○八王子市職員に対する期末手当及び勤勉手当支給に関する規則
昭和39年4月1日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、八王子市職員の給与に関する条例(昭和26年八王子市条例第21号。以下「条例」という。)の規定による期末手当及び勤勉手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第2条 条例第17条第1項本文の規定により期末手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員
(2) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(3) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(4) 停職者(法第29条第1項の規定に該当して停職にされている職員をいう。)
(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年八王子市条例第34号)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員
(7) 公益的法人等への八王子市職員の派遣等に関する条例(平成14年八王子市条例第5号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により公益的法人等に派遣されている職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)
第3条 条例第17条第1項本文の規定による市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(2) 退職した職員で、条例第17条第1項本文に規定する基準日(以下「基準日」という。)に再び条例の適用を受ける職員として在職する者
(3) 退職した職員のうち、当該退職に引き続き第7条の規定と同趣旨の規定がある他の地方公共団体の地方公務員となつた者
(4) 法第28条第1項の規定により免職された職員
(5) 法第28条第4項の規定により職を失つた職員
(6) 法第29条第1項の規定により免職された職員
第4条 条例第6条第7項但し書の規定による市規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 法第26条の2第1項の規定により修学部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間については、その勤務しなかつた期間の2分の1の期間
(3) 法第26条の6第1項の規定により配偶者同行休業をしている職員(当該配偶者同行休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、国若しくは第3条第3号の規定と同趣旨の規定がある他の地方公共団体から引き続き条例の適用を受ける職員となつた者(任命権者の要請により職員となつた者のうち、市長が特に必要と認めたものに限る。)又は公益的法人等派遣条例第2条第1項に規定する団体から職務に復帰した者の前条第1項の在職期間の算定にあつては、その期間内において国家公務員、地方公務員又は公益的法人等派遣職員として在職した期間は、当該在職期間に算入する。
(一時差止処分に係る在職期間)
第7条の2 条例第17条の3第1項及び第3項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(一時差止処分書及び処分説明書)
第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行う場合には、当該一時差止処分を受ける者に一時差止処分書(第1号様式)を交付しなければならない。
2 条例第17条の3第5項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。)の説明書(以下「処分説明書」という。)の様式は、第2号様式による。
3 一時差止処分書又は処分説明書を交付する場合において、一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該一時差止処分書又は処分説明書の内容を八王子市公告式条例(昭和25年八王子市条例第13号)第2条に規定する掲示場に掲示することをもつて交付に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、当該一時差止処分書又は処分説明書が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(処分説明書の写しの提出)
第7条の5 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、当該処分説明書の写し1通を市長に提出するものとする。
(一時差止処分の取消しの申立ての手続)
第7条の6 条例第17条の3第2項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。
(一時差止処分の取消しの通知)
第7条の7 任命権者は、条例第17条の3第3項又は第4項(条例第18条第4項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。
(期末手当の計算)
第8条 第6条第1項の規定による在職期間の計算については、基準日前6箇月の期間における在職期間は、引続いた期間でなくてもすべて通算するものとし、月に満たない日数にかかる在職期間の計算については30日をもつて1箇月とする。
第9条 条例第17条第2項の規定による給料、扶養手当及び地域手当の月額(以下「給与月額」という。)の計算については、次に掲げる場合には、新給与月額による。
(1) 基準日付をもつて昇格、降格又は特別昇給等により給料額に異動の生じた場合
(2) 基準日から扶養手当の支給が開始され又は支給額が改訂された場合
2 条例第17条第4項に規定する給料表(3)の適用を受ける職員のうち、その属する職務の級が2級及び3級の職員に対する100分の20を超えない範囲内で市規則で定める割合は、職務の級が2級の職員にあつては100分の15、職務の級が3級の職員にあつては100分の20とする。
3 条例第17条第4項第3号に規定するその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して、同項第1号に掲げる職員に相当する者として市規則で定める職員は、別表第1左欄に掲げる給料表(3)に応じて同表中欄に定める職員とする。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第11条 条例第18条第1項本文の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者(公務傷病による休職者を除く。)
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員
(4) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成4年八王子市条例第3号)の適用を受けている者
(5) 公益的法人等派遣職員
