額及び第10条の2第3項第2号に定める期間において使用されるべき交通用具に係る条例第10条第2項第2号に定める額に残月数を乗じて得た額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、0)
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうち6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 1箇月
2 月の中途において法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をし、法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第12条 条例第10条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等の初日から当該支給単位期間等の末日までの期間の全日数にわたつて通勤しなかつたときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給しない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年12月5日規則第23号)
この規則は、昭和34年12月5日から施行する。
附則(昭和39年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年4月1日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は昭和40年9月1日から適用する。
(経過規定)
2 昭和41年3月31日以前に係る通勤手当で、同日までに支給されていないものの支給については、なお従前の例による。
附則(昭和44年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。
附則(昭和45年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日規則第35号)
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則第3条から第5条まで、第7条及び第9条から第12条までの規定による改正後の各様式については、昭和47年度に限り、在庫品を使用することができる。
附則(昭和47年12月22日規則第71号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年11月6日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。
附則(昭和57年10月15日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月26日規則第29号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年7月31日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月30日規則第69号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成12年9月18日規則第82号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月30日規則第48号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日規則第14号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第17号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第30号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月28日規則第67号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第61号)
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日規則第12号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月7日規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の八王子市職員の通勤手当に関する規則第9条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。