第12条 条例第18条第1項本文の規定による市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者
(勤勉手当の期間率)
第14条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間に応じて、別表第3に掲げる期間に対応する期間率とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(2) 法第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しなかつた場合には、その勤務しなかつた期間
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(公務傷病による休職者であつた期間を除く。)
(5) 条例第12条の規定による給与を減額された期間(職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年八王子市条例第23号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された期間を除く。)
(6) 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成13年八王子市条例第3号。以下「勤務時間条例」という。)第14条の規定により任命権者の承認を受けた療養休暇期間(公務又は通勤による負傷又は疾病に係る療養休暇期間を除く。)並びに結核性疾患及びその他の疾病による休養職員の給与等取扱規則(昭和27年八王子市規則第7号)第3条の規定により任命権者が休養を命じた期間
(7) 割り振られた正規の勤務時間の一部において、育児休業法第9条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
(8) 割り振られた正規の勤務時間の一部において、勤務時間条例第16条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた期間
(9) 割り振られた正規の勤務時間の一部において、勤務時間条例第17条に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
(1) 法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員 100分の80以上100分の150以下
(2) 再任用職員 100分の37以上100分の60以下
2 前項の支給日にかかわらず、都合によりその全部又は一部を繰り上げ、又は繰り下げて支給することができる。
附 則
2 八王子市職員に対する期末手当支給に関する規則(昭和28年八王子市規則第12号)は、廃止する。
3 退職しまたは死亡した職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和38年八王子市規則第40号)は、廃止する。
附 則(昭和40年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年3月15日から適用する。
附 則(昭和41年4月1日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 改正後の八王子市職員に対する期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条、第8条及び第14条の規定の昭和41年6月1日における適用については、第7条第1項及び第8条中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、第14条第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」と読み替えるものとする。
3 改正後の規則第14条及び第16条の規定の昭和42年3月1日における適用については、第14条第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「別表第1」とあるのは「附則別表」と、第16条第1項中「12月」とあるのは「11箇月17日」と読み替えるものとする。
附則別表
勤務期間 | 期間率 | |
11箇月17日 | 5箇月17日 | 100分の100 |
10箇月16日以上11箇月17日未満 | 100分の95 | |
9箇月17日以上10箇月16日未満 | 4箇月17日以上5箇月17日未満 | 100分の90 |
8箇月16日以上9箇月17日未満 | 100分の85 | |
7箇月17日以上8箇月16日未満 | 3箇月14日以上4箇月17日未満 | 100分の80 |
6箇月17日以上7箇月17日未満 | 100分の75 | |
5箇月16日以上6箇月17日未満 | 2箇月17日以上3箇月14日未満 | 100分の70 |
4箇月17日以上5箇月16日未満 | 100分の65 | |
3箇月16日以上4箇月17日未満 | 1箇月16日以上2箇月17日未満 | 100分の60 |
2箇月17日以上3箇月16日未満 | 100分の55 | |
1箇月17日以上2箇月17日未満 | 17日以上1箇月16日未満 | 100分の50 |
14日以上1箇月17日未満 | 100分の45 | |
14日未満 | 17日未満 | 100分の40 |
0 | 0 | 0 |
附 則(昭和43年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月6日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年3月31日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月1日規則第68号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月31日規則第9号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月27日規則第60号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八王子市職員に対する期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成2年6月期以後に支払う期末手当及び勤勉手当について適用する。
附 則(平成4年3月27日規則第7号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年10月1日規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 平成4年6月期以後の期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の八王子市職員に対する期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第6条第2項の規定は、平成4年4月1日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成6年12月1日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年8月29日規則第65号)
1 この規則は、平成9年9月1日から施行する。
2 この規則による改正後の八王子市職員に対する期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第13条の2及び別表第2の規定は、この規則の施行の日以後に同表に掲げる事由に該当する者に係る支給割合について適用する。
附 則(平成11年3月31日規則第14号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八王子市職員に対する期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成12年1月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日規則第23号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月28日規則第99号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日規則第79号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第22号)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の八王子市職員に対する期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第8条の規定の適用については、同条中「6箇月」とあるのは、「3箇月」とする。
附 則(平成15年8月15日規則第69号抄)
1 この規則は、平成15年8月18日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第18号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第71号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月28日規則第68号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第19号)
1 この規則は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の八王子市職員に対する期末手当及び勤勉手当支給に関する規則第15条第2項第5号の規定は、施行日以後に任命権者の承認を受けた療養休暇期間及び任命権者が休養を命じた期間について適用し、施行日前に任命権者の承認を受けた療養休暇期間及び任命権者が休養を命じた期間については、なお従前の例による。
附 則(平成22年3月31日規則第21号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第11号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月29日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の八王子市職員に対する期末手当及び勤勉手当支給に関する規則別表第1の規定の適用については、平成27年6月及び同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に限り、同表中、給料表(1)の部、職務の級が3級である職員のうち主査の職務にあるものの項中「100分の6」とあるのは「100分の7」と、同部、職務の級が2級である職員の項中「100分の3」とあるのは「100分の5」と、給料表(2)の部、職務の級が2級である職員の項中「100分の3」とあるのは「100分の5」とする。
附 則(平成28年3月31日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月28日規則第72号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年6月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の八王子市職員に対する期末手当及び勤勉手当支給に関する規則の規定は、平成29年6月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日規則第23号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月10日規則第36号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
別表第1(第10条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
給料表(1) | 職務の級が5級である職員 | 100分の20 |
職務の級が4級である職員 | 100分の15 | |
職務の級が3級である職員のうち課長補佐の職務にあるもの | 100分の10 | |
職務の級が3級である職員のうち主査の職務にあるもの | 100分の6 | |
職務の級が2級である職員 | 100分の3 | |
給料表(2) | 職務の級が3級である職員 | 100分の6 |
職務の級が2級である職員 | 100分の3 | |
給料表(3) | 職務の級が3級である職員 | 100分の20 |
職務の級が2級である職員 | 100分の15 | |
職務の級が1級である職員(基準日等における初任給、昇格及び昇給等に関する規則(平成11年八王子市規則第16号)第4条に規定する級別資格基準表の適用に係る職員の経験年数が5年以上であるもの(基準日等に5年に達する者を含む。)に限る。) | 100分の6 |
別表第2(第13条の2関係)
事由 | 割合 |
欠勤が4日を超えるとき。 | 100分の50 |
欠勤が3日を超え4日以下のとき。 | 100分の30 |
欠勤が2日を超え3日以下のとき。 | 100分の15 |
欠勤が1日を超え2日以下のとき。 | 100分の10 |
欠勤が1日以下のとき。 | 100分の5 |
法第28条第1項の規定による降任を受けたとき。 | 1回につき 100分の10 |
法第29条第1項の規定による停職(3箇月以上のもの)を受けたとき。 | 1回につき 100分の30 |
法第29条第1項の規定による停職(3箇月未満のもの)を受けたとき。 | 1回につき 100分の20 |
法第29条第1項の規定による減給を受けたとき。 | 1回につき 100分の15 |
法第29条第1項の規定による戒告を受けたとき。 | 1回につき 100分の10 |
備考 この表において「欠勤」とは、法令又は任命権者が定める基準によらないで、正規の勤務時間に勤務しないことをいう。
別表第3(第14条関係)
勤務期間 | 期間率 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月以上6箇月未満 | 100分の90 |
4箇月以上5箇月未満 | 100分の80 |
3箇月以上4箇月未満 | 100分の70 |
2箇月以上3箇月未満 | 100分の60 |
1箇月以上2箇月未満 | 100分の50 |
1箇月未満 | 100分の40 |
0 | 0 |
別表第4(第18条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月15日 |
12月1日 | 12月15日 |